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東海での活動

東海での活動 − 政府への要請住民生活医療・介護・障害者・年金静岡県

【08.03.28】静岡県の方々と政府要請

 2008年3月28日、佐々木憲昭事務所では、党静岡県委員会と一緒に、政府要請を行いました。
 政府の回答については、瀬古ゆき子元衆議院議員のホームページ、日本共産党国会議員団東海ブロック作成資料をご覧ください。
リンク【せこゆきこのひまわりレポート】2008年3月28日
リンク党国会議員団東海ブロック事務所作成資料(障害者、医療関係)

厚生労働省への要請文

要請
【生活保護行政:通院移送費に関する要望】

 生活保護法第15条、34条で医療扶助並びに医療扶助の方法が定められ、治療の為に通院費が必要な場合は、申請に基づき移送費として支給されることになっています。
 静岡市では、生活保護受給者に通院移送費がきちんと説明されず、そのために、食費を削って通院にかかるバス代を捻出するなど厳しいやりくりを迫られている事例もありました。法律で定められた移動費は現行制度に制限を加えるなどの後退でなく、必要とする生活保護受給者にきちんと支給されるよう、再度必要な説明や申請の援助を確実に行うよう改善を求めます。

金融庁への要請文

要請
【少額貯蓄の利子等の非課税制度に関連する要望】

 障害者本人が受けられる特例として、少額貯蓄の利子等の非課税制度がある。障害者手帳の交付は受けていないものの「寝たきりの状態にある」として静岡市から特別障害者として認定を受けている者が、金融機関の窓口で、「少額貯蓄の利子等の非課税制度」の申請をしても、「障害者手帳がないと利用できない」と断られています。
 国税庁の「平成19年度版暮らしの税情報―障害者と税」では、障害者とは、精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、その障害の程度が、障害者手帳の交付を受けている人の他に、特別障害者となる人に準ずるものとして市町村長などの認定を受けている人も含まれると説明しています。
 しかし、実際には障害者手帳の交付は受けていないものの、自治体から特別障害者として認定を受けているものは、金融機関のこうした対応から、制度を利用できないでいます。
 至急、制度の周知徹底・指導を各金融機関に行い改善を求めるとともに、自治体、国民への情報提供をあわせて求めます。

気象庁への要請文

要請
1、測候所の国有地を売却する場合、周辺環境及び住民の生活、測候所機能の存続に影響を与えないことを条件に付けるべき。

 三島測候所は、気象庁の国家公務員定員の純減方針による2010年までに全国の46か所の測候所を原則廃止する計画によって、2003年に無人化され「三島特別地域気象観測所」となったが、敷地面積3900平方メートルのうち、市が庁舎部分の1000平方メートルを購入し、気象庁が600平方メートルで無人観測を行い、残りの2300平方メートルを財務省の一般競争入札で民間開発業者(株式会社マリモ)が落札・購入しました。
 この業者は、13階40メートルのマンションの建設を計画したが、地元住民などは、マンション建設によって気象観測機能が重大な支障をきたし観測所の移転を余儀なくされることを懸念し、行政や議会、市民団体などに呼び掛け、地域ぐるみの反対運動を起こし、3月16日の新聞(静岡新聞3/16付け)は、「この運動が功を奏して、開発業者が計画を白紙にしたことを地元自治会に伝えた」と報道しました。
 今回は、業者側が計画を白紙に戻し、測候所の移転は免れる見込みになったが、長野県諏訪市では、同じ業者のマンション建設によって測候所は移転を余儀なくされています。
 三島特別地域気象観測所は、機械により気圧・気温・降水量・風速・日照などの観測を行っています。
 静岡気象台は、「水平距離500メートル、標高差5メートル以内」ならば観測データの継続は可能として、三島市とともに近隣の移転適地の視察を行ってきました。しかし、この基準にも異論があり、さらに近隣に適地がなかった場合は、観測データの連続性が失われる重大な事態になります。地球温暖化がいわれるとき、正確な観測はますます重要となっています。
 そこで、万一、測候所の国有地を売却する場合、測候機能に支障を生じさせることがないよう条件をつけることを求めます。

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