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東海での活動

東海での活動 − ブロックでの行動岐阜県憲法・平和

【08.06.29】岐阜・日本青年会議所の「タウンミーティング」でパネリスト

   2008年6月29日、岐阜県岐阜市で日本青年会議所が主催する「憲法タウンミーティングin岐阜」が開かれ、佐々木憲昭議員もパネリストのひとりとして参加し、憲法問題について議論しました。
 もうひとりのパネリストは、自民党衆院議員の愛知和男さん。愛知さんは「新憲法制定議員同盟」の幹事長で、改憲推進派の幹部です。
 民主党、公明党、社民党、国民新党などは、参加しませんでした。

   はじめに、憲法とは何かについて、パネリストが見解を表明しました。佐々木議員は、つぎのように述べました。
 「憲法」とは、政治を行うひとが勝手に権力を使うことのないように定めた基本原理です。
 憲法第99条には「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と定められています。
 このように、憲法を尊重し守る義務を負うのは、天皇をはじめ国務大臣、国会議員など公務員であり、このなかに「国民」は入っていません。憲法とは、国会権力側を制限して国民の人権を守る、そういう性格をもっているからです。

 続いて、日本国憲法前文について見解を求められました。
 日本国憲法の前文には、平和への念願、それを達成する強い決意が表明され、その立場から日本のすすむべき道がきちんと述べられています。佐々木議員は、変える必要はまったくないと発言。
 天皇制政府の起こしたあの侵略戦争で、日本国民310万人、アジアで2000万人の尊い命が奪われました。その反省から、前文では「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し」「主権が国民に存することを宣言し」とうたっており、「国民主権原理」「恒久平和主義」「平和的生存権」などが打ち出されています。
 平和的生存権というのは、平和の確立を国民の権利として、すなわち人権の問題としてとらえたものです。戦争というのは、人間の自由と生命に対する最大の脅威であり、平和を確立することが、人々の人権と生存を維持し保障するための条件となると述べました。

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