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メールマガジンバックナンバー

第511号☆4月14日 ネット選挙運動解禁法案が衆院を通過

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  日本共産党 衆議院議員 佐々木憲昭の
*--*--*--* 憲 昭 e た よ り *--*--*--* 2013/4/14 第511号
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 ◇◆本人がつづる今週の一言◆◇

 メルマガ読者の皆さん、こんばんは。佐々木憲昭です。

 春らしい暖かさが戻ってきました。新緑が美しいですね。皆さんは、どのようにお過ごしでしょうか。

 私は、この1週間たいへん忙しく過ごしました。倫理選挙特別委員会(倫選特)のメンバーなので、審議されているネット選挙運動解禁法案に関連して、理事会への対応、委員会での質問、修正案の提案、各党協議などに関わっていたからです。
 日本共産党の衆議院議員は8人しかいませんので、どうしても一人で2つも3つも委員会を掛け持ちしています。そのため、質問が重なったり他会派との交渉も加わって負担が重くなりがちです。
 日本共産党より少ない会派の「生活の党」の幹部の1人は、「党が小さくなってこんなに忙しくなるとは思わなかった」と嘆いています。民主党にいたときは、与党でもあり会派が大きかったのでゆったりとした議員活動ができていたようです。しかし、いまは私たち同様の苦労をしているようです。

 先週、私にとって最大の課題はネット選挙運動解禁法案への対応でした。
 インターネットを利用した選挙運動の解禁は、有権者が候補者・政党の政策を知る機会を拡大し、国民・有権者が主体的に選挙・政治にかかわる機会を増やすことになりますから、民主主義の発展に資することになります。私は、選挙権を行使するのは主権者である「国民の固有の権利」であり、有権者個人がそれを利用できるようにすることが基本だと主張しました。憲法15条には、参政権・選挙権は「国民固有の権利」と規定しているからです。
 企業は、主権者でもありませんし、選挙権も持っていません。その企業にまで解禁すると、営利を追求する企業が組織力と資金力にものをいわせて選挙運動を行うことができるようになりかねません。

 民主・みんな案では、膨大な顧客のメールアドレスを持つ企業が、受け手の受信意思とは関係なく大量の選挙用メールを一方的に送りつけることができるようになってしまいます。そのため私は、企業にメール送信を認めるため「選挙に直接影響を与え、国民の基本的権利を侵しかねない」ので「賛成できない」と表明しました。
 これに対して自公維案のばあいは、ウェブ上での選挙運動を企業にも解禁するとしている点はあるものの、一方的に送ることができ密室性の高いメールとは違い、ウェブは「衆人監視」が働く面があります。そのことを踏まえ「全体としてネット選挙運動を解禁する前進面を評価し賛成する」と述べました。

 私は、日本共産党を代表して、自公維案に対してつぎの3点の修正案を提出しました。
 (1)選挙運動を行うことができるのは候補者と政党、有権者個人とする。(2)メール送信先の規制等を緩和する。(3)ネット以外の選挙運動の規制のあり方について検討する。
 残念ながら、この修正案は可決されませんでした。しかし、日本共産党の基本的な姿勢を修正案という形で明らかにできたことは、大きな意義があったと思います。

 今週の国会は、選挙制度が大きな焦点になりそうです。腹を据えて頑張らなければなりません。

≪日々の奮戦記はこちらから≫
【13.04.14】名古屋市長選挙の応援に入りました
 → http://www.sasaki-kensho.jp/hunsenki/130414-212339.html
【13.04.11】ネット選挙運動法案に対し日本共産党が修正案
 → http://www.sasaki-kensho.jp/hunsenki/130411-211847.html

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