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東海での活動

東海での活動 - 政府への要請農林漁業・食の安全公共事業災害医療・介護・障害者・年金雇用・労働者の権利愛知県

【09.11.25】愛知県の皆さんとごいっしょに政府要請

 2009年11月25日、佐々木憲昭議員は、愛知県の皆さんとご一緒に政府要請を行いました。要請先は、国土交通省、内閣府(防災担当)、農林水産省、環境省、厚生労働省です。
 この要請には、本村のぶこ(党愛知県くらし・環境対策委員長)さんをはじめ、佐々木朗(党愛知県常任委員)さん、斎藤ひろむ(党東三地区副委員長)さん、県内党地方議員らが参加。佐々木議員のほか、井上さとし参議院議員が同席しました。  

国土交通省への要請文

設楽ダム建設計画の中止を求める要請
 前原誠司国土交通大臣は9月17日の就任会見で、ダムに依存した河川行政の全面見直しについて言及し、建設中または計画段階の全国143ヵ所のダム事業を見直す考えを示しました。また、10月9日には、「平成21年度におけるダム事業の進め方などに関する前原国土交通大臣のコメント」が発表され、その中で、設楽ダム、木曽川水系連絡導水路を含む、国及び水資源機構が実施している48事業については、2009年度以内に、「(1)用地買収、(2)生活再建工事、(3)転流工工事、(4)本体工事の各段階に新たに入らないこととし、新たな段階に入ることとなる工事の契約や用地の買収などは行わないこととする」として、一部凍結を明らかにしました。
 民主党の政策集(2009年7月23日発行)では、「現在計画中または建設中のダムについては、これをいったんすべて凍結し、一定期間を設けて、地域自治体住民とともに必要性を再検討する」と明記しています。
 私どもは、これまでも自然環境と地域社会を破壊する設楽ダム計画はじめ無駄なダム事業に一貫して反対してきました。そうした立場からも前原大臣および民主党が選挙で公約したダム事業の「凍結」、「必要性を再検討」することを真摯に実行に移すことを心から願うものです。
 設楽ダム事業は、自民党・公明党政権のもとで2008年10月27日、「設楽ダムの建設に関する基本計画」(以下、「設楽ダム基本計画」という。)が告示され、2009年2月5日の「設楽ダム建設に伴う損失補償基準協定書」の調印、「設楽ダム建設同意に関する協定書」の調印が行われました。
 設楽町や愛知県の住民に十分な説明や意見を聞くことなく、強引に手続きを進めた大きな問題のある計画です。
 総事業費約2070億円(地元対策費を含めると約3000億円)の設楽ダムの目的は、(1)洪水調節、(2)流水の正常な機能の維持、(3)かんがい、(4)水道とされています。
 私どもは、これらの目的のいずれも根拠がなく、設楽ダムは必要のない事業だと考えています。建設予定地の設楽町と住民に取りかえしのつかない犠牲を押し付ける愛知県内最悪の建設地域の破壊計画です。
 設楽ダムの洪水調節効果は、基準地点の新城市石田の集水面積の11.4%であり、非常に限られています。貴重な自然環境を守るためにも別の方法(破堤しにくい堤防など堤防強化や、不連続堤による遊水地、緑のダムと言われる森林整備、農地の適正な管理、氾濫原の宅地化・都市化の抑制など、流域全体での治水計画)を十分検討するべきであるのに、ほとんど検討されないまま「ダム先にありき」で推進されています。
 流水の正常な機能の維持に関しては、設楽ダムの有効貯水容量の65%、利水容量(堆砂容量と洪水調節容量を差し引いたもの)の82.2%が流水の正常な機能の維持容量となっており、全国的にみても極めて異常なダム計画となっています。そもそもダムを建設し、河川の水の流れを遮断することは、本来河川が持っている流水の正常な機能を壊すものです。
 かんがい及び水道に関しても、2001年度(2002年3月)に完成した豊川総合用水事業で確保され、現在はおよそ1億㎥を越える供給余力があります。また、今後の水の需要見通しも実績と乖離した過大な需要見込みとなっています。
 さらに深刻なのは、自然環境、生態系にあたえる影響です。
 設楽ダム建設予定地には、重要だと言われる動植物だけでも181種あり、そのなかで設楽ダムの建設によって、「生息地の消失、改変に伴い、生息環境の多くが生息に適さなくなる」あるいは「生息が確認された個体の多くが消失する」動植物が30種あることが、私どもが不十分だと考える環境影響評価書にさえ指摘されています。
 とりわけ国の天然記念物で、世界のなかで愛知県の豊川から三重県の宮川までの伊勢三河湾に流入する河川にのみ生息しているネコギギに与える影響は深刻です。環境影響評価書では、ダム建設のため生息できなくなるネコギギを「移植」するとしているが、「豊川水系設楽ダム建設事業環境影響評価書に対する環境大臣意見」でも「現段階ではネコギギの移植に関する知見が十分に得られているとは言えない」と指摘しているようにネコギギの「移植」は、技術的にも未確立であり、実際に国土交通省の実験も何度も失敗し、ネコギギが、将来何世代にもわたって生息し続ける保障はどこにもありません。
 2010年には、愛知県で生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が開催されます。世界でもこの地域にしかいない絶滅危惧IB類であるネコギギの豊川における最大の生息地を破壊する設楽ダムを建設することは、生物多様性の保全に逆行し、世界にも恥ずべき行為です。
 くわえて三河湾への環境影響も懸念されています。
 日本海洋学会海洋環境問題委員会は、設楽ダムの建設は、「1)取水によって内湾の環境形成に本質的なエスチュアリー循環の減少をもたらす点、2)停滞したダム湖の汚濁した底層水と底泥が洪水時に流出することで海に多大な負荷がかかる点、3)ダム湖の堆砂に伴って海岸侵食を加速し、干潟・浅瀬を消失させる点に関して、三河湾への影響が強く懸念される。」と指摘しています。
 不必要な事業をやめ、ネコギギやクマタカなどが生息する愛知の宝ともいえるこうした自然環境を守り、生物の多様性を保全するために、以下、要請いたします。

  1. 設楽ダム建設は、過大な水需要見通しに基づき、全国一「流水の正常な機能の維持容量」も多く、異常な計画となっています。また、ダム建設の予定地に生息する国の天然記念物で絶滅危惧ⅠB類のネコギギは、わずか数十mの間で遺伝的な組成の差異があるとの研究結果もでています。国土交通省が行っている移植実験では、遺伝的な差異のあるネコギギのすべてが保護できるとの確証が得られません。
     生物多様性条約締約国会議開催国としての責任を果たす立場にたち、このような異常な計画である設楽ダム建設の中止をただちに決断すること。少なくとも設楽ダムにかかわる09年度予算の執行、2010年度予算要求、入札は、いったん凍結し、計画の見直しを真摯に行うこと。
  2. 豊川水系フルプランは、2002年3月に完成した豊川総合用水事業や2003年3月に完成し、一度も使っていない幸田蒲郡送水管などをふまえ、水が余っている実態に即して、今すぐ見直しを行うこと。
  3. 河川の水の流れを遮断するダムを計画しておきながら、「流水の正常な機能維持」のためにダムをつくるという国民をあざむくような姿勢を改めること。
  4. 自然と共生していくためにも設楽ダムに頼らない流域全体での治水計画(破堤しにくい堤防など堤防強化や、不連続堤による遊水地、緑のダムと言われる森林整備、農地の適正な管理、氾濫原の宅地化・都市化の抑制など)を改めて策定し直すこと。
  5. 環境影響評価は、三河湾への環境影響も含めたものにするためにもやり直すこと。
  6. 水没予定地にくらす住民の皆さんは、何十年とダム問題で「蛇の生殺し」状態になっており、新たな設備投資や住宅改修、森林の管理なども十分にできずに損害を被ってきました。
    設楽ダムの建設の有無に関わらず、水没予定地にくらす住民の皆さんへの生活・営業支援、損害賠償を行うこと。設楽ダムを中止にした場合も財政的な裏づけをもって、設楽町の活性化のために支援を行うこと。そのためにも「公共事業の中止に伴う住民の生活再建・地域振興を推進する法律(仮称)」を制定すること。

国土交通省への要請文

木曽川水系連絡導水路建設計画の即時中止を求める要請
 先の総選挙で退場した自公政権に対する国民的批判は、弱肉強食の「構造改革」路線とあわせ、政財官癒着のもとで現実の需要を無視して膨張した公共事業のあり方でした。この大きな世論を受け、民主党は総選挙マニフェストで「不要不急の公共事業の見直し」を公約されました。
 貴殿は、かねてより「公共事業改革」の必要性を唱えられ、本年1月、名古屋市内で市民団体が開催したダム・導水路問題のシンポジウムで講演されたなかで、木曽川水系連絡導水路計画を「馬鹿な計画」ときびしく批判されました。その通りであります。
 徳山ダムの水を揖斐川、長良川、木曽川を経由して都市用水(水道用水・工業用水)、および異常渇水時の河川補給水として、岐阜県と愛知県に引く木曽川水系導水路計画はムダにムダを重ねる無用の大型事業として建設中止を求める世論と運動がかねてより続き、今日ますます大きくなっています。
 1990年代以降、当地域においても都市用水の需要は停滞もしくは減少傾向にあります。国民の反対を押し切って建設された長良川河口ぜきは総開発水量のごく一部しか使用されていないうえ、シジミやアユが激減しヘドロやアオコがたまるなど河川環境が悪化し、河口ぜきのゲートの開放・撤去を求める市民運動が広がっています。
 長良川河口ぜきにつづいて揖斐川上流に建設された徳山ダムの都市用水は岐阜県、愛知県、名古屋市において必要性はありません。異常渇水時の補給による河川環境維持についても動植物の生息環境改善の効果は疑わしく、逆に、40数キロにおよぶ地下式鋼鉄パイプを通ってきた揖斐川の水を投入することによる長良川の水環境の悪化が指摘されています。
 長良川河口ぜき、徳山ダムにつづく導水路の建設が、国と地方自治体の財政負担となり、水道事業会計を悪化させ、国民・住民の税等の負担増となることは明らかです。
 河村たかし名古屋市長が木曽川水系連絡導水路建設事業からの撤退を表明されたことは当然であり、事業の見直し・中止を求める世論の反映です。中日新聞が名古屋市民を対象におこなった最新の世論調査によれば、木曽川水系連絡導水路について83%が「不必要」と答え、「必要」はわずか6%でした(「中日」10月20日付)。
 国土交通大臣に就任された貴殿は10月9日、木曽川水系連絡導水路と設楽ダムをふくむ全国48の国直轄ダム事業について「今年度内に新たな段階にはいることとなる工事の契約や用地の買収などは行わないこととする」と「一時凍結」を表明されました。
 導水路建設事業は調査段階であり、計画内容からいっても関係住民の移転補償や生活再建という問題はありません。


 よって、木曽川水系連絡導水路建設計画は「一時凍結」にとどめず、きっぱり中止されるよう強く求めるものです。

内閣府(防災担当)・農林水産省への要請文

台風18号にともなう農業被害の救済についての緊急要請
 今年10月に日本を襲った台風18号は各地に被害をもたらしましたが、とりわけ東三河地域においては、施設園芸のハウスや露地野菜、柿などの果実に大きな被害をもたらしました。
 日本でも有数の、特色ある農業地域である東三河において、台風の被害で、農業の継続を断念する農家もうまれており、台風の被害は農業自給率の向上、多様な農産物の生産について大きな打撃となるものです。
 ついては、地域の農業を守るために、以下のことを緊急に要請します。

  1. 局地激甚災害の指定をしてください。【内閣府】
  2. 農業共済の制度を、台風被害のもとで、農業のたてなおしにふさわしい補償ができるものに改善してください。
     損壊したハウスの撤去費用は共済では100万円までしか出ません。農家の負担なく撤去がすすめられるように、共済分を超える費用について財政的支援をしてください。【農林水産省】
  3. 台風18号による被害農林漁業者等に対する金融支援が、国、愛知県などで講じられていますが、台風被害から農業を立て直し、一定の収入があがるまでには時間がかかります。
     新規の融資については、少なくとも3年の据え置き融資にしてください。また、旧来の融資についても返済猶予の措置を講じてください。
     生活資金、運転資金の融資は認定農家などの条件をつけずに、被害を受けた農林漁業者に貸し出して下さい。【農林水産省】
  4. 台風被害によって、新規のハウスや農業施設を建設しなければならない場合、財政的支援を講じて下さい。
     また、農業を廃業しなければならなくなった農家の農地売買に税の減免措置を講じて下さい。【農林水産省】

環境省への要請文

設楽ダム建設予定地等の自然環境・生物多様性の保全を求める要請
 設楽ダム事業は、自民党・公明党政権のもとで2008年10月27日、「設楽ダムの建設に関する基本計画」(以下、「設楽ダム基本計画」という。)が告示され、2009年2月5日に、「設楽ダム建設に伴う損失補償基準協定書」の調印、「設楽ダム建設同意に関する協定書」の調印が行われました。
 設楽町や愛知県の住民に十分な説明や意見を聞くことなく、強引に手続きを進めた大きな問題のある計画です。
 総事業費約2070億円(地元対策費を含めると約3000億円)の設楽ダムの目的は、(1)洪水調節、(2)流水の正常な機能の維持、(3)かんがい、(4)水道とされています。
 私どもは、これらの目的のいずれも根拠がなく、設楽ダムは必要のない事業だと考えています。建設予定地の設楽町と住民に取りかえしのつかない犠牲を押し付ける愛知県内最悪の建設地域の破壊計画です。
 設楽ダムの洪水調節効果は、基準地点の新城市石田の集水面積の11.4%であり、非常に限られています。貴重な自然環境を守るためにも別の方法(破堤しにくい堤防など堤防強化や、不連続堤による遊水地、緑のダムと言われる森林整備、農地の適正な管理、氾濫原の宅地化・都市化の抑制など、流域全体での治水計画)を十分検討するべきであるのに、ほとんど検討されないまま「ダム先にありき」で推進されています。
 流水の正常な機能の維持に関しては、設楽ダムの有効貯水容量の65%、利水容量(堆砂容量と洪水調節容量を差し引いたもの)の82.2%が流水の正常な機能の維持容量となっており、全国的にみても極めて異常なダム計画となっています。そもそもダムを建設し、河川の水の流れを遮断することは、本来河川が持っている流水の正常な機能を壊すものです。
 かんがい及び水道に関しても、2001年度(2002年3月)に完成した豊川総合用水事業で確保され、現在はおよそ1億㎥を越える供給余力があります。また、今後の水の需要見通しも実績と乖離した過大な需要見込みとなっています。
 さらに深刻なのは、自然環境、生態系にあたえる影響です。
 設楽ダム建設予定地には、重要だと言われる動植物だけでも181種あり、そのなかで設楽ダムの建設によって、「生息地の消失、改変に伴い、生息環境の多くが生息に適さなくなる」あるいは「生息が確認された個体の多くが消失する」動植物が30種あることが、私どもが不十分だと考える環境影響評価書にさえ指摘されています。
 とりわけ国の天然記念物で、世界のなかで愛知県の豊川から三重県の宮川までの伊勢三河湾に流入する河川にのみ生息しているネコギギに与える影響は深刻です。環境影響評価書では、ダム建設のため生息できなくなるネコギギを「移植」するとしているが、「豊川水系設楽ダム建設事業環境影響評価書に対する環境大臣意見」でも「現段階ではネコギギの移植に関する知見が十分に得られているとは言えない」と指摘しているようにネコギギの「移植」は、技術的にも未確立であり、実際に国土交通省の実験も何度も失敗し、ネコギギが、将来何世代にもわたって生息し続ける保障はどこにもありません。
 2010年には、愛知県で生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が開催されます。世界でもこの地域にしかいない絶滅危惧IB類であるネコギギの豊川における最大の生息地を破壊する設楽ダムを建設することは、生物多様性の保全に逆行し、世界にも恥ずべき行為です。
 くわえて三河湾への環境影響も懸念されています。
 日本海洋学会海洋環境問題委員会は、設楽ダムの建設は、「1)取水によって内湾の環境形成に本質的なエスチュアリー循環の減少をもたらす点、2)停滞したダム湖の汚濁した底層水と底泥が洪水時に流出することで海に多大な負荷がかかる点、3)ダム湖の堆砂に伴って海岸侵食を加速し、干潟・浅瀬を消失させる点に関して、三河湾への影響が強く懸念される。」と指摘しています。
 不必要な事業をやめ、ネコギギやクマタカなどが生息する愛知の宝ともいえるこうした自然環境を守り、生物の多様性を保全するために、以下、要請いたします。

  1. 自然環境を守り、生物の多様性を保全するために設楽ダム建設計画の中止を求め、生物多様性条約締約国会議開催国として責任を果たすこと。
  2. 日本海洋学会海洋環境問題委員会が指摘している「設楽ダム建設が三河湾に及ぼす影響を適正に評価できる環境影響評価」をはじめ、設楽ダムの環境影響評価のやり直しを求めること。環境省としても独自に設楽ダム建設が三河湾に与える影響について調査すること。
  3. 設楽ダム建設計画関連の環境保全を事業者任せにせず、環境省としても国の天然記念物で絶滅危惧ⅠB類のネコギギや、絶滅危惧ⅠB類のクマタカなど貴重な動植物、生態系を確実に守る対策を検討し、県民参加の新たな検討会議をたちあげ、早急に保全策をまとめること。

厚生労働省への要請文

聴覚障がいをもった子どもたちへの補聴器購入無料化など支援強化を求める要請
 名古屋市には、就学前の聴覚言語障がいの子どもたちが、保護者とともに通う「すぎのこ学園」という難聴幼児通園施設があります。
 そこでは、障がいをもった子どもたちが、生活の場面の中で、耳(補聴器)を使い、ことばを覚え、話すことを学んでいます。現在、「すぎのこ学園」に通う聴覚障がいをもった20人の児童のうち、障がい者手帳を持っていない聴覚障がい児が13人いると言われています。この子どもたちは、保育園などに通っている場合、保育料と「すぎのこ学園」の利用料を二重に支払わなければなりません。
 手帳を持っていない軽度聴覚障がい児は、医師からは、発達を保障するためにも補聴器が必要だと言われています。
 言語を獲得する大切な時期の子どもたちにとって、補聴器はかかせません。30~40デシベルの音が聞こえないと、言語の正常な発達は望めず、言語の発達に影響すると言われています。母音は、音が大きいが、子音は音が小さいものですが、補聴器をつけなければ、例えば、「かたつむり」なのか「あたつむり」なのか聞き分けられないこともあり、「かたつむり」という言葉を獲得していくためには、発達段階の子どもたちにとって、補聴器は「軽度」であっても必要なのです。しかし、現在の制度では、70デシベル以上の音が聞こえない場合でないと補聴器への援助は受けられません。
 障がい者手帳のない軽度聴覚障がいの子どもたちは、片耳約10万円の補聴器の購入費用が、すべて家族の自己負担となっています。さらに子どもは、日々成長するため、成長にあわせたイヤーモールド(両耳で1万3000円程度)も1年に3回程度買い替えなければならず、その経済的負担は大変重いものがあります。
 名古屋市には、3人の子どもさんが3人とも軽度聴覚障がいと判定され、3人の両耳の補聴器、イヤーモールドなどがすべて自己負担というご家庭もあります。お母さんは、3人の子どもさんを「すぎのこ学園」に通わせ、市内に4校しかない「難聴学級」の1校に通わせ、それだけで精一杯で、働きに行くこともできません。
 子どもは、元気に飛び回ったり、はねたり、じゃれあったりするものです。その時に、補聴器が壊れることも少なくありません。汗にも弱く濡れると壊れてしまいます。そして、修理するのもまた全額自己負担です。購入、点検、修理、電池などすべてが自己負担です。「働く時間もないのに負担だけが増えていく」とご家族から悲痛な声が出されています。
 現状を放置しておけば、お金がない家庭の子どもたちは、補聴器をあきらめる、言語獲得をあきらめるということになるのではないでしょうか。
 名古屋市に名古屋市独自の補助を求めましたが、「他の補装具も含めて一定の基準が必要で、障がい者手帳所持者を対象にしている」(9月16日 子ども青少年局長答弁)と冷たい回答です。
 そもそも障がい者手帳所持者を対象にする基準を定めたのは、国です。国が基準を改めるべきです。
 障がい者手帳をもった子どもたちも、「1割負担」となっていますが、給付される額では足りずに自己負担がかなり発生しているという声も届いています。 
 聴覚障がいをもった子どもたち(重度、中度、軽度を問わず)が、家庭の経済事情によって必要な補聴器をあきらめることがないよう、どの子も言語を習得することができるよう心から願い、以下、要請いたします。

  1. 言語獲得のために補聴器が必要な子どもたちは、聴力レベルが70デシベル未満などで障害者手帳がなくても国の制度として補聴器、イヤーモールドなどの無料支給制度を作ってください。少なくとも何らかのかたちで負担を軽減してください。
  2. すべての障害をもった子どもたちに必要な補装具を無料で保障してください。
  3. 障がい者「自立支援」法は廃止し、「応益負担」をやめ、ハンデキャップをうめるサービスや障がい者にかかわる医療費は、無料にしてください。すべての障がい者を対象にした総合的な「障がい者福祉法」をつくってください。

国土交通省への要請文

離職者の居住安定確保に向けた公営住宅活用の期間延長の申し入れ
 貴職は、平成20年12月18日付「離職者の居住安定確保に向けた公営住宅の活用について」(国住備第85号)を発し、解雇等により住居の退去を余儀なくされた者に対して、公営住宅ストックを活用した対策を講じました。
 これに基づき、愛知県は、2008年12月25日を皮切りに4次にわたって県営住宅(住宅供給公社を含む)の目的外使用による一時入居を開始し、133団地で263戸を離職者に供給してきました。
 当該入居者は、この住居安定施策を励みとして懸命に就職活動に努め再就職できた者も少なからず生まれており、優れた施策として確認できますが、雇用情勢は一向に改善されないために、今だに多くの入居者は再就職に至っていません。2009年11月5日現在、173戸に引き続き入居しており、貴職の通知による「目的外使用に係る期間は、原則として1年を超えない期間」を目前に迎え、求職の困難に合わせて再び住居の不安にも駆られています。
 また、このままで推移すると、この施策に係っている職員は、失業者を退去させる困難で悲しい仕事を強いられこととなります。
 この施策は、名古屋市を始め愛知県内のほとんどの自治体でも実施されており、同じ問題で悩んでいると類推します。


 よって、離職者の居住安定確保に向けた公営住宅の活用できる期間を延長するよう申し入れます。

厚生労働省への要請文

雇用問題等での緊急要請
 昨年のアメリカ発の金融危機のもと、日本経済の悪化と厳しい雇用情勢は今日も打開できておらず、このままでは昨年末以上に、職や住居を失った人たちがあふれる事態となっています。
 10月30日の愛知労働局の発表によると、非正規労働者の雇止めについては、昨年10月から本年12月までに実施済または実施予定は労働局が把握できているもので、146事業所40690人に及んでおり、9月の愛知県の有効求人倍率は0・50倍と最低水準のままです。
 新たな就職先がみつからないまま失業給付がきれてしまった人々が次々にうまれており、名古屋市の中村区役所では、現在も1日100人前後の職と住居を失った人たちが相談に訪れています。
 しかし、先日政府が発表した「緊急雇用対策」では、失業給付を切れる人の数を把握するだけで、給付期間の延長の措置を講ずることにはなっていません。
 今日の深刻な事態を解決することは、政府にとって緊急の課題となっています。以下、雇用問題等での緊急要請をします。

  1. 大規模な「雇い止め」がすすめられた時期から半年余が経過し、雇用保険の失業給付期間が切れ、就職安定資金融資の返済が始まります。しかし、多くの労働者はまともな仕事に就いておらず、このままでは融資の返済どころか生きていくことさえできなくなります。
     この事態への対策として、失業給付の期間延長、融資の返済猶予などの措置をとってください。
  2. 派遣労働のあり方が大きな社会問題になっていますが、いまだに違法な派遣があとを絶ちません。
     需給調整事業の体制を強化し、期間超過の違法を告発し、正規雇用を求める労働者の申告には迅速に対応してください。同時に、労働者の申告がなくても、定期的に派遣労働の現場を調査し、違法な派遣をなくすための指導を徹底してください。
  3. トヨタ自動車が期間従業員募集を再開していますが、不安定な有期雇用をつづけている企業に対して正規雇用を増やすように指導してください。また、有期雇用の労働者の待遇については、企業の都合で期間を定めているのですから、正規労働者と同等にするよう指導してください。
  4. 雇用情勢の悪化で、失職し社宅や寮を出ることで住居も失う労働者が増えています。派遣村のようなボランティアに任せるのでなく、国と自治体が協力して、生活と就労の支援体制を強化することが求められています。
     生活保護、住居の確保、就職の斡旋、医療相談などが総合的にできる場所、いわゆる「ワンストップ」相談窓口を数多く設置してください。また、一時的な設置でなく、雇用情勢が改善されるまで継続してください。
  5. 労働行政の強化が求められる時期に、厚生労働省では人員削減がすすめられ、ハローワークの閉鎖など行政サービスが後退しています。
     これを改め、むしろ必要な人員増を行なってください。求職者の便宜をはかるために、名古屋北ハローワークなど、閉鎖されたハローワークを再開してください。
  6. 解雇にともない寮や社宅から退去させられ、職とともに住居を失う労働者が増えています。この間、有効求人倍率は0.5程度に低迷し、民間企業に依存するだけでは雇用情勢の好転は期待できません。
     かつての失業対策事業のように、国や自治体が積極的な雇用創出に取り組むようにしてください。その際、未経験の仕事にも就けるように、訓練への支援もふくめた措置をとってください。また、雇用促進住宅の廃止を見直すなど、失職者への住宅の提供に万全を期してください。

厚生労働省への要請文

派遣期間制限違反の是正指導後も引き続き派遣就業の労務提供をさせている派遣先、パナホーム株式会社に対する是正勧告と、当該派遣労働者の速やかな雇い入れ勧告の発動を求める
1.要請趣旨
 労働者派遣法は、派遣受入期間の制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けている者に対し、法第48条第1項の規定による指導を行った後、その者がなお当該期間の制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けている場合には、当該者に対し是正勧告を行うことができるとしています。また当該派遣労働者が当該派遣先に雇用されていることを希望している場合には、当該派遣先に対して派遣労働者を雇い入れるよう勧告することができるとされています。
 この規定にしたがい、派遣元、ヒューマンリソシア株式会社を通じ、派遣先パナホーム株式会社へ派遣就業されていた労働者の保護を実現するため、是正勧告、雇い入れ勧告の発動を求めます。
 以下詳細について説明を記します。
2.事実経過と要請内容
 Aさんは08年5月25日より、派遣元ヒューマンリソシア株式会社の登録型派遣労働者として、パナホーム株式会社中部環境開発支社建設部に就業を開始しました。
 就業前の4月には同社の事前面接があり、社内イントラネットの使用及び工事担当者のサポートなど「一般事務」業務であると説明されました。
 同年末頃、ヒューマンリソシア株式会社の営業担当者より業務内容確認シートの記入を求められたため、事実を記入したところ「これでは(専門業務として)通らない」との命令で、書き直しをさせられました。以後、Aさんは契約書にある「5号事務機器操作」と実際の業務内容に違和感を感じ、契約内容の確認と変更を繰り返し求めたものの受け入れられませんでした。
 Aさんは09年8月中旬に、9月末での雇い止めを通知されましたが、納得できないため、同9月4日に愛知労働局需給調整事業部に申告しました。その結果、労働局からは、業務の実態は専門業務とは言えず、自由化業務であったことが確認され、すでに原則1年の期間制限を超えていたため、是正指導及び直接雇用の推奨指導を行うと説明されました。
 しかし、9月29日に愛知労働局から指導を受けたヒューマンリソシア株式会社が「パナホームと話し合った結果」Aさんに提示した内容は、同一場所・同一業務の派遣就業延長でした。
 これは、期間制限を超えている派遣業務に引き続き派遣の役務の提供を受けることは出来ないという国会での政府答弁、厚生労働省の見解に反するものです。そして是正指導にも関わらず派遣就業が継続していることは、法49条により是正・雇い入れ勧告が行われるべきものです。そのためAさんはこの提示に対し、労働者派遣法違反であることを指摘し、自らの希望はパナホーム株式会社での期間の定めのない直接雇用である旨を伝えました。
 これに対してパナホームとヒューマンリソシアは、「期間制限は3年で、1年は超えていても良い」と説明しています。その根拠として、08年10月1日がパナホームによる1年の期間制限抵触日であったことは事実であり、Aさんが就業する08年5月より前の07年10月から同一業務をしていた人を含め、抵触日を過ぎたまま就業させていたことは認めるが、「間違いだとは思わなかった」、「専門業務だと思っていた」ため、愛知労働局からは遡及して抵触日の延長手続きを行うよう指導されたことをあげています。そして現在、Aさんへは2010年10月1日を抵触日とした新たな雇用契約書が示され、本来09年9月末で契約終了の予定ながら、「就職活動の猶予のため」3カ月間延長し12月末をもって雇い止めすると主張しています。
 このように、労働者の申告により違法状態が認められながら、企業が違法を帳消しにでき、解雇までできるなどということを許せば、何のための申告制度かわかりません。
 もし愛知労働局が、過去に遡って抵触日を延長できるとの指導を行っていたとすれば重大な問題です。原則1年の期間制限延長は、1年を迎える日までに適切な延長手続きを行うことにより最大3年まで伸ばすことが可能なのであって、適切な手続きがなされなければ、1年の期間制限はその時点で確定するのが当然です。この原則は、派遣を正社員の代替としないとする法の趣旨を担保する根幹部分であるはずです。
 パナホーム、ヒューマンリソシア両社が当初より、業務の実態が専門業務でないことを認識していたことは、事前面接での説明や、業務内容の改ざんを求めた行為からも明らかです。法違反により期間制限違反が認定された以上、それ以後も派遣労働者を雇い入れるのであれば当然、直接雇用とすべきです。専門派遣をかたり、故意に期間制限を偽装し、抵触日を意図的に偽装する企業に対し、行政が厳格に法に定める責任を求めない限り、このような脱法・違法は根絶されません。そこで、以下の点について要請します。

  1. 企業の不法行動により被害にあっている労働者の保護を実現するために、労働者派遣法にそってただちに厚生労働大臣名による是正勧告、雇い入れ勧告を発動し、「業務取扱要領」にあるように、期間の定めのなき雇用になるよう勧告すること。
  2. 勧告に従わない場合、法の規定にのっとり企業名及び所在地、事業所名及び所在地並びに指導、助言、勧告、及び公表の経緯をあきらかにすること。
  3. 期間の定めのある派遣業務の期間制限は原則1年であることの指導徹底、並びに抵触日は過去に遡って延長できないということについて確認を求めます。

 鳩山政権は政策の基本となる「三党連立合意」において、現行労働者派遣法を労働者保護法へと見直すとしていますが、このままでは岩元さんは法改正を待つ余裕のないまま12月末に解雇されてしまいます。したがって政府においては、現行派遣法のもとでも可能な限りの手を尽くし、企業に雇用責任を迫るべく、早急に対応していただくことを求めます。

国土交通省への要請文

漏水した海底送水管の改修を、地方自治体に重い財政負担を押しつけることなくすすめるため、離島振興法の改定を求める要請
 南知多町の半島部から日間賀島に生活用水を送るポリエチレン製の海底送水管が破損し、1時間当たり約10トンの漏水がおきていることが今年8月の調査で明らかになりました。県水の購入費は1トン約100円であり、1時間約1000円の被害がでています。
 日間賀島への海底送水管は、南知多町師崎字林崎から日間賀島字新居浜の2300メートルに南北に2本、1978年に敷設されました。31年も経過しています。
 今回の漏水対策として、送水管を維持管理している南知多町は、漏水部分を含む1200メートル部分の取り換えを検討していますが、改修費用は約2億円かかるといわれています。
 南知多町としては、改修費用の半分を起債でまかない、残り半分を一色町と折半することで賄いたいと検討していますが、多額の費用を供出することは、町政に大きな影響を与え、地方自治体の役割である町民への福祉のサービス提供にも影響がでかねません。
 離島振興法(1953年7月22日制定)が制定されて以来56年が経過しています。この間、離島における整備もすすめられ、各種施設は老朽化し、施設の更新が必要となってきています。しかし、離島振興法は施設の維持管理、老朽施設の更新の財政的支援について考慮されていません。
 離島をかかえる地方自治体は、総じて財政的に困難であり、老朽施設の更新も多大な財政負担を地方自治体にしいることになります。
 多大な財政負担を南知多町に押しつけることなく、師崎~日間賀島海底送水管漏水の改修がすすめられるように、以下のことを要請します。

  1. 離島振興法に、施設の維持管理及び老朽施設の更新への財政的支援を加えるように改定してください。

厚生労働省への要請文

漏水した師崎~日間賀島海底送水管の改修について、老朽管の更新事業として認め、財政支援を求める要請
 南知多町の半島部から日間賀島に生活用水を送るポリエチレン製の海底送水管が破損し、1時間当たり約10トンの漏水がおきていることが今年8月の調査で明らかになりました。県水の購入費は1トン約100円であり、1時間約1000円の被害がでています。
 日間賀島への海底送水管は、南知多町師崎字林崎から日間賀島字新居浜の2300メートルに南北に2本、1978年に敷設されました。31年も経過しています。
 今回の漏水対策として、送水管を維持管理している南知多町は、漏水部分を含む1200メートル部分の取り換えを検討していますが、改修費用は約2億円かかるといわれています。
 南知多町としては、改修費用の半分を起債でまかない、残り半分を一色町と折半することで賄いたいと検討していますが、多額の費用を供出することは、町政に大きな影響を与え、地方自治体の役割である町民への福祉のサービス提供にも影響がでかねません。
 多大な財政負担を南知多町に押しつけることなく、師崎~日間賀島海底送水管漏水の改修がすすめられるように、以下のことを要請します。

  1. 日間賀島への送水管は、すでに31年を経過しており、「水道法」「水道水源開発等施設整備費国庫補助金交付要綱」の老朽管の更新事業として認め、財政的支援をしてください。

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