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金権・腐敗政治, その他 (選挙制度)

2013年04月11日 第183回 通常国会 倫理選挙特別委員会 【725】 - 討論

ネット選挙運動法案 衆院倫理選挙特別委員会で可決

 2013年4月11日、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会は、インターネットを利用した選挙運動を可能とする法案を、質疑ののち採決し、全会一致で可決しました。

 可決されたのは、自民、公明、維新の3党案を一部修正したもの。政党、候補者、その他すべての者が選挙期間中にウェブサイトを更新するなどして投票を呼びかけることを認める一方、メールの活用は政党と候補者に限定しました。

 日本共産党は、自公維案に対して修正案を提出し、佐々木憲昭議員が趣旨説明を行いました。

 採決に先立つ討論で佐々木議員は、「ネット選挙運動の解禁は、有権者が候補者・政党の政策を知る機会を拡大し、国民・有権者が主体的に選挙・政治にかかわる機会を増やすことになり、民主主義の発展に資する」と強調。選挙権を行使するのは主権者である国民の固有の権利であり、有権者個人が利用できるようにすることが基本だと主張しました。
 佐々木議員はまた、主権者でもなく、選挙権も持たない企業にまで解禁すると、営利を追求する企業が組織力と資金力にものをいわせて選挙運動を行えると指摘。民主、みんな案では膨大な顧客のメールアドレスを持つ企業が受け手の受信意思とは関係なく大量の選挙用メールを一方的に送りつけることができるとして、そうなれば「選挙に直接影響を与え、国民の基本的権利を侵しかねない」として、企業にメール送信を認める民主・みんなの法案には「賛成できない」と表明しました。
 一方、自公維案がウェブ上での選挙運動を企業にも解禁するものの、密室性の高いメールとは違い、ネット上での「衆人監視」が働くと指摘。「全体としてネット選挙運動を解禁する前進面を評価し賛成する」と述べました。

議事録

○佐々木(憲)委員 私は、日本共産党を代表して、インターネット選挙運動の解禁法案二案に対し、討論を行います。
 日本共産党は、有権者個人が選挙運動にインターネットを利用できるよう、全面解禁を求めてまいりました。ネット選挙運動の解禁は、有権者が候補者、政党の政策を知る機会を拡大し、国民、有権者が主体的に選挙、政治にかかわる機会をふやすことになり、民主主義の発展に資するものであります。
 重要なことは、選挙権の行使は主権者国民固有の権利であるという点であります。ネット選挙運動の解禁に当たっても、候補者や政党だけでなく、有権者個人が利用できるようにすべきであります。主権者ではなく選挙権も持たない企業等にまで解禁対象を広げると、企業等が組織力、資金力に物を言わせて選挙運動を行えます。それでは選挙に直接影響を与えることになり、国民の基本的権利を侵しかねません。
 日本共産党は、このような立場から、自公維案に対し修正案を提出しております。
 自公維案は、ウエブ利用の選挙運動を第三者に解禁するとしており、その中には、有権者個人とともに企業等が含まれております。しかし、ウエブの場合は、メールと違って、情報を得たい人がアクセスし、かつ衆人環視が働く面があります。その点を考慮し、全体としてネット選挙運動を解禁するという前進面を評価し、賛成とします。
 自公維による修正案についても賛成をいたします。
 民み案は、企業等にもメール利用の選挙運動を認めるものとなっております。そうなれば、ウエブとは違い、膨大なメールアドレスを取得している企業等が、受け手の受信意思とは関係なく、一方的にメールを送信できることになります。それを規制する有効な手だてがない限り、国民の参政権を侵害するおそれがありますので、賛成できません。
 以上で討論を終わります。

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