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奮戦記

【13.04.11】ネット選挙運動法案に対し日本共産党が修正案

   衆院政治倫理・選挙制度特別委員会が開かれ、インターネットを利用した選挙運動を可能とする法案を全会一致で可決しました。

 可決されたのは、自民、公明、維新の3党案を一部修正したもの。政党、候補者、その他すべての者が選挙期間中にウェブサイトを更新するなどして投票を呼びかけることを認める一方、メールの活用は政党と候補者に限定しています。

   私は、日本共産党を代表して、自公維案に対してつぎの3点の修正案を提出しました。

(1)選挙運動を行うことができるのは候補者と政党、有権者個人とする。
(2)メール送信先の規制等を緩和する。
(3)ネット以外の選挙運動の規制のあり方について検討する。
 この修正案は可決されませんでしたが、日本共産党はネット選挙を解禁する前進面があることを評価し、自公維案に賛成しました。

   採決に先立つ討論で、私は「ネット選挙運動の解禁は、有権者が候補者・政党の政策を知る機会を拡大し、国民・有権者が主体的に選挙・政治にかかわる機会を増やすことになり、民主主義の発展に資する」と強調。選挙権を行使するのは主権者である国民の固有の権利であり、有権者個人が利用できるようにすることが基本だと主張しました。

 また、主権者でもなく、選挙権も持たない企業にまで解禁すると、営利を追求する企業が組織力と資金力にものをいわせて選挙運動を行えると指摘しました。

   民主・みんな両党案では、膨大な顧客のメールアドレスを持つ企業が、受け手の受信意思とは関係なく大量の選挙用メールを一方的に送りつけることができます。

 私は、企業にメール送信を認める民主・みんな両党の法案は「選挙に直接影響を与え、国民の基本的権利を侵しかねない」ので「賛成できない」と表明しました。
 自公維案のばあいは、ウェブ上での選挙運動を企業にも解禁するとしているものの、密室性の高いメールとは違い、ネット上での「衆人監視」が働くと指摘し「全体としてネット選挙運動を解禁する前進面を評価し賛成する」と述べました。

公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案の提案理由説明

 ただいま議題となりました逢沢一郎君外5名提出の公職選挙法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、日本共産党を代表し、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。

 憲法第15条は、選挙権の行使は、主権者たる「国民固有の権利」であり、それを侵してはならないとしています。本来、有権者個人に自由な選挙運動が保障されるべきであります。したがって、インターネットを利用した選挙運動の解禁にあたっては、有権者の投票選択の対象である候補者や政党にとどまらず、すべての有権者が、ウェブサイトでも電子メールでも選挙運動ができるようにすべきであります。また、それに伴い、選挙運動用電子メールの送信先の規制等も緩和すべきと考えております。
 一方、主権者国民ではない、いわゆる法人・企業等は、選挙権も被選挙権も持っていません。にもかかわらず、有権者ではない企業等にインターネットを利用した選挙運動を認めるならば、例えば、企業が、その顧客名簿を利用して大量の選挙運動用電子メールを送るというような事態も想定されます。営利を目的とする企業が、その組織力、資金力をもって選挙運動を行い、選挙に影響を与えることは、国民の基本的権利を侵すことになりかねません。
 また、インターネット選挙運動が解禁されても、それ以外の選挙運動には細かい規制が残ったままです。例えば、選挙期間中、選挙政策をディスプレイ上で表示することは自由でも、それを印刷して配ったり貼り出したりすることはできません。きわめて不合理であり、整合性がとれない事態が生まれるのであります。デジタルデバイド(情報格差)の面からも、法体系の整合性の面からも、インターネット利用以外の選挙運動の規制についてもその在り方を見直し、自由化していくべきだと考え、本修正案を提出した次第であります。

 以下、修正案の主な内容について御説明申し上げます。
 第1に、インターネット等を利用する方法による選挙運動を行うことができる主体につきまして、公職の候補者及び政党等、すなわち候補者届出政党・名簿届出政党等・確認団体、並びに年齢満20年以上の者とすることとしております。
 第2に、選挙運動用電子メールの送信先につきまして、選挙運動用電子メール送信者に対しその電子メールアドレスを自ら通知した者とすることとし、記録の保存義務規定を削除し、表示すべき事項を簡素化することとしております。
 第3に、検討条項につきまして、選挙運動の規制の在り方についての検討条項とすることとしております。

 以上が、本修正案の提案の理由及び内容であります。
 何とぞ、委員各位のご賛同をお願い申し上げます。
 

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