税制(庶民増税・徴税) (強権的徴税, 児童扶養手当・子ども手当)
2010年03月01日 第174回 通常国会 財務金融委員会 【557】 - 質問
子ども手当は「負担増ないよう検討」 差し押さえ禁止「税調で検討」と大臣答弁
2010年3月1日 佐々木憲昭議員は、財務金融委員会で、前回に引き続いて子ども手当の問題と地方自治体での税滞納の差し押さえ問題について質問しました。
子ども手当は「負担増ないよう検討」と財務大臣が答弁
佐々木議員は、子ども手当導入に伴う負担と給付の問題について質問。「子ども手当が支給されるすべての家庭で、絶対に負担増にならないと約束できるのか」とただしました。
菅直人財務大臣は、「基本的には負担が増大することにはならないようにする方向」とのべるものの、「いろんなケースが出てくる」と負担増の場合を否定しませんでした。
佐々木議員は、所得税額で決まるとしても保育料は、最終的に地方自治体が決めるものだ。今回の増税の影響が出なうよう保育料の政府の基準額を変えても、自治体によっては負担増もあると追及。
菅大臣は、そのようなことも含め、低所得者には負担増にならないよう手立てを税調で精査したいと答弁しました。
また、佐々木議員は、早生まれの子どもで、高校1年生のときに所得控除に差が出ると指摘し、是正を求めました。特定扶養控除の資格は、その年の12月31日の年齢で決めるため、早生まれの子どもは、高校1年生時に15歳とみなされ、特定扶養控除の対象となりません。今回、年少扶養控除が廃止されるため、早生まれの子どもはまったく扶養控除を受けられなくなります。
菅大臣は「気がつかなかったことを指摘していただいた。一部の人に不利にならないように、(税制調査会の)プロジェクトチームで検討したい」と答えました。
差し押さえ禁止「税調でしっかり検討したい」と財務大臣が答弁
次に、佐々木議員は、年金や児童手当など差し押さえ禁止財産が銀行口座に入金された直後、地方自治体に差し押さえられている問題について質問。菅財務大臣は、「政府税調でしっかりと取り扱いたい」と改善を検討することを表明しました。
今回の子ども手当などについて、国税・地方税の滞納処分による差し押さえを禁止する措置が導入されています。しかし、佐々木議員は、児童手当にも同様の規定があったにもかかわらず、残高のほとんどない銀行口座に振り込まれた直後、県税事務所に全額差し押さえられた事例があると指摘しました。(2009年4月17日財務金融委員会で質問)
佐々木議員が認識をただしたのに対し、菅大臣は、「残高のない口座に振り込まれた手当を狙い撃ちするようなことは法の趣旨に反する」と答弁しました。
佐々木議員は、北海道千歳市が79歳の高齢者の年金を差し押さえている問題を取り上げました。抗議をうけてから、生活状況を確認する質問書を送付してきた千歳市のずさんな税務行政の実態を告発。「実態調査もせず、年金の差し押さえをするなど違法行為だ」とし、政府の認識をただしました。
菅大臣は「自治体の判断だが、本来は実態調査を先にすべきだ。支払い能力がなければ調整して判断すべきだ」と答弁しました。
議事録
○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。
前回に続いて、子ども手当と控除の縮小、廃止の関係についてお聞きしたいと思います。
控除を減らすことによって、所得税、住民税がふえたり、あるいは課税最低限を超え新たな納税者となるような場合、保育料とかほかのさまざまな制度の負担にはね返る、こういう影響が出てくると思います。この影響が出てくる、予想される数はどの程度あるのか、菅大臣、お答えいただきたいと思います。
○菅財務大臣 数そのものを、今幾つという言い方はちょっと用意しておりませんが、こういうことについては、税調にPTを設けまして精査をする、そういう準備には入っております。
○佐々木(憲)委員 この負担について、2月23日の本会議で菅大臣は、税制改正大綱において、こういった措置が負担増とならないようなことを念頭に置いて適切な措置を講ずること、今後、各府省により、こうした形での措置が講じられるものと考えております、こう答弁をされています。つまり、負担増が逆に生まれるようなことのないような措置をとるんだということですから、どんな形でも負担増には一切ならないということでよろしいですね。
○菅財務大臣 考え方としてはそういうことです。
ただ、おわかりのように、控除をなくした場合は、どちらかというと比較的高額所得者のところの税が、簡単に言えば、控除があったときに比べては上がりますので、そういう所得税全般の議論も、今後所得税をどうするかという議論がありますから、そういう重なり合った中ではいろいろなケースが出ると思います。
ただ、もともと、佐々木議員が言われるように、どちらかといえば、所得の低い層を含めて、そういう人たちのところに二重の負担が上がっていく、それが子ども手当を超えて上がっていくということはないようにしたい、こう思っております。
○佐々木(憲)委員 例えば保育料の場合、確かに厚労省の保育料の基準というのがあって、それが、これに伴って変更されるかもしれない。しかし、自治体が決める保育料の基準表というのは、これは必ずしも政府に従って自動的に変更されるものじゃないんです。実際に、定率減税廃止のときも、幾つかの自治体は国の基準の改正に従わなかったところもあります。したがって、子ども手当が支給されるすべての家庭で、これは絶対に負担増にならないとは約束できないんじゃありませんか。
○菅財務大臣 ですから、そういうことも含めて、まさにPTをつくり、あるいは各省庁の関係者によく精査をしてもらっている。方向性としては、先ほど申し上げたように、子ども手当を出すことによって逆に子供がいる家庭で負担が増大するということにはならないようにするという方向で、いろいろなものを精査しております。ですから、今議員の言われたような問題があるとすれば、そこも、どうすればそういう逆転現象が起きないかを検討していきたいと思っております。
○佐々木(憲)委員 控除から手当へという政策のもとで行われているというわけですが、長妻厚労大臣が2月23日の本会議で、これは、相対的に高所得者に有利な考えから、相対的に支援の必要な人に有利な手当へ切りかえる、こう説明をされております。
しかし、試算をしてみますと、仮に月額2万6千円の支給を行ったとしても、低所得者の家庭と高所得者の家庭の支援額というのはそれほど変わらないんじゃないか。
お配りした試算の資料、4ページをあけていただきたいんですが、これはサラリーマン片働きで子供が3歳未満のケースであります。年収300万の家庭では、差し引きで13万7千円の支援。一方、年収2500万円の家庭では、12万7千円の支援となる。1万円の差でしかないんです。月額で見ればわずか833円、こういう計算になります。年収500万円なら差し引き12万2千円でありますので、年収2500万円の人よりは低いわけですね。これは、相対的に支援の必要な人に有利とは必ずしも言えないんじゃありませんか。
○古谷政府参考人(財務省主税局長) 数字について、私の方からコメントをさせていただきます。
この試算は、子ども手当が満額支給されることを前提に、あとは現在予定をしております所得税、住民税におきます年少扶養控除の廃止ということで試算をしてございます。
低所得、所得の相対的に低い方には、現在児童手当が支給をされておりますので、それを加味して差し引き計算をいたしますと、こういう数字が可能かと存じます。
○佐々木(憲)委員 要するに、その児童手当を廃止してこういう形にするから、こうなるんですね。つまり、児童手当と子ども手当、それから所得税、住民税の扶養控除には、それぞれ独自の理由があるわけですよ。それをごちゃまぜにして、こっちを廃止して中に組み込むような、そういうやり方をするものですから、こういう事態が生まれるわけですね。この点も、ベースとなる児童手当というものをそう簡単にやめてしまうというような考え方自体に問題があると私は思っております。
それからもう一点は、早生まれの子供の問題なんです。
資料の5ページの表を見ていただきたいんですが、子供が高校1年生のときと高校卒業年に問題が発生するんですが、とりわけ扶養控除が廃止されるため、高校1年生の子供が早生まれの場合は全く所得控除が受けられなくなる。同学年で12月末までに誕生日を迎える子供は、特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されるために所得税で38万円に減額はされるが、扶養控除を受けることはできる。つまり、早生まれの高校生だけが、子ども手当も扶養控除も受けることができない。これはおかしいんじゃないでしょうか。同じ高校1年生でこういう差別が発生する理由を説明していただきたい。
○古谷政府参考人(財務省主税局長) お答えを申し上げます。
扶養控除につきましては、現在、年少扶養控除の場合、ゼロ歳から15歳までのお子さんをお持ちの方に控除が認められているわけですが、これにつきましては、年齢の判定を、所得税は1月から12月の暦年課税でございますので、12月31日時点で判定をしております。このため、学年でいいますと同じ学年でも、早生まれ、1月から3月までのお子さんについては、4月から12月の遅生まれのお子さんよりは1年おくれで年齢の判定が行われることになっておりまして、中学を卒業されて高校1年生になられた年に15歳という判定を受けますので、1年おくれるということでございます。
他方で、子ども手当につきましては、現在の児童手当と同様に、その支給期間が、中学校修了までの子育ての支援ということで、3月の卒業時までの支給ということで制度設計をされております。このため、22年の4月には問題は生じませんが、23年4月以降に高校1年生となる早生まれのお子さんにつきましては、1年生になった時点で15歳ということでございますので、その年に年少扶養控除が適用されずに、一方で子ども手当については3月までで支給が終わるということで、4月以降、子ども手当の支給がないということではございますけれども、一方で、高校に入学をされますと、高校の実質無償化による経済的利益を受けることも考慮いたしますと、必ずしも高校に入学されたときに負担がふえるかどうかは、急に負担がふえるということではないというふうに思われます。
さらに、23年4月以降ということでございますので、22年の子ども手当がそのまま続く前提で考えるとそういったことになるということで、23年以降の子ども手当の問題については今後検討されるということになっておると承知しております。
○佐々木(憲)委員 要するに、1月から3月の部分というのは、谷間のようなものなんですね。運が悪いから我慢しろと言われても、これは4分の1を占める方々ですから、量としては大変多いんですよ。それを、制度上谷間ができるからしようがないんだというわけにはいかないんじゃないでしょうか。
やはり、何らこの所得控除も受けられない、あるいは子ども手当が支給されない、これは控除から手当へじゃなくて控除からゼロへ、こういう話になりますので、これはほかの国ではどうなっているんでしょうね、こういうものは。同じようなことが発生している事例はあるんでしょうか。
○古谷政府参考人(財務省主税局長) 大変恐縮ですけれども、ほかの国の事例は、私どもは今手元に持っておりません。
ただ、若干先ほどの説明に補足をいたしますと、早生まれの場合に年齢の判定が1年おくれるということではございますけれども、扶養控除ということで、扶養されている限りは1年おくれで適用されるということでございますので、扶養控除という観点から、生まれ年によって不公平が生じているということではないというふうに承知をしてございます。
○佐々木(憲)委員 この早生まれの問題というのは、前政権、自民党政権のもとでもずっと放置されてきた問題で、これまでも、例えば高校の授業料減免制度が対象になるとかならないとか、そういう問題がありました。例えば、夫婦子供2人、高校生、中学生の子供を持つ家庭では、給与所得者の場合、給与325万円が課税最低限となるわけです。それ以下であれば所得税は非課税のために授業料の減免制度の対象になる。高校生が早生まれの1年生で扶養控除となれば、課税最低限は300万円に下がる。つまり、給与325万から300万円までの人は、授業料減免制度の対象から外れるわけです。母子家庭でも、課税最低限は261万6千円から236万6千円に下げられて、同じ問題が発生していたんです。
ともかく、こういう問題は、仕組みがそうだからというわけにはなかなかいかない。こういう手当や税金の問題というのは国民の権利にかかわる非常に重要な問題でありますので、菅大臣にまとめてお伺いしたいんですが、いろいろなこういう問題がある、当然、こういうものも含めて全体として国民が平等に支援を受けられるようにする、そういう発想で検討するということが必要だと思いますが、いかがでしょうか。
○菅財務大臣 いろいろ私たちが必ずしも気がつかなかったことを含めて御指摘をいただいたと思っております。
まさに、佐々木議員がおっしゃったように、私たちも、こういうことで一部の人に不利益な扱いにならないようにどうすればいいのか、ちょっといろいろ工夫が必要かもしれませんが、PT等で真摯に検討していきたい、こう思っております。
○佐々木(憲)委員 次に、子ども手当を支給する場合に、高校の無償化もそうですし、父子家庭に支給される児童扶養手当もそうなんですけれども、国税、地方税の滞納した方の差し押さえというものを禁止する措置を税制改正大綱では導入しておりますが、その理由を、基本的な考え方をお聞かせいただきたいと思います。
菅大臣、あるいは主税局長でも結構です。
○古谷政府参考人(財務省主税局長) 子ども手当法案の方で、差し押さえ禁止規定が今回設けられておりますけれども、現在の児童手当についても同じ規定が設けられておりますけれども、子供の養育支援ということで、確実にそれが支給されるということを期待してこの差し押さえ禁止規定が今回も設けられているというふうに承知をしております。
○佐々木(憲)委員 子ども手当法案は、14条で担保、差し押さえ等の禁止を規定しておりまして、例えば第2条で「子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。」こういう規定がある。これは児童手当の法律と同じ規定なんですね。
しかし、実態として児童手当が差し押さえられて目的どおり使えなくなったという例があるんですよ。
私は、この財務金融委員会でも紹介したことがありますが、鳥取県で不動産業を営むAさんと仮にしますと、この方は、病弱な妻と認知症の父親、それに子供5人、8人家族なんですね。事業が非常に経営難で、夜間の警備の仕事をして、収入は月に15万円に満たない、大変厳しい生活状態にありました。
一昨年の6月にこのAさんの銀行口座に児童手当13万円が振り込まれた。ところが、この手当が県税事務所に差し押さえられてしまったのです。入金後わずか九分以内の出来事です。何で情報がそういうところに、市から県に行ったのか、この問題もあります。Aさんからいただいた預金通帳のコピーを私は以前配付したこともありますけれども、残金は73円しかなかったんですよ。そこに13万円の児童手当が振り込まれた。ところが、9分以内に13万73円、全部ごっそりと県税事務所が引き出した。残金ゼロ、こういう状況になったんですね。
児童手当法には、児童手当の支給を受ける権利は差し押さえることができないと定めております。Aさんは、この児童手当で、滞納している給食費だとか教材費とか子供のための費用に充てようとしていたんですけれども、それができなくなった。
これは法の趣旨に反するんじゃないかと思って、私は、与謝野財務大臣のときに、同じことを与謝野さんに対して質問したんです。そうしたら、与謝野さんは、児童手当は子供の養育に使うという目的に達せられるべきものだ、その上で、権利の差し押さえは、受給者が差し押さえによって児童手当を使用できなくする、こういうことを禁止するように解釈するのが正しい。つまり、児童手当はちゃんと児童の養育のために使うものであるから、差し押さえてはならない、児童の養育のために使えるようにしてやるのが本来の筋だと。私は、真っ当な答弁だと大変感心してお聞きしました。
政権がかわりまして、藤井大臣にも私は同じことを聞きました。藤井大臣は、「与謝野さんの言われたことは正しいと思います。」こうお答えになったんです。菅大臣も同じお考えかどうか確認をしたいと思います。
○菅財務大臣 結論的には、与謝野大臣あるいは藤井前大臣と同じ認識を持っております。
ただ、若干のことを申し上げますと、法律上、児童手当の受給権は差し押さえが禁止されている、先ほど言われたとおりで、これからの子ども手当も同じことになっておりますが、今までの扱いでは、児童手当が振り込まれた預金については差し押さえが禁止されていないという扱いになっているようであります。
もっとも、その差し押さえに当たっては法令を厳格に適用するだけでなく、滞納者個々の実情に即して相当性があるかどうかを判断する必要があると認識しています。
したがって、例えば、預金残高のない口座に児童手当が振り込まれるのを待って、これをねらい撃ち的に差し押さえるようなことは、差し控えるべきと考えております。
いずれにしても、国税の滞納整理に当たっては、滞納者個々の実情に即して法令の規定に基づき適切に対応しているものと承知しておりますが、先ほどの指摘は、現金で受け取られればそれは差し押さえの対象にならなかったんでしょうけれども、実質上、ほとんど残高のない口座に振り込まれたものまで、まさにねらい撃ち的に差し押さえるというのは法の趣旨に反する、そういう意味では、前大臣、前々大臣と同じ認識を持っております。
○佐々木(憲)委員 これは児童手当だけではなくて、例えば年金の問題もあるんですよ。これは、年金の差し押さえというのも全国で起こっていまして、我々に随分相談が来るんですね。
例えば、一つの例ですけれども、千歳市。過去の滞納整理として、国税庁に競売にかけられたマンションの固定資産税の滞納処分として、79歳の男性の年金が差し押さえられるという事態が起こっております。このケースは、競売によってもまだ滞納が残ったんですけれども、国税庁の判断は、この男性にはもう支払い能力はないということで判断をして、徴収法153条の適用で、残りの滞納分については処分の停止、つまり、もう払わなくても結構です、こういうふうにしたんです。
ところが、その後なんです。千歳市がこれを差し押さえちゃったんです。問題なのは、差し押さえ通知をして、千歳市に対してこの方が苦情を訴えた、差し押さえされたものですから。そうしたら、今度は逆に、生活実態調査の調査票を送ってきたというんですよ。これは逆なんですね。
皆さんにお配りした資料の最後の方を見ていただきたいんですが、差し押さえ調書というのは後ろから2枚目、6ページのところにあります。この日付は1月15日になっていますね。これはことしであります。
次のページを見ていただきますと、最後のページですが、これは、生活の状況を確認するためということで、実態を教えてくださいというのを2月5日に送っているんですね。本当はこれは逆なんです。本来なら、この生活の実態をよく把握して、その上で差し押さえ可能なものなのかどうか、相手の生活実態はどうなのか、そういうものをよく把握するというのが前提にならなければならない。それなのに、差し押さえた後でこれを送ってくる。これは非常に重大な問題だと思うんです。
これは、実態調査もせずに年金を差し押さえて生活を困難に陥れるというのはやってはならない。こういうものは、本当に私も、果たしてこんなことをやっていいのかなと思うんですが、大臣はどうお感じでしょうか、感想をお聞かせください。
○菅財務大臣 それぞれの自治体がいろいろな判断をしているのだとは思いますけれども、おっしゃったように、先ほど来の議論で、やはり生活実態を把握した上で、年金の場合の扱いが法律的にどうなっているか、私は詳細には知りませんが、場合によっては、そういう支払い能力がないような方について、生活実態を調査した上で判断すべきで、当然ながら、逆になっているということであれば、それは自治体の判断ではありますけれども、本来なら逆でなければならないと思います。
○佐々木(憲)委員 私は、政権がかわったんですから、今まで当たり前だと思ってやられていたようなことも、もう一度検討をし直すというのは非常に大事なことだと思うんです。子ども手当にしても、これは差し押さえていいんだみたいなことになりますと非常に重大でありますから、やはり生活が成り立つ、最低限の生活が保障される、そういう状況をどうつくるのかというのが非常に大事だというふうに思います。
これは、自治体の問題がいろいろ絡みますので、総務省も当然絡んでまいりますので、総務大臣も参加する政府税調で、ぜひこういう問題も含めて総合的に検討していただきたいと思います。
最後に、菅大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
○菅財務大臣 今、税調では、納税環境の問題等も含めて、全般にわたっての議論をスタートさせております。
おっしゃるように、総務大臣も税制調査会の会長代行ということで主要メンバーでありますので、しっかりとこういった問題も取り扱っていきたいと思っております。
○佐々木(憲)委員 以上で終わります。ありがとうございました。
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