金融(銀行・保険・証券), その他 (災害支援)
2011年03月23日 第177回 通常国会 財務金融委員会 【596】 - 質問
震災救援 保険料天引きやめよ 住宅ローン支援求める
2011年3月23日、佐々木憲昭議員は財務金融委員会で、金融や税制でも震災被災者の実態にそくした支援にとりくむことを求めました。
佐々木議員は、地震や津波で家を失った被災者が電気、ガス、水道などのサービスを受けられない状況でも、公共料金が銀行口座から自動的に引き落とされている実態を指摘。「国として、引き落としを中止するよう指導せよ」と求めました。
また、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険の保険料などを「天引きするのもやめるべきだ」と主張しました。
厚生労働省の岡本充功政務官は「法律上も保険料を徴収することが著しく困難であると認める場合には特別徴収(天引き)を除くと規定している。規定を周知し、指摘を踏まえしっかりと対応がとれるようやっていく」と答えました。
佐々木議員は、住宅ローンを抱えながら家を失った被災者の状況に応じて、「金融機関にたいし、被災者の相談に応じ、住宅ローンなどのリスケジュール(借り入れ条件等の変更)に対応するよう指示をだせ」と求めました。
和田隆志金融担当大臣政務官は「債務の支払いについて期限の猶予を設けるとか、リスケジュールをおこなうとか、柔軟に対応してほしいと求め、金融機関が実際に相談に応じている」と答えました。
また、佐々木議員は「被災者にたいし生活資金を無担保、無保証、無利子で貸し付ける制度の創設を」と求めました。
それに対し、五十嵐文彦財務副大臣は「現行でも生活福祉資金貸付制度や災害援護資金などがある。未曽有の災害なのでさらなる拡充について今後検討したい」と表明しました。
議事録
○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。
昨日に続いて、大震災への対応についてお聞きをしたいと思います。
今回の大震災は、大地震だけではありませんで、大津波、それから、さらに原発事故が重なるという災害史上まれに見る大変な事態となっているわけであります。そのために、財産を丸ごと失う、こういう方々が多いわけでございます。避難をされている、非常に不自由な生活をされている方々が大変ふえているということであります。その被災者の生活再建をどのように行うか、これがすべての基本にならなければならないということだと思います。
野田財務大臣は、3月15日の記者会見で、被災者に対する緊急支援に平成22年度予備費を活用することについて、今回は前例のない大規模な地震災害であり、その特徴として地方自治体のその機能が著しく低下している、機能不全に陥っている、こういう認識を示されまして、国として全面的に被災状況を把握し、地方負担ではなくて直接的に支援するということが大切であり、今回の例外的な状況を踏まえまして財務省としても全面的に協力をしたものだ、こう述べておられます。
今回の震災は、そういう非常に深刻な状況のもとで被災者を国を挙げて支援しなければならない、そういう状況であります。そういう性格を踏まえて、きょうは具体的な問題についてお聞きをしたいと思うんです。
昨日、私は、預金の払い戻しの問題について御質問いたしました。被災者については、銀行に預けてある非常に貴重な自分の財産、それをどのようにして有効に生活を維持するために活用していくか。これは、本当に非常に大事な財産だろうと思うんです。
そういうときに、今、公共料金などが自動的に引き落としになっている場合が多いわけですね。どういうものが自動引き落としになっているかというと、これはもちろん、預金者自身がそうしてくださいと言って、銀行と契約してやっているということが多いと思いますけれども、例えば電気料金、それから下水道も含めた水道料金、それからガス代、NTTなどの電話代、NHKなどのテレビの受信料、そういうものがあります。そのほかもいろいろございますけれども、保険料の自動支払いもそうですし、カードその他もあります。
よく考えてみますと、現在、被災者が家も財産も全部失って、命からがら逃げて避難所で生活をされているわけです。そういう方は、当然に、電話は使っておりませんし、電気も使っておりませんし、ガスも使っておりませんし、NHKも自宅で見ているわけではございませんね。にもかかわらず、これらの料金がばかばかと自動的に引き落とされていく。これはいかがなものかと私は単純に思うわけです。
やはりそういう場合は、家を失った被災者に対しては、当然、国のリーダーシップで、公共料金の自動引き落としを一たん凍結するとか、何かそういう措置がとれないのかどうか。ぜひ、その点についての見解をお聞きしたいと思います。
○和田金融担当大臣政務官 昨日に続きまして、佐々木委員の方から非常に具体的なお問い合わせをいただいています。昨日この質問をいただいたときに、実は私も、今お述べになったことを事務方との間でお話をしました。
まず御了解いただきたいのが、公共料金の口座引き落としの契約は、預金口座を持たれている消費者、生活者の方と、公益サービスを行っている公共事業者との間で、自分の持っている口座引き落としを要するに契約として結んでいるということでございまして、金融機関にとりましては、その当事者同士の契約があったのを前提に引き落としをお引き受けするという関係でございます。
先ほどおっしゃっていただいたように、そもそもサービスを受けていない公益サービスがたくさんあるじゃないかと、私も本当に同じ問題意識を持ちまして、調べてもらいましたら、金融機関としてはそういった契約関係のところからくる限界があるのでございますが、公共事業者の方で自主的に、それぞれの生活者、消費者との間で、料金を免除するとか支払いを猶予するといったことを行っている事例が見受けられます。東北電力の場合は支払い期限の延長を行っているようですし、NHKの場合には被災者に対して受信料を免除するということになっているようでございます。
最終的に、御答弁として、申しわけないんですが、この部分につきましては、金融機関は当事者同士の合意さえあれば、そこは当然ストップさせていただきますが、それがない限り、我々にその権限がないということを御了解いただければと思います。
○佐々木(憲)委員 そうしますと、当事者というと、例えば国民健康保険料とか介護保険料とか、これは公的機関が当事者であります。今回、被災者の申請によって減免もしくは免除の措置がなされるということだろうと思うんですけれども、しかし、当事者は今すぐ申請できるような状況ではないんですよ。また、そういう意識もさっと出てくるかというと、そうでもありません。
したがって、これは国や行政の立場から、そういう部分については自動的な引き落としというのはとめることができると思うんですけれども、これは厚労省、どうですか。
○岡本厚生労働大臣政務官 お尋ねの国がかかわるさまざまな特別徴収のうち、介護保険料や国民健康保険料、また後期高齢者医療の保険料等については、災害等の発生の場合に、市町村等の保険者の判断により、減免を行うことや特別徴収を中止することができるというふうにされているところでありまして、厚生労働省といたしましては、可能な限り保険者の意向に沿った対応がとれるような、必要な支援はしていきたいというふうには考えております。
○佐々木(憲)委員 それを被災地の方々に対して、国の側が率先して、あなたの場合はこういう状況にあるから当面はよろしいですよ、こういうことをやるのが本来の国の仕事であり、政治的な役割だと思うんですね。そういうことをきちっとやるべきだと思いますが、いかがですか。
○岡本厚生労働大臣政務官 一義的には、先ほどお話をしましたものについては、市町村等の保険者の判断ということになりましょうけれども、対象になる方がどのくらいみえるのかとか、また時間的な問題もあって、例えば年金などでいうと、4月15日の年金の振り込みに当たっては、残念ながら、時間的なタイミングもあって、特別徴収を中止するということは物理的にできないというような事情もあります。
例えば6月の年金の振り込みに当たっては、どういったことができるのかというのは、委員の御指摘もありますので、しっかりと我々としても検討していきたいと思いますが、繰り返しになりますけれども、一義的には、被災した市町村がどういう御判断をされるかというところによるんだろうというふうに思っています。
○佐々木(憲)委員 被災した市町村が行政機能を失っている、これは財務大臣の先ほど引用した言葉の中にもあるわけです、著しく低下している。そういうことが、実際に事務的な作業をやるゆとりがない。しかし、引き落としだけは時間が来たらどんどん行われる。これはおかしいと思うんですね。一体国は何をしているんだ、こういうことになりますから。
これはやはり、実情を正確に、つまり、市町村に丸投げするんじゃなくて、国として状況を把握して、それに対してどのような対応をするか。これは、被災者を救援する、被災者を支援する非常に重要な課題だと思うんですね。その点はやはりもっと前向きの答弁をしてもらわないと、一体何をしているんだというふうになってまいりますので。どうですか。
○岡本厚生労働大臣政務官 先生そうおっしゃりますけれども、被災した市町村とすれば、住民の皆さん、この場合は保険者が市町村の場合を想定しておりますけれども、そういった場合には、当然のこととして、住民サービスの一環として、こういったいわゆる特別徴収の中止を求めてくるのではないかというふうには想定をしております。
また、法律上においても、先ほどお話がありましたように、保険料を徴収することが著しく困難であると認める、こういった場合には特別徴収を除くというふうに規定をしておりますので、そういった規定をあわせて周知しながら、それぞれの保険者の皆さん、国が一括でやるというのもなかなか難しいと逆に私は思うわけでありまして、そういうことを、先生の御意見は踏まえながら、しっかりと対応がとれるような、厚生労働省としてもその意向をしんしゃくしてやっていく必要があろうかというふうに思っています。
○佐々木(憲)委員 次に、住宅ローンの件も似たような問題がありまして、これは金融機関に直接かかわる問題ですけれども、仕事も家も失って、しかしローンだけは残ってしまう、こういう深刻な事態が多数発生しております。
例えば、銀行口座からの住宅ローンの自動的な引き落としというものが、こういう場合は、まあ本人の意向というのも非常に大事だと思いますけれども、自動的に落とすことを一たん中止して、銀行側が債務者の意思を確認する。引き落としを続けていっていいですか、どうでしょうという相談をして、それで再開するなら再開する。
それから、この場合は、例えばいろいろな保険に入っておられる方がいますよね、地震保険ですとか火災保険ですとか。そういう保険の保険金がおりるということもあるので、そういうことも考慮して、返済のスケジュールについてもリスケジュールを行うとか、本人の支払い能力をよく相談しながら対応していく。
こういう柔軟なことが行われてしかるべきだと私は思いますが、いかがでしょうか。
○和田金融担当大臣政務官 委員の問題意識そのものは共有させていただきますが、実は今回のこの大地震、地域金融機関は特になのでございますが、この金融機関自身も被災者でございまして、その限界的な限られた人材を活用しながら、必死に今債務者の方々の状況把握に努めて、先ほど来申し上げているような要請に対応していただいているところでございます。
確かに、苦しい状況におありの方々に対してできるだけの対応をさせていただくということが、公共性を持った金融機関の使命だということは、よく私どもも認識いたしておりますけれども、全部の住宅ローンについて、一たん引き落としを中止して、個々に払えるかどうかを確認するというところまでは、正直申し上げて、とても人材としても確保できないし、実態上、金融機関の本源的な性格からすると、回収されてくるお金をまた次の貸し付けに回していくという金融機能でございますので、それを全部回収をとめるということにニアリーイコールだということになってしまいますので、そこはぜひ御勘弁いただきたいというふうに思います。
○佐々木(憲)委員 では、こういうことはどうでしょうか。
今のお話ですと、被災者の申請が前提だと思うんですね。一律にはできない、それはある程度わかります。そういたしますと、被災者はほとんどがローンの関連の書類は持って逃げていないわけです。流失してしまってもうなくなってしまった、どこに行ったかわからない、こういうことが多いわけですね。また、意識の上で、ローンを何とかしようという意識よりも、もっと、毎日の日常をどういうふうに生活するかという方が、そちらに第一義的な意識が行っていますから、とてもローンの方には意識が向かないわけです。
そこで問題は、銀行が、その地域はもう大分わかっているわけです。ですから、その地域のローンの債務者に対して、あなたの場合はこういうローンが組まれています、引き落としもこうなっておりますが、これはどういうふうに今後払っていけますか、そういうことを銀行側からお話をする。その上で、生活再建をする上の相談にしっかり乗って対応する。
つまり、例えば、金融機関の側に対して、今、住宅ローンの返済猶予ですとか、いろいろなリスケジュールをやっていますよね。それを、利用者側がやるのが基本なんですけれども、しかし、この際は銀行としてもそういうサービスをきちっと行う、これを金融庁としてフォローする、指導する、こういうことも、これは可能だと思うんですけれども、いかがですか。
○和田金融担当大臣政務官 非常にぎりぎりのところをお問い合わせだと思いますけれども、先ほど申し上げた、金融機関自身のマンパワーを現在の状況の中でもフル稼働させているという状況の中での話でございます。
そして、今のお話も先ほどのお問い合わせと同じように、金融機関の側から債務者の方に向かって、それぞれの状況をおおよそ把握しということが原則となってまいりますけれども、被災者の方々がどこかに固まっていらっしゃればまだそれも可能かもわかりませんが、本当にいろいろなところに散り散りばらばらに避難していらっしゃるような状況の中、かつ、銀行の中にそれぞれの行員がフルにきちんと座っている状況ではないということもすべて加味しますと、金融庁としまして、そこまでの要請をすることには少し困難があるものというふうに考えています。
○佐々木(憲)委員 これはなかなか、もっと前向きの答弁が出るかなと思ったら、残念なことであります。
それでは、銀行に対して、金融機関に対して、被災者の実情をよく考慮してそういう方々の相談に乗るように、そしてリスケジュール等の対応をしっかりやるように、こういう通達あるいは指示を出す、少なくともそれはやれると思います。
それで、本来なら金融機関の方がもっと前向きに、これはもう大変な、史上ほとんどないような大震災なわけですから、しかも、過去の事例にとらわれることのない大胆な対応をしなきゃならぬというふうに財務大臣もおっしゃっているわけで、政府自身がそうおっしゃっているわけですから、本来ならそういう方向で指導すべきだと私は思っておりますけれども、今言ったような、もうぎりぎり最低限のそのぐらいは、最低限ですよ、当たり前だと思うんですが、どうですか。
○和田金融担当大臣政務官 もっと前向きにという御支援をいただきましたので、今、私どもがさせていただいているところを本当にきちっと御説明すると、債務者の方、つまり被災されている方がどこかの金融機関にお申し出になっていただきさえすれば、そこから先、フルに相談に応じるという体制を整えてほしいという要請を累次にわたってしていて、それにきちんとこたえていただいているという状況でございます。
その中に、債務の支払いについて、ある程度期限の猶予を設けるとかリスケジュールを行うとか、そういったところはすべて柔軟に対応してほしいと言うことによって、金融機関が実際に相談に応じているというふうに思っております。
さらに申し上げれば、きのうこちらで御議決いただきました円滑化法の趣旨も、こういったときにフル稼働させてほしいということを要請しているということでございまして、本当にとり得るところではぎりぎりのところまで一生懸命対応させていただいているつもりでございます。
○佐々木(憲)委員 それでは、次に行きたいと思います。
税の関連ですけれども、納税するにも、商店も工場もみんななくなってしまった、こういう状況で、しかし税金だけは、例えば地方税は前の年の分でかかってくるとか、そういうことがあります。したがって、徴収の猶予とか納税の猶予という対応をされていると思いますが、中小企業の経営の再建ということを考えますと、そう簡単に、1年ぐらいでぱっと再建できるというふうにはなかなかなりません。数年かかるという場合も多いと思います。
したがって、この猶予というのも、ただ1年というんじゃなくて、再建の見通しがつくまでぎりぎり期間を延ばすということが必要だろうと思いますけれども、その点はいかがでしょうか。
○五十嵐財務副大臣 今御指摘の事項については、国税通則法第11条の規定がございます。今般の災害は3月の11日に発生をいたしました。法定納期限は3月の15日でございますが、この法令上、災害のやんだ日から2カ月が期限でございまして、そこから期限延長が最長3年間までできる、そういう仕組みになっております。
さらに3年過ぎてまだできないというときにどうするかというお尋ねがきっとあると思ってお答えをいたします。
その場合に、財産の換価、これは差し押さえの猶予、あるいは差し押さえそのものをしない、猶予するというものと、差し押さえを決めてから、土地、不動産、動産等を売却すると生活ができなくなる、あるいは事業の継続ができなくなるということがある場合には1年以内の延長、猶予ができる、さらにやむを得ない場合にはさらにもう1年できるということになりますので、相当猶予期間はあるというふうに思っております。
○佐々木(憲)委員 消費税などは、仮に商品に上乗せをしてそれを消費者からいただいているという場合、これはなかなか転嫁できないという話はあります。しかし、受け取って金庫に一応置いてあったけれども、それが失われてしまったと。丸ごとなくなったというようなときは、これは納税はどうなるんですか。
○五十嵐財務副大臣 先生御指摘のとおり、消費税は預かり金でございますので、これを免除するという制度にはなっておらないということでございますが、その場合には、他の税金において雑損控除等控除制度がございますので、災害の際の納税の緩和措置を適用されるということもありますので、それを御活用いただく。また、滞納整理になるわけですけれども、この場合も、被災者の置かれた立場や状況や心情を十分に配慮して対応するようにということにしておりますので、御相談をいただければというふうに思います。
○佐々木(憲)委員 それでは次に、銀行から中小企業業者が資金を借りているという場合ですけれども、住居、店舗、工場などが失われてしまった、しかし債務だけは残っている。そういう場合、金融機関として、債務の免除ですとか、あるいは債権の放棄というか、そういう対応が私は求められると思いますけれども、この点についてはどういうふうに指導されていくつもりでしょうか。
○和田金融担当大臣政務官 金融機関の方が債務者との間でどういう話し合いをするかということは、私ども、やはり金融機関それぞれ個々の状況がございますので、自主的な経営判断の中でやっていただくということになろうかと思います。
しかし、現在のこの震災の深刻さから考えて、とにかく債務者の実情に応じてしっかりと相談に乗って対策を考えてほしいという要請を発しているわけでございますので、今現在、債権放棄や債務免除までいくのかどうかというところについては報告を受けているわけじゃございませんけれども、いわゆる返済猶予や返済計画のリスケジュール、その他柔軟に対応するようにということを言っている次第でございます。
○佐々木(憲)委員 被災地では、先ほども御説明ありましたように、地域金融機関などは経営的にも非常に深刻な状況もあると思います。
資力の乏しいそういう地域金融機関に対して、国として、地域の生活、営業の再建のためにどのような支援を行うかというのは、これは大変大事なことだと思うので、その点はどのように考えておられますでしょうか。
○和田金融担当大臣政務官 こういったときのために一つ法律がございまして、それが、委員も御存じのとおり、金融機能強化法でございます。これにつきましては、地域経済や中小企業を支援するということを目的として、金融機関が金融仲介機能を強化していくというために、国が資本参加をできるという仕組みとなっています。
国が資本参加できる、つまり、政府が保証することになりますが、その政府保証枠は12兆円ほどあって、今までに使われているのは3500億円ほどでございますので、十分な余裕枠がございます。しかも、来年3月末まで申請可能となっておりますので、そこから先は、各金融機関の経営判断の中で、申請を出していただければ、我々としても鋭意検討させていただくということになろうかと思います。
○佐々木(憲)委員 最後に、被災された方々に、生活資金を無担保、無保証、無利子というようなことで貸し付ける制度、これはやはり求められていると思います。これへの対応はどのように考えておられるか、お聞きしたいと思います。
○五十嵐財務副大臣 被災者の方々に対する生活資金の貸し付けについて、現行制度では、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費を賄うため、生活福祉資金貸し付け、上限目安150万円のほか、災害により負傷または住居、家財に被害を受けた方々に対する貸し付けとして災害援護資金、上限350万円というのが存在をしております。
しかし、政府としては、これで十分かという、おっしゃるとおりの未曾有の災害でございますので、さらなる拡充等に関しては今後検討をしてまいりたい。阪神・淡路大震災の場合も若干の拡充措置をやっておりますので、それも参考にしながら、今後、検討をしてまいりたいと思っております。
○佐々木(憲)委員 今回の被災は非常に深刻な事態を引き起こしておりまして、生活再建と一言で言いましても、住宅そのものをどのようにして確保するのか。当面の仮設住宅というのはもちろん必要だと思いますが、しかし、長期的に考えますと、家族が生活を再建していけるような状況は、やはり一人一人の力ではこれはなかなかできませんので、公的な支援というのはどうしても必要だというふうに思います。
そういう意味で、やはり、これまでやったことのない多面的な支援策が必要だと思いますので、ぜひ、そういう点をよく考慮して対応していただきたいということを申し上げまして、終わりたいと思います。
ありがとうございました。