アドレス(URL)を変更していますのでブックマークされている方は変更してください。
<< ホームへ戻る

東海での活動

東海での活動 − 政府への要請教育公共事業環境医療・介護・障害者・年金愛知県

【12.07.06】愛知県の皆さんと政府要請

 2012年7月6日、佐々木憲昭議員は、日本共産党愛知県委員会の皆さんとご一緒に、政府要請を行いました。

 ご一緒に参加したのは、日本共産党の河江明美・比例代表予定候補、本村伸子・参議院愛知選挙区予定候補、および衆院小選挙区候補の大野宙光、黒田二郎、石川寿、西田とし子、藤井博樹、柳沢けさ美、郷右近修、長友忠弘、松崎省三、板倉正文、高林誠さんです。  

介護保険制度改善にむけた緊急要請(厚生労働省)

 介護保険法が施行され12年が経過しました。昨年6月、介護保険法が改定され、「第5期介護保険事業計画」のもとで新たな介護サービスが提供されています。
 しかし、介護保険制度について国民からは、「介護の社会化」に対する期待の声とともに、保険料・利用料の負担増や介護サービス提供の不十分さに、制度の改善を求める声が多く出されています。
 国民の介護保険料・利用料の負担は限界にきています。他方、介護報酬が連続的に削減され介護事業所の運営が困難を極め、介護労働者の労働条件悪化と人材不足が悪循環化し、さらにあいつぐサービス切り下げで、まさに「保険あって介護なし」という状況です。厚生労働省は、第5期介護報酬の改定率は、全体でプラス1・2%(在宅1・0%、施設1・2%)と説明しています。しかし、介護職員の処遇改善交付金が廃止され、介護職員処遇改善加算として介護報酬に組み込まれたため、多くの事業所では、マイナス改定であると訴えられています。
 ここには、現在の介護保険は、利用が増えたり、労働条件を改善すれば、ただちに低所得者までふくめて保険料・利用料が連動して値上げされるという根本矛盾があり、それにくわえ、介護保険制度がはじまったときには介護費用の50%だった国庫負担割合が25%とされ、その後も負担割合が削減されてきた問題があります。
 本年4月から実施された介護サービス提供体制について、日本共産党愛知県委員会は、愛知県内の介護事業所に対し、実状をよく伺い、制度改善を国に求めるアンケート調査を5月に実施しました。結果、60を超える事業所から積極的なご意見をいただきました。いただいた意見を踏まえて、以下のことを緊急に要請します。

  1. 国民負担軽減
    • 介護保険料は、支払い能力に応じた応能負担としてください。また、保険料の減免制度を国の全額負担制度としてつくってください。
    • 利用料は、将来は無料をめざし、減免制度を抜本的に充実して下さい。また、施設での食費・居住費の全額自己負担をやめ、介護保険の給付対象にしてください。
    • 介護報酬の引き上げや保険料・利用料の減免措置が利用者の負担増とならないように国庫負担割合を高め、介護保険法施行時の50%に戻してください。

  2. 介護職員の待遇改善
    • 介護職員処遇改善加算は2015年3月末までの「例外的・経過的」扱いになっています。加算では、条件・書類が複雑で申請しない事業所もあるようです。利用者負担につながる介護報酬の加算ではなく、別枠で国費を投入して、介護職員の処遇改善を対応してください。
    • 介護職員の処遇改善の一環として、退職金や年金について、独自の支援制度を検討してください。

  3. サービス利用の改善
    • 生活援助時間単位の変更や介護報酬の変更など、改定内容の利用者への徹底について、事業者の努力に任せている現状があります。周知徹底をはかるための具体的な手立て、責任を国が果たしてください。
    • 訪問介護の生活援助時間の単位が「30分以上60分未満」「60分以上」から「20分以上45分未満」「45分以上」に改定され、多くの事業所では、利用者の援助時間が短くなっていること、併せて事業所の財政的負担が増えています。生活援助時間の単位を「30分以上60分未満」「60分以上〜90分未満」「90分以上」に戻し、適正な介護報酬を設定してください。
    • 通所介護事業における送迎について、厚生労働省は「送迎に係る費用は介護報酬に含まれている」「送迎に要する時間はサービス提供時間に含まない」との見解です。しかし、送迎は通所介護事業には欠かせない業務であり、事業所には大きな責任(負担)があります。送迎時間の事業所負担を介護報酬に反映する別枠で手当てする措置をしてください。
    • 在宅生活を制限する要介護認定制度を廃止し、利用者、家族、ケアマネージャーや主治医など現場の専門家、事業者などによる適正な介護が提供できるようにしてください。
    • 愛知県でも1万人を超える特別養護老人ホームの待機者がいます。特別養護老人ホームの整備に対する国の補助金は、介護保険法施行前の制度に戻してください。また、都市部での用地取得への支援を国の制度として新設してください。
    • 65歳以上の障害者が、介護が必要であると認定されると、1割の利用料負担が求められます。障害者自立支援法のもとでは、非課税の人はサービスの利用料は無料です。介護認定された65歳以上の障害者で非課税の人の介護保険利用料を無料にしてください。

  4. 地域包括支援センター
    • センターを自治体が各地域に設立するとともに、予防プランの作成はケアマネージャーの仕事に戻し、地域包括支援センターが介護予防事業など地域の福祉向上に求められている事業をすすめるにふさわしい人員配置ができるように、国の支援を強化してください。
(すべて厚生労働省)

居所不明の小中学生の実態調査と救援・支援を求める

 2011年の学校基本調査では、従来よりも大幅に調査の正確性が期されたこともあり、1年以上居所不明の小中学生が全国で、1191人(前回比3倍以上)もいることが判明しました。
 名古屋市教育委員会の調査では、居所不明の小中学生に2種類があるといわれます。
(1)入学後に突然一家そろっていなくなるもので、学校現場からは、DVや借金で逃げているとか、日本国籍はあるが親が外国人で母国へ帰ってしまったとされるケース。
(2)入学する段階からの行方不明のケースで、訪問しても学校がつかむのはなかなか難しく、民生・児童委員にも協力を求めている。
 この名古屋市の調査でも、原因や背景となる子どもの親の働き方や家庭状況などまで把握、分析がされているわけではありません。その後、行方が判明したケースもあります。 いずれにしても文部科学省の通知(「義務教育諸学校における居所不明の児童生徒への対応について」2011年4月)のような連携でさえ、ほとんどできていないのが現状です。そして、「居所不明」の小中学生の多くが、さまざまな困難を抱え、支援を必要としているのではないかと思われます。最悪の場合、人知れず亡くなっていることさえ危惧されます。
 国は、こうした問題の根底ともなっている貧困格差の解消や、すべての国民の人権が尊重され、暴力を許さない社会づくりに確固とした姿勢と具体的な裏づけを確立するとともに、子どもの行方不明問題に真剣に取り組み、すべての子ども命と健全な成長を保障する取り組みを強めるよう以下の内容を要請します。

  1. 今後も居所不明の小中学生のより正確な把握をし、原因や背景の分析、解明などに力を入れ、解決の方途を検討すること。(文部科学省)
  2. 学校、保育園(無認可含む)、幼稚園、児童相談所、DV相談支援センター、警察、市町村役場、民生・児童委員、医療機関、保健機関など関係機関と専門家がしっかりと連携をとり、行方不明になることを未然に防ぐ取り組みを強化してください。
     また、すべての子どもが大切に育てられ、健全な成長がとげられるよう、小中学校の教職員の増員やスクールソーシャルワーカーの設置、保育園のソーシャルワーカーの設置、児童相談センターの児童福祉司、児童心理士など大幅増員を行ってください。(文部科学省)(厚生労働省)
  3. 乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)や養育支援訪問事業などで、困難を抱えている家庭への親身な援助を行うことは、不幸な虐待死亡事件の防止などにも有効です。こうした取り組みをすべての自治体で行うよう制度を拡充改善してください。(厚生労働省)

「豊川水系における水資源開発基本計画」(豊川水系フルプラン)の実態に即した見直しを求める要請

 3月19日、「国土審議会水資源開発分科会豊川部会」が愛知県豊橋市で開催されました。
 今回の開催の目的は、全部変更した「豊川水系における水資源開発基本計画」(以下、豊川水系フルプラン)が策定され5年が経過したため、計画の達成度などを点検するためであり、今後も引き続き部会が開催される予定だと聞いています。豊川水系フルプランの点検にあたっては、実態に即した科学的、客観的な検討を行っていただくために以下のことを要望します。

  1. 2010年6月30日、名古屋地方裁判所における「設楽ダム公金支出差止請求事件」の判決のなかでも、「豊川水系フルプランの基礎となった愛知県受給想定調査の水道用水及び工業用水の需要想定には、平成27年度における実際の需要量がその需要想定値に達しない可能性が相当高いという問題があることは確かである」と過大な水需要を見込んでいることを認めています。こうした判決の内容も踏まえ、実績値と連続性のない現在の需要想定値を見直し、実績値と連続性のある需要想定値を検討すること。
  2. 農業用水については、設楽ダムで新たに0.3㎥/s開発するという計画ですが、新規開発水量を決める計算式に使われる「既開発水量」を「166,683千㎥」」としていますが、これは、設楽ダム計画基準年である1968年の既開発水源である豊川用水と豊川総合用水事業の需要量です。これは、愛知県のホームページなどでも紹介されている算式、すなわち「既開発水量」には当然、すでに開発された水量(供給可能量)が用いられるべきであることにも反する明確な間違いであり、また実際の「既開発」の状態を無視しているという問題があります。
     豊川総合用水事業の計画基準年の1947年は、2002年までの55年間で2番目の渇水年で、ダム計画基準年の1968年よりも降水量が少ない(農業年でみた場合でも2月〜8月にかけてもより降水量は少ない)年ですが、その年の降水条件のもとで計画されている計画水量(197,100千㎥)に対し、豊川総合用水は2003年度から水源施設が満水になり、取水実績も上回っています。このことからも設楽ダム計画の根拠となっている「既開発水量」がすでに開発された水量の実態を反映していないことは明らかです。
     また、新規開発水量を考える現在のモデルは、用水路、ため池等、および圃場(作物を栽培する田畑)からのみ成るモデルです。ところが、2002年に豊川総合用水事業が完成した後の現実の豊川用水のしくみは異なり、幹線用水路沿いに大きな調整池(約1000万㎥)をつくり、洪水導入(降雨後の河川流量の多い時期に、その時点で圃場が必要としない水を調整池に溜め込む)のしくみを取り入れたことにより、水供給能力は大幅に増加しました。
     このことによって、雨の少ない時には、調整池にためた水が圃場に使われます。また、雨が多い場合には、水田に必要な用水量は増えませんが、もし栽培施設が増えて(実際には経営面積も減少傾向)、水需要が増えたときには、川から取水することは容易で、需要が増えれば、調整池の回転数が増えて、増えた需要に対応して水供給量は増加するように工夫されています。
     したがって、「既開発水量」に使う数字は、現実にも合わない1968年の需要量ではなく文字通りすでに開発されている水量(供給可能量)に変更し、また「既開発水量」を計算するためのモデルは豊川総合用水事業の実態に即したモデルに変更することにより、必要な新規開発水量について科学的、客観的に検討を行うこと。
(すべて国土交通省、農林水産省、国土審議会水資源開発分科会豊川部会部会)

Share (facebook)

このページの先頭にもどる