2003年05月07日 第156回 通常国会 財務金融委員会 【198】 - 質問
「金融サービス法制定に強力に取り組め」多発する証券不祥事への対策を
2003年5月7日、財務金融委員会は、証券取引法等一部改正案が審議され、午前には政府に対する質疑、午後には大阪証券取引所(大証)巽悟朗社長らの参考人質疑が行われました。
佐々木憲昭議員は、午前の質疑で不祥事が多発している証券市場の実態を示し、金融サービス法の実現に向けて政府が強力に取り組むように求めました。
佐々木議員は、毎月のように証券会社の不祥事が発生しているもとで、内閣府の調査でも証券会社を信頼できると答えた人が3.1%にすぎないことを示し、国民が政府にたいし不正行為の規制・監視を求めているとして、竹中金融担当大臣に具体的な対応を求めました。
竹中大臣が、証券取引等監視委員会の体制強化を述べたのに対し、佐々木議員は、「そういう量的な面ももちろん必要だが、制度的に証券市場の信頼性を回復するには、3つの問題が必要だ」として、(1)包括的・横断的な金融消費者保護法制の整備、(2)迅速な紛争処理を行う機関の設置、(3)消費者の立場に立った補償制度を示し、98年の金融システム改革法の附帯決議が「早急な検討」を求めていた金融サービス法の制定に向けて政府が強力に取り組むよう求めました。
これに対し竹中大臣は、「機能別、横断的なルールを整備していくことは大変重要な使命だ」と述べつつ、「既存の法律があるなかで、それとの整合性を取りながら、結果として、機能別、横断的なルールが整備されているような状況をつくっていくのが現実的な手法だと思っている」と述べました。
また佐々木議員は、今回提案されている証券取引等一部改正案について、ラップ口座の解禁などの規制緩和をすすめる一方で、証券会社の負担を軽減するために開示義務を後退させていることや、頻発する外務員の不祥事を防ぐ手だてを盛り込まないまま、新しく証券仲介業制度を導入していることなど、法案の問題点を指摘しました。
議事録
○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。
証券取引法の改正案が提案され、個人投資家を呼び込もうというわけでありますが、大事なことは、株式市場の信頼をどう取り戻すかということだと思います。
今、証券市場では不祥事が多発しておりまして、今配付いたしました資料ですけれども、私は、この一覧表を見まして大変驚きました。本当に、毎月不祥事が発生しております。多いときは10件近くも発生している、こういう事態でありまして、現在の市場は極めて不正常な状況にあるのではないか。その不信が株取引にも反映をして、株価の下落にもつながっているのではないか。株価を決める要因は、そのほか大きな問題がありますけれども、一つの問題、こういう点が指摘されてもしようがないということだと思います。
竹中大臣にお伺いしますけれども、こんなに不祥事が多発しているのはなぜなんでしょうか。
○竹中金融担当大臣 証券市場の信頼、さらには証券会社そのものの信頼というものが非常に揺らいで、厳しい状況に置かれているというふうに私も思っております。私も、金融担当大臣になってから半年でありますけれども、そうした問題に対する処分というのをかなりたくさんせざるを得ない状況になりました。
こういった法令違反の把握の場合、これは当然、我々としては厳しく対処をしているつもりでございますけれども、御質問の趣旨は、なぜこんなに多発しているのか、これはなかなか難しい御質問だと思います。
恐らく、この市場というのは、リスクが高い反面リターンも高い、その意味では、若干なりともそこに透明性が欠ける部分があれば、そこにつけ込んで、変な話でありますけれども、悪事を働く一つのビジネスチャンスのようなものができてしまうという一つのリスクを持っているのだと思います。
その意味では、我々としては、やはり透明性を高めて、そういったことが起こらないように、制度整備をしっかりとしていくということに尽きると思っております。同時に、多発を防ぐという意味でも、処分は、我々としてはぜひきっちりとやっていかなければいけない。この取引市場が大変、ある意味で夢を育てる市場であると同時に、そういったハイリスク・ハイリターンの市場であるがゆえの問題点があるということを認識して、しっかりと制度整備とその運用をしていかなければいけないと思っております。
○佐々木(憲)委員 お配りした資料のもう一つの表を見ていただきたいんですけれども、内閣府の「証券投資に関する世論調査」というのがありまして、証券会社は信頼できるか、こういう問いがあります。それに対して、信頼できると思うと答えた人はわずか3・1%にすぎないわけですね。ある程度そう思う、9・1%、これは合わせてもわずか12・2%であります。これに対して、信頼できるとは思わないと答えた人は23・6%、余りそう思わないというのが19・3、合わせて42・9%、非常に高い比率であります。
しかも、その下のグラフを見ていただきますと、「政府に対する要望」というのがありまして、一番多いのは「景気を回復させること」、これは株価を引き上げる要因になりますから当然だと思いますが、問題は、その次にあります「証券市場において不正な行為が行われないように厳しく規制、監視すること」というのが二番目に大変大きな比率で上がっております。45・9%に上っているわけですね。不正行為の規制、監視、この要望にどうこたえるか。先ほども大臣、制度の整備が必要だとおっしゃいましたが、具体的にどういう対応が必要だというふうにお考えでしょうか。
○竹中金融担当大臣 各国の例を見ましても、非常にやはり長い時間をかけて、不断の努力を重ねて、悪いところがあればそれを少しずつ変えていく、そういういわば努力の積み重ねがやはり健全で透明な市場をつくっていくということになるのかと思います。
御承知のように、実は日本の証券取引等監視委員会そのものができたのが、これは大蔵省時代でありますけれども、約10年前。まだ実は、残念ながら、我々はそういった意味では10年の歴史しかそういうのを持っていない。そういうことの中で、我々としても努力を積み重ねてきたつもりでありますけれども、それがまだ本当にいわば一種の発育段階の非常に低いところにとどまっている、そういう認識を持って、あれでもかこれでもかという思いでいろいろなことをやはり整備していかなければいけない状況であろうかと思っております。
我々としては、まず証券取引等監視委員会の機能を強化しなければいけない。
人員もふやしてまいりました。これは、例えば15年度だけでも、財務局の監視部門と合わせますと54名を増員しておりまして、そのための努力はしているつもりでございます。
それと、やはり職員の質といいますか、いわばこれは、この間、特に10年間ぐらい、金融取引が非常に高度化している、その高度化している金融取引に対応できるような専門的な目をこの監視当局が持っていかなければいけないということであろうかと思います。日本では、この点でも、そもそも専門家の数そのものが非常に社会全体として多くないという問題がありますけれども、今実は、15年5月1日現在で、この委員会の職員の2割超に当たります46名、公認会計士、弁護士、デリバティブの専門家等々の民間専門家を我々入れております。そういった民間専門家の積極的な登用なんかも一つのポイントにはなろうかというふうに思っております。
さらには、これは国際的な監視体制でありますから、国際的な連携等々も必要である。やっていることは我々なりに随分と重ねているつもりでございますけれども、先ほど言いました、10年の歴史しかないわけでありますから、それを改良に改良を重ねる、不断の努力が必要であるというふうに思っております。
○佐々木(憲)委員 監視委員会の人数をふやすとか、そういう量的な面ももちろん必要だと思いますが、私は、制度的に証券市場の信頼性を回復させていくという意味では、三つの問題が必要だろうと思います。
一つは、包括的、横断的な金融消費者保護法制の整備であります。二つ目は、迅速な紛争処理を行う、そのための機関の設置。それから三つ目に、消費者の立場に立った補償制度。この三つが大変重要であるというふうに思っておりまして、これがやはりおくれているのではないかと思うわけです。
例えば、包括的、横断的な金融消費者保護法でありますけれども、金融サービス法と言ってもいいんですが、本来、これは日本版ビッグバンに伴って市場整備をするという、その大前提だったはずなんですね。
98年の金融システム改革法の議決に際して、衆参両院で附帯決議が行われております。その中に、「いわゆる金融サービス法等の利用者の視点に立った横断的な法制について早急に検討を進めること。」という指摘があるわけです。しかし、その後5年間たちましたけれども、実際にはこの金融サービス法の制定というのは全く提案されてこない、動きが余り見られないわけです。金融商品販売法というのはできましたけれども、しかし、それではまだ不十分だと思うんですね。
やはり横断的な消費者保護というのが大変重要でありまして、制度整備とおっしゃいましたけれども、こういう面の整備こそやはり大事なのではないかと思いますので、その点についての大臣の見解を聞きたいと思います。
○藤原政府参考人(金融庁総務企画局長) お答え申し上げます。
金融審議会、特に10年の後、平成12年6月にも金融審議会答申が出ておりまして、21世紀を支える金融の新しい枠組みとしまして、縦割り規制から、機能別、横断的なルールに転換する等の観点に立って、金融サービスに関するルールの整備を進めていくことが重要であるというふうに私どもも考えております。
このような考え方に立ちまして、先ほど先生も御指摘がございましたが、これまで幾つかの法律を整備しております。一つは、資産の流動化に関する法律、いわゆるSPC法でございまして、これを改正いたしまして、一般的な集団投資スキームの法制を整備いたしております。
それから、先ほど先生からも御指摘がありました金融商品の販売等に関する法律、これを制定いたしまして、すべての金融商品を横断的に対象とする利用者保護の法制を整備いたしまして、平成13年4月1日から施行しているところでございます。
金融庁といたしましては、先ほどの金融審議会答申を踏まえまして、今後とも機能別、横断的ルールの整備を着実に進めていきたいと思っております。
○竹中金融担当大臣 金融サービス法の議論は、私も以前から大変関心を持っていた分野であります。
言うまでもありませんが、86年にイギリスが、ビッグバン成ったときに、金融サービス法をほぼ同時にあわせて施行して自由化をする、自由化であるからこそ保護をしなければいけないという、それがコインの両面のように機能してきた、そういう精神は我々当然のことながら持っているわけであります。
ただ、ここは、ある意味で法技術上の問題という面もあろうかと思います。一括した、アンブレラのような形の法律がよいのか、それとも、個別に日本には既に法律があるわけでありますから、それを体系的に整備していく方がよいのか。
その意味では、私の理解では、取引に関して、例えば金販法ができている。いわゆる業者法そのものについても、その中にある消費者保護の部分を整備していく。そうしたことで、結果的に機能的、横断的なルールが整合的にできている、そのような姿を実は金融庁としては目指しているわけでありまして、ここは委員御指摘のような問題意識を持って、しっかりとやっていっているつもりでございます。
○佐々木(憲)委員 しかし、実際には、初期の段階は、横断的な法制について早急に検討をするということになっていたわけです。ところが、それについては十分進まないままに、個別に幾つか改善があったとおっしゃいましたけれども、例えば金融商品販売法についていいますと、この中には、商品先物取引というのは対象にしていない、あるいは融資は対象にしていない、こういう形で、横断的とはいいながらも、実際にはそうなっていないわけであります。
イギリスの場合には、86年に金融サービス法の制定がありましたが、それにとどまらないわけでありまして、金融サービス機構の設置を行っている。それから、2000年には金融サービス市場法というのを成立させているわけであります。
銀行、証券、保険の壁がどんどん取り除かれている状況の中で、金融をめぐる紛争は非常に多発しているわけであります。従来の垣根ではとらえられないような事態になってきている。そういうときに、やはり全体に包括的な規制というルールが必要だと思うわけです。個別にやっていったらそのうち全体になるというようなものでもないと私は思いまして、やはりこれは独自のものが必要だというふうに思うわけです。
残念ながら、今回出されている証券取引法の改正案を見ましても、その点は全く抜けたままで、販売チャネルを拡大するというような形だけだと、これはなかなか、いろいろな不祥事ですとかあるいは紛争の多発、こういう問題は防げないと思うわけです。そういう点で、やはり横断的な金融サービス法の制定にぜひ強力に取り組んでいただきたい。この点の認識、ぜひ大臣の見解、再度お聞きしたいと思います。
○竹中金融担当大臣 繰り返し申し上げますけれども、機能別、横断的なルールといいますか、そういうものを整備していくということは、これは大変重要な使命であるというふうに思っております。
ただ、これは、いわば法技術論的な問題がここに絡んでくるというふうに理解をしておりますけれども、例えば紛争の問題等々については、これは法務省等々とどのような調整を行っていくかということも重要である。既に既存の法律がある中で、私としては、それとの整合性をとりながら、結果として機能別、横断的なルールが整備されているような状況をつくっていくというのが、今の現実的な手法ではないかというふうに思っているところでございます。
問題意識は、機能別、横断的なルールでございますので、その辺は引き継いで、ぜひチェックをしていきたいというふうに思います。
○佐々木(憲)委員 技術的問題というよりも、これは基本的姿勢の問題だと思いますので、ぜひその点はきちっとやっていただきたいと思います。
法案の内容についてお聞きしますが、一つはラップ口座の問題であります。これは、顧客が一定額以上の投資資金を証券会社に預託をして運用して、口座残高に応じた手数料を払うという制度でありますが、証券会社が自分の売買を有利にするためにこの制度を利用して不正なやり方ができる、それを防ぐために、今の制度では、証券会社が投資一任業務を行う場合には、証券会社の自己勘定による売買の内容を書面により顧客に開示するという義務、これが課されているわけでありますが、今度の法案ではこの開示義務というのが一体どうなるのか。私は後退するんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
平成10年に行われました、いわゆる金融システム改革の中で、証券会社の手数料依存の経営体質、これから脱却を図る等の観点から、ラップ口座など、証券会社の資産管理型営業への移行を図ることとしまして、その投資一任業務等との兼業を解禁したところでございます。これは既にその当時、手当てをしております。
ところが、先ほどもちょっと御説明いたしましたが、その後、証券会社の資産管理型営業への移行はほとんど進んでおりません。その一因としまして、証券会社にとりまして、先ほど先生御指摘の、自己売買に係る書面の顧客への交付義務が過大な負担となっているおそれがあるという指摘がなされております。それに加えまして、先ほどの兼業の問題、こういうものもございます。
したがいまして、このような問題点に対応するために、証券業を行います部門と投資一任業務を行います部門、この間に厳格なファイアウォールを整備されている、そういうような一定の条件、すなわち不正行為が発生しないような体制が整備されていることにつきまして当局の承認を得た場合には、自己売買に係る顧客への書面開示義務を免除するということと今回いたしておりまして、これは証券会社の資産管理型営業への移行をスムーズに行わせると同時に顧客の保護を達成するということを念頭に置いた措置でございます。
○佐々木(憲)委員 今の説明ですと、証券業界の過大な負担を軽減するためというのがどうも先行しておりまして、投資家の利益、この面が二の次、三の次になっているのではないかという感じが非常に強くいたします。こういう形で、むしろ、開示を義務づけていたものが後退するということになりますと、やはり信頼性というものが後退するということにならざるを得ないわけでありまして、その点で、私はこのやり方には賛成できません。
次に、外務員の不祥事の問題ですが、先ほどお配りした資料で、不祥事がたくさん出ているというふうに申し上げましたが、この中で、外務員の不祥事が非常に多いわけであります。今回、仲介業というのが導入されるわけですが、外務員の範囲が非常に広がりますが、一体どうなるのか、大変不安が広がるというふうに思うわけです。
金融庁にお聞きしますけれども、2001年7月から2002年6月までの1年間の勧告事案は26件あったということですが、その中で外務員に対する処分、これは何件ありましたでしょうか。
○五味政府参考人(金融庁監督局長) 御指摘の期間、26件の勧告のうち、監視委員会から証券会社の外務員に対し、適切な措置を講ずるよう勧告を受けましたものは23件ございます。このすべての件につきまして、日本証券業協会によって行政処分が行われております。
○佐々木(憲)委員 勧告された事案の実に9割近くが外務員の不正行為だった。ですから、証券会社が直接登録する証券外務員ですらこれだけの事件を起こしているわけでありまして、この法案によりますと、証券仲介業が新しく導入されますけれども、外務員については一応登録をする、そういうふうになっているんですけれども、不祥事を防ぐための新しい手だて、これは盛り込まれていないのではないか、極めて不十分だと私は思うわけです。
やはりそういう点で、外務員に対して仲介業者が監督ができず、消費者に被害をもたらすというようなことが多発しかねないと私は思いますので、この点でもいろいろ問題があるというふうに感じております。
それから次に、証券取引所というのはもともと自主規制機関でありまして、当然、公正中立な存在でなくてはならないと思うんですけれども、自主規制機関ではありながら株式会社化されているわけですね。株式会社になりますと、当然、株式会社としての会社の利益を拡大するということが大きな目的となってまいります。そうしますと、取引所の公正性ですとかあるいは公共性というのは弱まってしまうのではないか、こういう問題が起こると思うんです。
私は昨年の5月にこの委員会で、大阪証券取引所の不正取引について質問をしたわけですが、架空売買といいますか、こういう問題について、金融庁は、こういう問題も含めて検査をする、こう言っておられたわけです。
検査というのが実際行われて、一体どういう結果になっているのか、その点をお聞かせいただきたいと思います。
○新原政府参考人(金融庁証券取引等監視委員会事務局長) お答え申し上げます。
大阪証券取引所に対しましては、私ども証券取引等監視委員会と金融庁とで合同の検査を実施しておりまして、現在、検査中でございます。
個別の検査内容についてはコメントを差し控えさせていただきたいと存じます。
○佐々木(憲)委員 もう1年たつわけでありまして、いつその結果が出るのかということが注目されておりますけれども、まだ出ないというのは、これは一体どうなっているんでしょうか。
大証の巽社長はこう言っているわけです。問題となっているロイトファクスとの取引ですが、ロイトファクスというのは一顧客であって、それと取引したんだ、こういう見方を表明しているわけですね。
金融庁もそういう見方なんでしょうか。
○新原政府参考人 証券取引等監視委員会といたしましては、個別の調査事案の内容につきましては、具体的な調査先、あるいは把握している事実などを含めまして、従来からお答えすることは差し控えさせていただいております。これは今後の委員会の活動を円滑に進めるためでございますので、御理解をいただきたいと存じます。(発言する者あり)
○佐々木(憲)委員 何かやみの中だという発言もありましたが、実際に、これだけいろいろ問題になっておりまして、この委員会でも、この数年間、何度も取り上げられている事案でありまして、それについて全く何も言わないというのは、これはいかがなものかというふうに私は思います。
昨年、光世証券とロイトファクスの間の仮装売買の疑いについて私は質問しましたけれども、最近、巽社長は記者会見で、そういう問題は一切ない、あるいは知らなかった、それから、参考人として聴取されたのではないかと聞かれて、いや、そういうことはない、金融庁を激励したんだ、こういう発言をしているわけであります。
金融庁は、参考人として聞いたんでしょうか、あるいは激励されたんでしょうか。
○新原政府参考人 お答え申し上げます。
繰り返しになって大変恐縮でございますが、具体的内容については答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
○佐々木(憲)委員 時間が参りましたが、この点は引き続き、一体どういう調査をされているのか、何が問題なのか、これだけ大きな問題になっているわけですから、しっかりと公表して対処してもらいたいというふうに思います。午後、参考人質疑がありますので、そこでも直接尋ねたいというふうに思っております。
以上で終わります。
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