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金融(銀行・保険・証券) (銀行株式取得機構)

2009年01月09日 第171回 通常国会 財務金融委員会 【483】 - 質問

“銀行の、銀行による、銀行のための”株式買い取りだ 「株式買取改正法案」批判

 2009年1月9日、佐々木憲昭議員は財務金融委員会で、自民・公明の与党が提出した「株式買取法改正案」(銀行株式保有制限法改正案)について、「銀行の、銀行による、銀行のための株式買い取りだ」と厳しく批判しました。
 与党議員が提出したこの「改正」案は、買い取り期間を2013年3月まで延長するとともに、銀行と相互に株式を持ち合っている企業の銀行株を、「機構」が先行して買い入れることを可能にします。

 佐々木議員は、銀行等保有株式取得機構(理事長・杉山清次みずほ銀行頭取)の役員6名のうち、5名を大銀行の頭取・社長がしていることを指摘。この役員を含む運営委員会が、大銀行の「株式売買の意思決定をしているのか」とただしました。

 金融庁の内藤純一総務企画局長は「運営委員会が処分方針を決める」と答弁。大銀行の代表が、銀行の保有株の買い取りを決定している事実を認めました。
 佐々木議員は「公的資金を使ったお手盛りの株価買い支えだ。こんな『機構』で記憶民に最終的に(損失の)ツケをまわすのはおかしい」と批判しました。
 この日、金融庁は、佐々木憲昭議員が、銀行等保有株式取得機構の売買実績について、内訳を明らかにするよう迫りましたが、答弁できませんでした。次回の委員会までに、売買実績を明らかにすることになりました。

株式買取法
 銀行が保有する企業の株式を、銀行等保有株式取得機構が公的資金を使って買い支えることを定めた法律。自民、公明、保守(当時)の与党3党の賛成で、2001年11月21日に可決・成立しました。この法では、買い取り期間は06年9月までとされています。機構が買い取った株式が値下がりした場合、それによって発生した損失は、最終的に国民の税金で穴埋めされる仕組みです。

 また、この日の衆院財務金融委員会理事会で、衛藤征士郎委員長(自民党)は、定額給付金を含む2次補正の関連法案について、委員長職権で13日に締め括り総括質疑を行い、採決することを職権で決めました。13日の財務金融委員会の質疑には麻生太郎総理が出席します。

議事録

○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。
 アメリカ発の金融危機、これが日本にどのようなショックをもたらすかという点について、先ほどまでここにおられた与謝野大臣は、ハチが刺した程度だと言われたわけであります。
 中川大臣は、昨年の10月に古本議員の質問に対して、クマンバチに刺されてショック死しないようにしたいというようなことを言われました。今はどのような認識をお持ちですか。
○中川金融担当大臣 何かそういう答弁をした記憶はございますけれども、それはやはりハチに対しておまえはどう思うかという御質問に対してでしょうか。ハチが前提なんですね。(佐々木(憲)委員「いやいや、今」と呼ぶ)いや、ですから、そのときの話。(佐々木(憲)委員「そのときはハチです」と呼ぶ)はい。
 きのうも小池議員がその後、ハチにもいろいろありますからというふうに言っておりましたけれども、日本の金融システムは引き続き安定している、破綻している金融機関も、また破綻しそうだというような報告も私は受けておりません。
 そういう意味では、ハチにも蚊にも、マラリアの蚊も刺されたら大変なことになりますし、クマンバチも大変なことになりますけれども、とにかく、日本の金融システムというものは、これは安定してはおりますけれども、引き続き、どんなハチであろうが、蚊であろうが、クマであろうが、ライオンであろうが、襲われないように緊張感を持っていきたいと思っております。
○佐々木(憲)委員 この法律についてですが、もともと、2001年、平成13年の秋に政府が提出した閣法だったわけですね。ところが、その後、早くも次の年の7月、半年ちょっとで修正を提案された。これは閣法ではなくて、そのときは議員立法で衆法として提案をされたわけであります。
 その内容は、事業会社の保有する銀行株を、それまで買えなかったんだけれども、180度方針を転換して買えるようにした。ですから、閣法で出したとき否定をしていた中身を、それをひっくり返して、買えなかったものを買えるようにした。したがって、閣法でもう一度半年ぐらいで出すというのは、余りにもこれは格好が悪い、こういうことで多分議員立法で出されたのではないかと思うわけです。そのとき柳澤さんはたしか大臣だったと思うんですね。私もその質疑をした覚えがございます。
 その後、さらに修正が行われて、銀行が売るときの手数料、これは廃止される、あるいは、それまでは持ち合いの相手の事業会社保有の銀行株は2分の1までしか売れなかった、それを持ち合いの1対1という関係に広げて、銀行株がさらに売れるようにしたわけであります。
 そして、今回また修正。何が修正されるかということで見ますと、さらに銀行の使いやすいものに変えていく、あるいは銀行株を持っている事業会社が使いやすいものにと。こういうふうにどんどん広がってきているわけであります。
 まず提案者にお聞きしますけれども、流れとしてはこういうことで理解してよろしいですね。
○山本(明)議員 流れとしては委員御指摘のとおりだというふうに思います。
○佐々木(憲)委員 そこで、具体的に今回出された内容を確認したいんですが、法案では、2006年9月末までとされていた買い取り期間を2012年3月までに延長する、こういう内容になっております。それから、銀行と株式の持ち合い関係にある事業法人が保有している銀行株、これを機構が先行して買い取ることができる。つまり、銀行株だけを先に買い入れるということができるわけでありまして、一層の緩和策であります。現行の場合は、それはそうなっていなかったわけですね。そして、これまでできなかった持ち株会社である事業法人の子会社からの銀行株の買い取りもできるようにする。機構が市中からの買い入れを行うことができる政府保証枠を、2兆円だったのを20兆にする。こういう仕組みになっているということで理解してよろしいですね。
○山本(明)議員 委員御指摘のとおりでありまして、大体、主に大きな二つの改正点というのは、今御指摘がございましたように、機構が株式購入を再開できる、18年9月末までを24年3月末までできる、そして機能強化をするということで、今お話がありましたように、事業会社の方から先行して売却ができるというふうになっております。
 そしてもう一つ、事業法人についてでありますけれども、最近、事業再編というのが盛んになっておりまして、持ち株会社ができてきたということもありますので、実態に即応するために、持ち株会社の持っておる方の株も売却ができる、購入ができる、そういうふうに変わってきたわけであります。
 今、最後に御指摘がございましたけれども、さらに、昨年12月19日に決定されました生活防衛のための緊急対策において、機構に対する政府保証枠を20兆にする、こういうふうに定められたところであります。
○佐々木(憲)委員 このように、この中身を見ますと、ともかく、規模は広げるわ、銀行株はどんどん買えるわ、非常に銀行に対する支援策としては至れり尽くせりという状況でありまして、果たしてそういうものが必要なのかという疑問を感ずるわけです。
 次に、買い取った株式、これは一定期間保有後、株式市場の状況に応じて処分を行う。処分期限は、2017年3月末とされていましたけれども、2022年3月末まで延長する。その処分先は、お配りした資料の右の方を見ていただきますと、株式市場、それから証券会社、発行会社、発行会社というのはいわば自社株を買い戻すということですね。この三つのルートがあると思いますが、これは確認できますか。
○山本(明)議員 委員御指摘のように、売却先につきましては、スキームは現行法と変わりはないわけでありますので、御指摘のとおりでございます。
○佐々木(憲)委員 そこで、比較のために、日銀でも似たような株式買い取りの仕組みがつくられております。これは、銀行が保有している株式を買い入れるものでありまして、買い入れの実施期間は2002年11月から2004年9月までで、処分は2007年10月から行われてきたわけですが、参考までに、日銀にその実績をお聞きしたいと思います。
 日銀ではこれまでに銀行が保有している株式を幾ら買い入れ、幾ら売却したか、売却損益は幾らになっているか。
○山本参考人(日本銀行理事) お答えいたします。
 日本銀行が平成14年11月から16年9月末までに買い入れました銀行保有株式の累計額は2兆180億円でございます。
 このうち、20年9月末までに、日本銀行が取引所市場での売却や発行会社による自社株買い入れ要請に応じた売却などを通じまして処分しました買い入れ株式の累計額は、簿価で6746億円であり、売却益の累計は6313億円となっております。また、20年9月末時点での保有株式の簿価は1兆2734億円となっております。
○佐々木(憲)委員 では、銀行等保有株式買取機構、この機構の場合、実績はどうなっているか。同じような数字を同様に示していただきたいと思います。
○内藤政府参考人(金融庁総務企画局長) お答えいたします。
 機構がこれまでに買い取った株式の累計額は1兆5868億円でございます。この数字は20年3月末の簿価ベースでございます。また、機構が売却した株式の額につきましては、約定ベースで1兆1122億円となっております。保有株式の処分に伴う実現株式売却益は累計で8726億円となっております。
 なお、処分額のこの計数につきましては、売却形態という区分での計数管理は行っておりませんので、この点の内訳についてはお答えはできないということを御理解いただきたいと思います。
○佐々木(憲)委員 この処分額の売却実績は、市場売却実績という数字があるはずですが、これはいかがですか。それから、市場以外の内訳、先ほど三つのルートと言いましたが、証券会社それから発行会社ですね。それぞれ数字を出していただきたい。
○内藤政府参考人(金融庁総務企画局長) お答えいたします。
 先ほども若干申し上げましたけれども、私ども、計数におきましては、処分額の計数の中で、売却形態でどういう売却を行っているかという数字についての計数管理は行っておりませんので、この点についての内訳はお答えできないということで御了解いただきたいと思います。
○佐々木(憲)委員 先ほど、この法律では、三つのルートで売却できる、こうなっているわけですよ。それでいながら、その中身がわからない、出せないというのはおかしいんじゃないですか。市場売却の実績は8615億円じゃありませんか。
○内藤政府参考人(金融庁総務企画局長) 繰り返しの答弁でまことに恐縮でございますが、私どもとしては計数は把握しておりません。区分管理していないという状況でございます。
○佐々木(憲)委員 法律上は、株式市場に直接売却できる、もう一つは証券会社、ここに売却できる、それから自社株の買い戻しもできると、三つあるわけですよ。何でその数字を出さないんですか。
 私どもの調査によると、先ほど言ったように、市場に販売しているのが8615億円で、それ以外の数字が1兆1234億円、こういうふうになるんじゃありませんか。
○内藤政府参考人(金融庁総務企画局長) 繰り返しの答弁でまことに恐縮でございますが、私どもとしては数字を把握しておりませんが、今のおっしゃった数字につきましては少し調べたいというふうに思います。
○佐々木(憲)委員 これは公的資金を使って株の売買をやるわけですよ。市場外の取引ということでやるわけでしょう。法律ができて、そして買い取ったその株を三つのルートで売ることができます、しかしその中身は言えません、そんなばかなことがありますか。当然、こういうものはここに報告するというのは当たり前じゃないですか。
 では、もうちょっと具体的に聞きますね。一方の、買い取ったのは、銀行からも買える、それから事業会社からも買える、相互の持ち合い関係にある場合。買い取った今までの実績が1兆5868億円、そのうち、事業会社から幾らで、銀行からは幾ら買い取ったんですか。
○内藤政府参考人(金融庁総務企画局長) お答えいたします。
 実際には、買い取りの株式の銘柄各種類ということによって内訳になろうかと思います。銀行株あるいは事業法人株等の株式の買い取りの内訳というお尋ねでございますけれども、これにつきましては、私どもといたしましては、仮に、この数字が、どういう規模の金額あるいはどういう銘柄のものを買い取って、あるいはまた売却をされたというような内訳が公表されますと、個別銘柄の取引についての市場への影響というものが懸念をされますので、従前よりこの数字につきましては公表しないということで御理解をいただきたいと思います。
○佐々木(憲)委員 いや、別に個別の企業の名前を言えと言っているわけじゃないんですよ。大枠で、事業会社から幾ら買いましたか、銀行から幾ら買いましたかと。法律で、持ち合い関係にあるそれぞれの銀行と事業会社、その株を買えるわけでしょう。買えるんだから、それぞれの金額を言えばいいじゃないですか、大枠で。
 総合計が、先ほど言った数字が1兆5800億なんでしょう。その内訳ぐらい何で言えないんですか。法律では二つ買えると言っているんですよ、銀行と事業会社。そんなものも言えないんですか。そんなことを言えないような、こんな内容なんですか、これは。何のための法律なんですか。具体的に出してください。
○内藤政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますけれども、こういう株式の内訳というものを公表することによる市場への影響というものを懸念して、これまで公表してこなかったということでございます。
 トータルの購入の金額、あるいはまたトータルの売却の金額といったようなものを公表してまいったということでございます。
○佐々木(憲)委員 では、メガバンクの株は幾ら買いましたか。
○内藤政府参考人(金融庁総務企画局長) お答えいたします。
 同様の理由でございまして、メガバンクから幾ら株式を買い取ったかということにつきましては、やはり銀行の財務の問題、あるいは市場への影響等も懸念されておりますので、この辺については私どもとしては慎重にこれまで対応してきたということでございます。
○佐々木(憲)委員 余りにもこれはひどいですよ。こんな数字を出さないようでは審議できないじゃないですか。初歩的な数字ですよ。
○木村(隆)委員長代理 では、ちょっととめてください。
    〔速記中止〕
○田中委員長 速記を起こしてください。
 佐々木憲昭君。
○佐々木(憲)委員 もう一度確認しますが、事業会社、銀行、それぞれの大枠の数字はすぐ出るそうなんですが、個別の企業名というのは難しいでしょうから、A、B、C、Dとかそういうような形で出していただく、それはこの法案の審議中、採決までに出していただくということでよろしいですか。
○内藤政府参考人(金融庁総務企画局長) 数字につきましては、どういう形でこれを分類するかということも含めまして、数字のその区分といいますか、カテゴライズする、どういうカテゴリーをつくるかということも含めまして速やかに検討いたしまして、提出をすることに努めたいと存じます。
○佐々木(憲)委員 では次に、この仕組みの上で、この勘定を締め切った場合、利益が出た場合の配分の仕方と損失が出た場合のその損失の負担の仕方、それぞれお答えいただきたい。
○内藤政府参考人(金融庁総務企画局長) お答えいたします。
 まず、機構の解散時に残余財産がある場合でございますが、当初の拠出金の総額、これは107億円ございます。それから、売却時拠出金というものがございまして、これが総額178億円ございます。この合計額から、一般勘定における損失額というものが若干ございまして、これを控除したものの二倍に相当する金額、これが法令上、分配限度額というふうに定められておりまして、これを限度として、拠出金を出した銀行等にまず分配をするということになっております。さらに残余財産が残るというような場合に、当該超過額を国庫に納付するというふうになっております。
 また、機構の運営に当たりましては、機構が買い取った株式を市況を踏まえて処分できるよう、ある程度の期間保有をしておく、それから、株式買い取りの期間につきまして運営委員会の議決を要するということ、買い取り対象株式を限定することにより機構に極力損失を生じないようにするということが決められております。
 さらに、万が一、機構の解散時に損失が生じた場合においても、まずもって機構が保有する拠出金というものが充当されます。それでもなお不足するというような場合には国庫負担というふうになる、こういうふうなことでございます。
○佐々木(憲)委員 つまり、この仕組みは、公的資金を使って、つまり政府保証を使って株を買い取り、そしてその株を売却して、上がったときは利益が出るけれども、下がったときは損失が出る。勘定を締め切ったときに損失があった場合に、国民に負担を回す、ツケを回すという仕掛けなんですよ。だから我々は、このやり方はおかしいじゃないか、何で関係ない国民に負担を回すのか、こういうことでずっとこの法案については批判をしてまいりました。
 もう一つ別の問題で聞きますが、では、株を買うことを決めるのは一体だれが決めるのか、売るときはだれが決めるのか、その決定をするのは一体だれなのか、提案者にお聞きしたいと思います。
○山本(明)議員 基本的な考え方というのは、運営委員会が処分案等を決めますので、運営委員会が基本的な考え方を決めることになっております。
○佐々木(憲)委員 基本的な考え方というのはどういうことですか。
 つまり、この株について買ってほしいという申請がある、そのときの申請を判断する最終決定権を持っているのが運営委員会だ、こういうことでよろしいんですか。
○内藤政府参考人(金融庁総務企画局長) お答えします。
 運営委員会が買い取り期間というものを設定いたしまして、その間に銀行あるいは事業法人から今回は申請を出してもらいまして、その申請を受けて、その中で適格性のある株式かどうかということについて速やかに審査をいたしまして、それで決定をして買い取っていく、こういう手続でございます。(佐々木(憲)委員「どこが審査するんですか」と呼ぶ)運営委員会が行います。
○佐々木(憲)委員 では、その運営委員会はどういう構成かということでありますが、次の資料を見ていただきたい。
 この買い取り機構はすべてメガバンクから代表が出ておりまして、役員は六名、さらに運営委員、これは学識経験者と言われている人たちでありますが、運営委員会を構成するのは、このうちのどの部分が構成するんですか。
○内藤政府参考人(金融庁総務企画局長) この表でまいりますと、下に運営委員というのがございます。このメンバーが運営委員会を構成するメンバーでございまして、有識者でありますとか中立的な立場の方々を任命いたしまして、この運営委員会で決めていくということでございます。
○佐々木(憲)委員 役員とこの下の運営委員が運営委員会を構成して、11名で構成しているんじゃないんですか。
○内藤政府参考人(金融庁総務企画局長) 申しわけございません。若干私の言い方の誤りを訂正させていただきます。
 運営委員会は、役員と下にございます運営委員、この両者でもって構成をされるということでございます。
○佐々木(憲)委員 そうすると、提案者に聞きますけれども、株式を買い取る意思決定を行うのは運営委員会である。その運営委員会には銀行の代表が全部入っているんですよ、頭取が。自分の銀行が持っている株を買ってもらいたいと申請を出すのは銀行であります。はい、買いましょうと決定するのはその銀行であります。おかしいじゃないですか、これは。しかも、売却する場合も、売却するのも、運営委員会、つまり銀行が入っているここが決めるわけですよ。銀行による、銀行のための、銀行の買い取り機構じゃないですか、これは。どうなんですか。
○山本(明)議員 買い取りにつきましては、市場へ出すのも機構へ出すのも、これはそれぞれ自由でありますので、そういった意味では、こういうセーフティーネットをつくったということであります。
 処分につきましては、運営委員会は処分方針を決めるわけでありまして、実際の処分は信託銀行が任されて最終的な処分はしております。
○佐々木(憲)委員 運営委員会が最終決定権を持っているんじゃないんですか、その実務をやるのは信託銀行かもしらぬけれども。どうなっているんですか、これは。
○山本(明)議員 先ほども申し上げたように、運営委員会が基本方針を、処分方針を決めまして、それに沿って信託銀行が処分をしておるということであります。事務的にやっておるということであります。
○佐々木(憲)委員 つまり、処分する方針を運営委員会が決め、それを実行するのが信託銀行、そういう関係ですよね。意思決定、最終決定は運営委員会なんですよ。その運営委員会に銀行の代表が入ってきて、自分の株を買ってもらおう、こういうのはおかしいんじゃないですか。それで、では自分の株をうまく売りましょうと。これは余りにもお手盛りの公的資金を使った株価買い支え、インサイダー取引という言葉を使いたくないですけれども、そういうようなことさえ疑わせるような事態ですよ。
 こんな機構で、国民に最終的にツケを回すようなことをやるというのが果たして真っ当なのか。私はこんなやり方はおかしいと思いますが、どうですか。
○山本(明)議員 そうした銀行だけの意思に左右されないように運営委員という学識経験者が入っておるわけでありますので、信頼ができるというふうに考えております。
○佐々木(憲)委員 それは余りにも答弁になっていないですね。全部入っているんですから、銀行の代表が。これだけ銀行の代表が入っていながら、何で客観的な審査ができるんですか。圧倒的に銀行の意見が通るじゃないですか。
 私は、この機構自体も非常におかしな機構だと。株価を買い支える、株価維持のために公的資金を使ったこんなやり方はやるべきじゃないということを指摘して、資料については、ぜひ後で理事会でも確認をしていただいて、採決の前には必ず提出するように。採決は多分来週早々にはないと思いますから、しっかりと資料を用意して出していただくということでよろしくお願いしたいと思います。
○田中委員長 佐々木憲昭君の申し越しについては、理事会で御協議をさせていただきます。

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