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金融(銀行・保険・証券) (金融消費者保護)

2004年11月17日 第161回 臨時国会 財務金融委員会 【267】 - 討論

「金融先物取引法の一部を改正する法律案」が全会一致で委員会可決

 2004年11月17日の財務金融委員会で、「金融先物取引法の一部を改正する法律案」の質問が行われ、その後、採決され、全会一致で可決されました。
 採決に先立ち、佐々木憲昭議員が、日本共産党を代表して賛成討論に立ちました。

議事録

○佐々木(憲)委員 日本共産党を代表し、本日の議題であります金融先物取引法の一部を改正する法律案に対する賛成討論を行います。
 本法案により規制を強化する外国為替証拠金取引は、一九九八年の外国為替法の改正を機に取り扱われ始めた商品であります。近年、外国為替証拠金取引による被害が急速に増加しているにもかかわらず、法律による規制も監督官庁もないため、事態は悪化するままに放置されてきました。
 外為法の改正当時から、為替相場に係る金融商品の販売に規制をかけなければ、投機的な市場に一変し重大な問題が起こると指摘したにもかかわらず、法整備がなされていないということにはならないと説明し、今日まで放置してきた政府の責任は重大であります。
 本法案は、遅きに失したとはいえ、このような取引に対して初めて業法による規制対象とし、取引を扱う金融業者を金融庁のもとに監督するものであります。このことにより、登録拒否要件を明確にした登録制度を導入し、金融庁の臨検検査や定期的な情報開示によるチェックが行われ、一般顧客に対する保護を強化するものになると評価できます。
 また、本法案では、金融先物取引全般に対し、勧誘の要請をしていない一般顧客に対して勧誘することを禁止する不招請勧誘の禁止、顧客の知識、経験に対して不適当な勧誘をしてはならないとする適合性原則の遵守等の行為規制が盛り込まれました。それらの規制の導入は、投機にも関心がなく十分な知識も経験もない高齢者を投機的な金融被害に巻き込ませない重要な規制強化として評価できます。しかしながら、別の商品の勧誘で店頭に呼び寄せ投機的商品を売りつけるなど抜け道も考えられ、今後、取引の状況や被害の実態に合わせて実効性のある運用を求めるものであります。
 本法案の施行後も、詐欺的行為を行う悪質な業者に対しては厳格な措置を講じ、被害の発生拡大を防止するよう求めます。
 今後、業法による規制のすき間を縫う形で金融被害が起こらないよう、横断的な金融サービス法等の整備を早急に行うことを要求し、私の賛成討論を終わります。

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