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金融(銀行・保険・証券)

2013年11月13日 第185回 臨時国会 財務金融委員会 【753】 - 質問

みずほ銀行の反社会勢力との取引問題、提携ローンのシステム見直しが必要(対政府質疑)

 2013年11月13日、財務金融委員会は、金融機関における反社会勢力との取引問題について、参考人質疑と対政府質疑を行いました。

 参考人質疑と対政府質疑に立った佐々憲昭議員は、みずほ銀行の暴力団融資を把握できなかった政府の責任について、麻生太郎金融担当大臣に質問しました。

議事録

○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。
 今回の事件に関連をして、特別調査委員会が調査報告書を出しております。この中では、提携ローンについて次のような特徴を指摘しております。
 一つは「取引の無作為性」。「顧客(債務者)は契約の相手方となる金融機関を選択できず、金融機関側も個々の債務者を選択できない点」。
 二つ目は「直接接触の不存在」。「オリコが顧客に対する与信判断から回収まで全ての顧客窓口業務を執り行う一方で、みずほ銀行が顧客との間で直接接点を持つことがない点」。
 三点目は「バルク性」。「みずほ銀行においては、簡易な顧客情報に基づき、数千という大量の顧客との取引をまとめて融資実行する点」。
 四点目は「自行債権性」。「法形式上は、みずほ銀行と個々の顧客との間で、金銭消費貸借契約が成立する点」。
 五点目は「購買連動性」。「資金使途が具体的な商品の購入代金やサービス代金への充当に限定される点」。
 これは特徴を非常によく捉えているというふうに思うわけです。
 提携ローンについては、プラスの面があるということだけを強調されておりますけれども、しかし、ここにあるように、欠陥も指摘をされているわけでございます。この指摘された問題点をどのように克服する考えをお持ちか、その点をまずお答えいただきたいと思います。
○麻生金融担当大臣 先ほども御質問がありましたけれども、提携ローンにつきましては、金融機関にとって個人ローンのいわゆる顧客基盤を拡大する、また信販会社にとっては保証料を獲得できる、そして、これらを通じて、顧客にとりましては物品などの購入における機動的な与信のサービスが提供される、また、購入品に欠陥、瑕疵があったというような場合におきましては、債務者は支払い停止を行うことができるといったメリットがあって行われているものではありますけれども、これ自体が問題だと考えているわけではありません。
 佐々木先生言われましたように、いわゆる暴力団等に関する融資の審査を第一義的には取引の窓口であります信販会社が行うということから、金融機関が信販会社任せということの場合には、反社会的な団体との取引が多発しかねないではないかという問題が存在しているということは、私どもとしてはよく認識しておかねばならぬところだと思っております。
 したがって、金融機関がこの種の提携ローンを行うという場合におきましては、金融機関みずからがその反社会的勢力等の検証をきちんと行うことや、また、提携をする信販会社の反社会的勢力等の検査能力というものを向上させるというようなために、データベースを拡大させるとか、いろいろな形で、そういった情報を持っているところとの連携等々をきちんと拡大させていくというような対応が今後必要になってくるんだと思っております。
○佐々木(憲)委員 銀行業界全体として、提携ローンをみずほ銀行のような扱い方をして、融資対象者の審査を提携先の信販や消費者金融業者に丸投げしている、こういう例があるのではないか。今回の事件を契機に、実態をどう把握しているか、それから、金融庁としてこういう問題にどのように対応していくか、お答えいただきたい。
○麻生金融担当大臣 みずほ銀行以外の金融機関の提携ローンの実態把握ということですけれども、通常の検査とかまた監督の中で今対応を図っているところではありますが、これまでの当庁の検査監督というものの中では、みずほ銀行以外に、反社会取引があると知りながらその対応を放置した事例というものは確認されておりません。
 他方、各金融機関の対応に万一新たな問題というのが出てきた場合、見つけられた場合においては、その内容に応じ厳正に対処していかなきゃならぬというのは当然のことだと思いますので、いずれにいたしましても、この問題につきましては、引き続き高い関心を持って監視してまいりたいと思っております。
○佐々木(憲)委員 銀行本体とはまた少し違って、信販会社が銀行のグループ会社の中に入っている。例えば、大手信販会社のジャックスというのがあります。金融機関との提携ローンの取引で、暴力団への融資が数件見つかっている、これは報道されております。
 ジャックスというのは、三菱東京UFJ銀行が20%出資をしている同行のグループ会社であります。この銀行自身は提携ローンは扱っていないんです、銀行としては。しかし、グループ会社の一つであるジャックスが、信託銀行とか生損保、こういうところなど21社と取引をして、その提携ローンの残高が3月末時点で7600億円、かなりの規模でございます。
 その他の信販会社でも暴力団関連の融資が明らかになったと報道されていますけれども、こういう、銀行が直接やらない場合でも、銀行のグループの中で、信販会社がほかの金融機関と連携をして同様の融資を行っているという事例も見られるわけであります。そういうものをどのように把握し、どう対応するのか、お聞かせをいただきたい。
○麻生金融担当大臣 これは、佐々木先生、前提として、金融機関が信販会社との間に提携ローンというものを行うこと自体が問題と考えているわけではないということは先ほど申し上げたとおりです。
 その上で、いわゆる提携ローンにおきまして、反社会的勢力との取引をできるだけ未然に防止するとか、事後に発見した場合においても解消して速やかに対応するとかいうことをやらねばならぬのですが、これは、金融機関において、信販会社の反社会勢力の検証の能力やチェックする能力の向上とか、金融機関みずからが反社会検証の実施など適切な対応というものは絶対必要なんだと思っております。
 このような観点から、金融業界におきまして、金融機関内の体制整備を図ろうといろいろ努力しておられると承知しておりますが、また、提携先の信販会社に対する管理体制の整備というのもやらないと、売り上げだけ上げているというわけにはいかぬと思っておりますし、信販会社など他の業界とのいわゆるデータベースの共有というものも検討しておかねばならぬと思いますが、取り組みを開始しているものと承知しております。
 いずれにしても、身内の銀行、同じ銀行の株を持っているとか、いわゆる提携しているとか、株主になっているとか、そういったところにおきましては、ましてや身内のことでもありますので、そういった意味においては、後々大きな問題になり得るというのであれば、銀行の持っている情報量の方が多いのであれば、身内の信販会社に対してその種の情報に関してあらかじめきちんと提携する等々、そういったものを身内であればむしろやりやすいはずなのであって、そういったところに関しては引き続ききちんと対応してもらうというのは当然のことだと思って、高い関心を持って引き続き監視してまいりたいと考えております。
○佐々木(憲)委員 今回のみずほ銀行の件では、オリコが代位弁済をして、みずほ銀行の金銭消費貸借契約は解消されることとなっているわけです。確かに、これで、銀行の側からいうと、もう関係がなくなった、きれいになった、こういうことになるわけですけれども、しかし、問題は何も解決していないんですね。オリコに債権を移しただけでありまして、オリコに移ったら、今度は回収をどうするのかという問題が残るわけです。
 金融機関が抱えている債権の場合は、預保の回収機構に債権を委ねて回収をしてもらうということも、プロに委ねるということも可能ですけれども、しかし、オリコのような信販会社が抱えた場合には、金融機関と同じような対象にはなりません。したがって、銀行の側はきれいになって、さあ、その責任は信販会社にありますよと。それでは何も進まないわけで、逆に問題をますます困難に追い込んでしまう、こういう事態になるわけですね。
 そのことについて、金融庁としては、回収機構の活用というものも当然念頭に置いて対応しなければならないと思いますけれども、この点はどのように考えておられるのか。
 今回の事件は、銀行だけではなくて、信販、保険会社、さまざまな業態がかかわっているわけです。非常に複雑な関係になっているわけですね。この点、単純ではないわけです。回収の場合も、先ほど言ったような、債権を移転した場合の回収というのは非常に難しくなる。
 そういう全体として、銀行のローンを組みながら債権の所有主体が変わっていく場合の対応の仕方というのはきちっとやっていかないと、ただ問題を先送りするだけにすぎないということになりますので、金融庁は一体これをどうするのか、そこのところをお伺いしたいと思います。
○麻生金融担当大臣 今御質問のありました、いわゆる代位弁済ということになろうと存じますけれども、これは、金融機関にとって反社会的勢力との取引を解消する一つの手段であろうとは存じます。
 しかし、今般みずほ銀行から提出をされております業務改善計画におきましては、反社会的勢力の債権の回収に当たっては、オリコに任せるのではなくて、みずほ銀行が債権回収態勢強化への主体的な関与を行うということとされております。
 いずれにしても、こういった反社会勢力の債権の回収方法を含め、提出された業務改善計画はきちんと検証していかねばならぬところですが、今御指摘のありました特定回収困難債権買い取り制度、長い名前がついていますが、早い話、債権回収です。債権回収について申し上げさせていただければ、これに関しましてこの制度を利用するというのも一つの方法であろう、私どもはそう考えております。
 いずれにいたしましても、こういった問題に関してデータを共有するとか、また、そういった形で、いわゆる整理回収機構というのは、権力は普通の銀行とは全然違った形になろうと思いますので、そういった意味で、私どもとしては、これを利用する等々のことも一つの方法として今後考えられてしかるべきかなとは考えております。
○佐々木(憲)委員 以上で終わります。

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