アドレス(URL)を変更していますのでブックマークされている方は変更してください。
<< ホームへ戻る

税制(庶民増税・徴税), 金融(銀行・保険・証券), 金権・腐敗政治 (法人税, 強権的徴税, 銀行公的資金注入, 中小企業融資)

2008年10月24日 第170回 臨時国会 財務金融委員会≪大臣所信に対する質疑≫ 【467】 - 質問

大銀行には大盤振る舞い、中小業者には過酷な徴税

 2008年10月24日、財務金融委員会で佐々木憲昭議員が、質問しました。
 佐々木議員は、銀行から中小企業ヘの貸出金が、1996年3月から2008年8月までの12年間に約84兆円も減っている事実を明らかにしました。日本銀行などの発表をもとに、銀行から中小企業への貸し出しが、96年3月時点は約263兆円だったのに、今年8月には179兆円に減っています。
 中川昭一財務・金融相もこの事実を認めました。
 一方、この12年間に銀行への公的資本は計12兆4000億円も注入されています。国民の血税を投入しながら、中小企業への貸し出しは大幅に減っている実態が浮き彫りになりました。
 佐々木議員は「銀行がまともな役割を果たしていない証拠だ。是正を求めたい」と述べ、さらに大銀行の状況を追及しました。
 公的資本注入の結果、銀行はばく大な利益を上げています。三菱UFJ、みずほ、三井住友の大手銀行3グループの07年度の税引前純利益は約1兆7000億円にのぼっています。それに対し、法人3税(法人税、住民税、事業税)は313億円にすぎません。税負担率はわずか1.8%です。
 佐々木議員は「大盤振る舞いもはなはだしい。中小企業の実効税率は30%、平均的なサラリーマンの税負担率は20%だ。あまりにも大銀行優遇だ」と告発しました。
 佐々木議員は、政府が銀行の税負担を大判振る舞いで優遇しているのに対し、中小零細企業には厳しい取り立てを行っている実態を暴露し、改善を迫りました。
 銀行は、公的資金を注入されながら、中小企業への貸し出しを12年間で84兆円も減らしています。にもかかわらず、全国銀行協会の杉山清次会長(みずほ銀行頭取)は21日の記者会見で、「貸し渋りをしているという意識はなく、貸せないところには貸していないということだ」などといいました。
 佐々木議員は「驚くべき発言だ。これでは『改善する必要はない』と開き直っているようなものだ。銀行が公的性格を忘れ、自己の利益のみを追求し、中小企業はつぶれても当たり前だという姿勢がみえる。この姿勢は改めさせるべきだ」と力を込めました。
 中川昭一財務・金融大臣は「どういう主旨で言ったのか、後で金融庁にお聞きしたい」と述べるだけでした。



 政府と銀行業界が結託しやりたい放題の一方、中小零細企業は人権を無視した強権的な徴税を受けています。
 佐々木議員は、その実例を紹介し、告発しました。
 埼玉県のAさんの場合、税務署員が突然押しかけて、帳簿などをコピーしていきました。その後昨年12月に税務署に呼び出され、税務署員に「1000万円になる税額」と「2000万円になる税額』との2種類の修正申告書を見せられ、「どちらをとるのか」と迫られました。
 Aさんは署名を拒否しましたが、今年4月には税務署の別室で3人の税務署員に取り囲まれるという“軟禁状態”におかれ、「早く出たい」という一心で、修正申告にサインしてしまいました。
 佐々木議員は、「これは脅迫ではないか」と迫りました。
 二つ目の事例は、山口県で左官業を営んでいたBさんです。2004年に病気のため「廃業届」を出しましたが、その後の税務調査で過少申告として更正処分を受けました。納得がいかなかったBさんは06年5月に異議申し立てをし、「納税の猶予申請」を提出しました。
 ところが1年後、税務署員が突然自宅を訪れ、病気で引きごもり状態だったBさんに代わり、妻と娘に滞納分を払うよう迫ったのです。結局娘さんが、将来のためにためていた預金を取り崩し、約250万円を振り込みました。
 佐々木議員は「親の滞納分を納税義務のない子どもに振り込ませる。これが税務署のやることか」と追及しました。
 岡本国税庁次長は「税務署から滞納者の親族に納付を強要することはない」と述べるだでした。
 佐々木議員は、「これは税務署が、あなたが払うべきだと、法律を知らない娘さんに払わせたのだ。こういうやり方はやめるべきだ」と言いました。
 佐々木議員は、滞納者が財産を差し押さえられることに関連し、国税庁の「滞納整理における留意事項」を読み上げました。
 そこには、財産の差し押さえを実施する場合、「明確に予告する」と書かれています。
 しかし、宮崎税務署作成の「納付計画書兼誓約書」には、「納付計画のとおり納付しなかった場合、又は新たな滞納を発生させた場合には、事前連絡なく差押処分等をされる」と明記されています。
 佐々木議員は「なぜ事前連絡なく強行できるのか。あなた方の方針とも違う。撤回すべきだ。これを書かせるのは脅迫だ。書かないという意思がある納税者は納付計画書を出すだけでいいのか」と聞きました。
 岡本次長は「納付誓約書が提出されなくても納付意思や納付計画の確認ができれば分割納付を認めている」と答えました。
 最後に、厳しい経営の中でも滞納分を払う意思を示していたにもかかわらず、税務署が売掛金の全額を差し押さえたため、展望をなくして自殺した長崎県のCさんの例を紹介しました。
 佐々木議員は、国税庁の税務運営方針に「納税者の主張に十分耳を傾け…」と書いてあることを示し、「この立場に立つべきだ」と求めました。
 中川財務大臣は「納税者の意見に耳を傾けながら、ルールにのっとってきちんとやっていく」と、答えました。

議事録

○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。
 早速ですが、中川大臣、金融機関を初め、所管する企業、団体からの政治献金はありますか。政治資金パーティーも含めてお答えをいただきたいと思います。
○中川財務・金融担当大臣 政治資金報告書等々にのっとって適切に処理をさせていただいているところでございます。
○佐々木(憲)委員 いや、だから、あるかないかと聞いているわけです。
○中川財務・金融担当大臣 政治資金に報告させていただいております。
○佐々木(憲)委員 所管する金融機関などの企業、団体からの献金があるかないかですよ。あるんですか。
○中川財務・金融担当大臣 大臣として、これは私が政治資金にのっとって政治資金をいろいろなところからいただいているということで、それについてはきちっと報告をさせていただいております。
○佐々木(憲)委員 調査の上、御報告をしていただきたい。いかがですか。
○中川財務・金融担当大臣 政治資金にのっとって、きちっと公表すべきものは公表させていただいております。
○佐々木(憲)委員 帯広信金それから北海道税理士連盟、こういうところから献金ありますね。
○中川財務・金融担当大臣 佐々木委員も御承知のとおり、私の政治資金の団体と、それから党支部というものとあるわけでございまして、個別案件については、これは適切に処理をさせていただいております。
○佐々木(憲)委員 大臣が支部長の北海道自民党11選挙区支部です。ここにあるわけです。私が聞きたいのは、今、金融機関に対して大変厳しい目が注がれているわけです。大臣の銀行に対する姿勢というのが問われているわけです。
 今後、所管する対象からいかなる形であれ政治資金を受けない、そういう姿勢を貫く決意はありますか。
○中川財務・金融担当大臣 法的に問題のないところからの政治資金というのは、私の政治活動にとって極めてありがたい、また、政治活動をする上で大事な原資でございますので、法律的また社会的に問題がなければ、最初から、共産党の佐々木委員の御質問にお答えして、一切ありませんと言う考え方は持っておりません。
○佐々木(憲)委員 これは大変特異な大臣だなと思いました。今そちらにいらっしゃる山本有二元大臣は、パーティー券の中身も全部明らかにして、銀行、生命保険、損害保険、合計44もありました、返却した、これは大臣として当然の姿勢である、こういうふうにされていました。中川大臣の姿勢は、所管する業界から献金を受けても当たり前、何も問題がない、こういう開き直りであります。よく姿勢はわかりました。
 では次に、中小企業融資についてお聞きします。
 金融庁から要請を受けた全銀協は、21日、中小企業に積極的に融資を行うよう理事会で申し合わせを行ったと言われております。ところが、その直後の記者会見で全銀協の杉山会長は何と言ったか。貸し渋りをしている意識はない、貸せないところには貸していないということだと驚くべき発言。これでは、改善する必要はないと開き直っているようなものでありまして、銀行が公的性格を忘れて自己の利益のみを追求し、中小企業がつぶれても当たり前だ、こういう姿勢が見えるわけです。
 大臣、この姿勢は改めさせる必要があると思うんですが、どうお考えですか。
○中川財務・金融担当大臣 その前に、私が全銀その他の金融機関の業界の代表の方をお呼びして、いろいろと私が知っていることあるいは金融庁としてやるべきことを指示というか、要請もしくは指示をしたところでございます。それを受けての全銀協の会長の御発言だろうというふうに思っております。
 その趣旨については、私は報道では知っておりますけれども、どういう趣旨でおっしゃったのかということについては、これは、後で金融庁の方からその趣旨についてお聞きをしたいというふうに思っております。
○佐々木(憲)委員 この発言は開き直りなんですよ。そういう姿勢を改めなさいとこういうところに厳しく言えないところに大臣の姿勢があらわれているんですよ。これは先ほどの献金のことと関連があるんじゃないですか。
 金融不安のもとで、銀行が融資の審査基準を引き上げたり、中小企業を中心に貸し渋りが広がっております。民間調査機関によりますと、貸し渋りや貸しはがしを原因とする倒産がふえております。
 配付資料1を見ていただきたい。この間の中小企業への銀行の貸し出しはどんどん減っております。公的資金を幾ら注入しても、その傾向は直っておりません。公的資金はこの間合わせて12兆4000億円投入されましたけれども、中小企業への貸出金は、96年3月から2008年8月まで、84兆円減少しております。この数字は事実ですね。
○中川財務・金融担当大臣 開き直りという言葉は一般的にかなり過激な言葉だと思いますけれども、私は担当大臣ですからいいんですが、新聞報道だけを取り上げて開き直りとここにいらっしゃらない方のことを言うのは、私はいかがなことではないかというふうに思います。
 なお、御指摘のことにつきましては、平成8年、今から12年半前の残高に比べて、ことしの8月の末の残高が84兆円減少しているということでございます。
○佐々木(憲)委員 全銀協会長は、貸し渋りをしている意識はない、貸せないところには貸していない、何も直す必要がないと言っているんじゃないですか。それを何か擁護するようなことを大臣は言うべきじゃないですよ。銀行がまともに役割を果たしていないという証拠じゃないですか、今ここに挙げた数字は。是正を求めたい。
 銀行は、国民の血税を投入されて助けられたわけです。その結果、莫大な利益を上げるようになりました。大手銀行3グループだけで2008年3月期決算の税引き前当期純利益は1兆7000億円、法人3税は313億円しか払っておりません。税負担率はわずか1.8%です。法人税は軒並みゼロですよ、配付資料を見ていただければわかると思いますが。
 これ自体、正確な数字だと思いますが、どうですか。
○三國谷政府参考人(金融庁監督局長) お答えいたします。
 20年3月期におけます税引き前当期純利益、これは3メガグループ6銀行でございますが、合計で単体ベース1兆7213億円、法人3税は6行合計で404億円を計上しております。なお、税の還付を受けている銀行もございまして、これを控除すると313億円でございます。
 この金額の税引き前当期純利益に対する比率は、御指摘のとおり、1.8%となっております。
○佐々木(憲)委員 これは、過去の損失で利益を相殺して法人税を払わなくてもいいという仕組みができているからなんですね。これは大銀行ばかりが恩恵を受けるようなシステムなんですよ。1.8%というのは、大盤振る舞いも甚だしい。中小企業の実効税率は30%、平均的なサラリーマンは20%、余りにもこれは大銀行優遇だと言わざるを得ない。
 その一方、今、中小企業は税務署から非常に厳しい取り立てを受けております。中には、人権を無視した強権的な徴税がございます。幾つか例を紹介したいと思うんです。
 例えば、埼玉県川口税務署管内のAさん。税務署員が突然やってきまして、帳簿などをコピーして持ち帰った。その後、何度も税務署に呼び出された。昨年の12月になると、統括官が修正申告書を2種類持ってきたというんですよ。これが1000万円の税額の申告書だ、こっちは2000万円の税額の申告書だ、1000万円をとるのか2000万円をとるのかどっちなんだ、こう迫ったというんです。私は、こんなことが果たしてあるのかと不思議に思いました。
 この税務署員は、なぜこういう金額になるのかということについて一切説明しないというわけですよ。Aさんは納得できないので署名を拒否した。それで、ことし4月15日になって税務署の別室に呼び出されて三名の税務署員に取り囲まれたときは、軟禁状態に置かれたような状態で大変怖かった、ここから早く出たいという思いで修正申告にサインをし、拇印を押してしまったというんです。
 こういうやり方は脅迫だと思うんですが、このやり方はどこの税務署でもこんなことをやっているのか。どうなんですか。
○岡本政府参考人(国税庁次長) お答えいたします。
 個別の件につきましては差し控えさせていただきますけれども、我々、国税として税務調査を行う場合には、いろいろな情報を収集しながら適正、公平な課税の実現に努めているところでありまして、そういった脅迫とかいうようなことはないというふうに考えております。
○佐々木(憲)委員 これは、やられた方は大変な恐怖を感じたわけですよ。
 広島国税局管内の山口県の話ですが、左官業を営んでいたBさんは、2004年に病気のために廃業届を出した。その後、税務調査が行われ、過少申告だとして更正処分が行われた。内容に納得がいかないので、2006年5月30日に異議申し立てを行い、納税の猶予申告を岩国税務署に提出した。それから1年もたって税務署員が突然訪問し、妻と娘に対して滞納分の納税を迫った。そのときBさんは病気が原因で引きこもるような状態だったので、同居している妻と娘に納税を迫ったんだと思われます。
 納付義務があるかのように言われて支払いを迫られたため、娘さんは自分の預金から合計248万2100円を振り込んだ。娘さんが長い間会社勤めをして、将来のためにとこつこつためたものであります。代位弁済する義務はないのに払い込んでしまう、親の滞納分を納税義務のない子供に払い込ませる、これが税務署のやるべきことですか。
 これは調査して返すべきだと思うんですが、いかがですか。
○岡本政府参考人(国税庁次長) 個別の件については控えさせていただきますけれども、今お話しの点は、納付義務を負う者が納付することが国税については原則なんですけれども、滞納者の代理人として親族が納付相談を行う場合もございます。ただ、そういう場合でも、税務署から滞納者の親族に納付を強要することはございません。
 なお、親族を含めた第三者からの納付の申し出があった場合には、納税者の国税を納付することは法令上認められているところでございます。
○佐々木(憲)委員 これは、娘さんが自分から自主的に納めますと言ったんじゃないんですよ。税務署が、あなたが払う義務があるんだから払いなさいと、義務がないのにそういうことを押しつけて、細かな法律は知りませんから、払わされたんですよ。こういうやり方はやめるべきだ、調査の上、私は返すのが当たり前だというふうに思います。
 それから、財産の差し押さえ問題、最近これが激増しておりまして、平成17年3月15日、私はこの委員会で質問しました。国税庁はこういうふうに答えました。督促後、生計の状況や事業の状況などを聞くなどいたしまして納税者の実情をよく把握した上で、分割納税など自主的な納付を慫慂しております。そして、自主的な納付が見込まれない場合や、分割納付の約束が履行されない場合には、差し押さえが必要かどうかを判断した上で、法律にのっとった適切な処理を努めている。納税者個々の実情を十分踏まえた適切な対処に努めてまいりたい。こういうふうな答弁ですね。
 これは、一時的な滞納があったというだけで、いきなり踏み込んで差し押さえをするということは基本的にないということだと思うんですが、そういうことですよね。
○岡本政府参考人(国税庁次長) お答えいたします。
 滞納整理に当たりましては、委員御指摘のように、以前御答弁させていただいたとおりでございますけれども、法令の規定に基づきまして、まず、自主的な納付を慫慂して滞納者に納付の意思を確認するとともに、滞納者の事業内容、業績、資金や財産の状況等個々の実情を十分把握した上で、その実情に即しつつ適切な処理に努めているところであり、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
○佐々木(憲)委員 仮に差し押さえを行うという場合でも、慎重に扱うことが国税庁の「滞納整理における留意事項」に書いてあります。
 「財産の差押えを実施することを明確に予告する」となっておりまして、その差し押さえ予告は、「原則として文書で行い、その送付に当たっては、配達証明郵便等を活用するとともに、差押予定財産を具体的に表示する」、こうなっております。間違いありませんね。
○岡本政府参考人(国税庁次長) 御指摘のとおり、当該留意事項におきまして、この差し押さえ予告ですけれども、滞納者に速やかな納付を促すとともに、財産の差し押さえを実施することを明確に予告することによりまして自後の処理展開を速やかに図るということで実施いたしております。
○佐々木(憲)委員 配付資料の3を見ていただきたいんですが、これは納税計画書兼誓約書と書いてあるんですね。これは九州の宮崎税務署でつくったものですが、納税計画とワンセットで誓約書を書かせるようになっております。ここには、「納付計画のとおり納付しなかった場合、又は新たな滞納を発生させた場合には、事前連絡なく差押処分等をされる」と書いてある。これは今の答弁と違うんじゃないですか。
○岡本政府参考人(国税庁次長) お答えいたします。
 御指摘の納付誓約書ですけれども、これはあくまで、納税者が納付計画を出していただく場合に、納税者の納付の意思を具体的に確認するための書面にすぎませんので、納税者には任意で御提出いただいているところであります。
 国税当局といたしましては、納付約束の不履行を繰り返すような滞納者や、新たな滞納を発生させ滞納が累積しているような滞納者については、一方で期限内に納税した納税者との負担の公平を図るという見地から、財産の差し押さえ等の厳正な処分を実施することにいたしております。
 納付計画書、誓約書の記載は、こうした趣旨について、分割納付の申し出のあった滞納者に対して職員が納付相談の際に説明するとともに、確認的に記載しているものでございます。
 したがいまして、滞納者の個々の実情に即した適切な対応に努めていくという点で矛盾はないと考えております。
○佐々木(憲)委員 あなた方がつくったひな形、私も見ておりますけれども、ここには事前連絡なくとは一言も書いてないんですよ。これは何で事前連絡なく強行できるんですか。あなた方の方針と違うでしょう。そのことを聞いているんですよ。
○岡本政府参考人(国税庁次長) 私ども国税庁では、様式については、概要、大枠を各局に示しております。各局ではそれぞれなりに若干の変更を加えて作成しているわけでありますけれども、いずれにしましても、今の御趣旨の点につきましても、職員が納付指導、納付相談をする際に確認的に記載をしていただいているということでございますので、実際にはそのとおりにするかどうか、実情に即した対応をいたしているところでございます。
○佐々木(憲)委員 大体、こんな事前連絡なく差し押さえをやるなんというのは、あなた方の方針とも違うんだよ、これは。こういうものは撤回すべきだ。誓約書というのは何の法的根拠もないんですよ。こういうものを書かせるということは脅迫なんですよ。書かないという意思がある、そういう納税者は、例えば納付計画書を出すだけでもいい、これでよろしいんですね。
○岡本政府参考人(国税庁次長) お答えいたします。
 納付誓約書が提出されなくても、納付意思や納付計画の確認ができれば、分割納付を認めているところでございます。
○佐々木(憲)委員 今、この税務署のやり方というのは、本当に過酷な徴収をやっている例が多いと私は思いますよ。実際に差し押さえで自殺をした熱海税務署管内の例、最近では長崎税務署、ことしの3月、差し押さえを行われて自殺されたんですよ。そういう例は全国でもたくさんありますよ。
 私は大臣に最後に聞きたいんですが、この「税務運営方針」には、「納税者に対して親切な態度で接し、不便を掛けないように努めるとともに、納税者の苦情あるいは不満は積極的に解決するよう努めなければならない。また、納税者の主張に十分耳を傾け、いやしくも一方的であるという批判を受けることがないよう、細心の注意を払わなければならない。」このように書いてあるんです。これは今でも税務運営方針の基本だと言われているんです。こういう基本にのっとって今後きちっと税務行政を行う、これが基本だと思いますけれども、大臣はどうお考えですか。
○中川財務・金融担当大臣 納税者の意見に耳を傾けながら、ルールにのっとってきちっとやってまいります。
○佐々木(憲)委員 時間が参りました。以上で終わります。

Share (facebook)

このページの先頭にもどる