国会での活動
【政治経済キーワード】年次有給休暇
2003年8月8日
年次有給休暇とは、定められた休日以外にも賃金を保障されて休暇を取ることができる制度です。労働者が6か月以上会社で働いていて、労働日の8割以上出勤したときに生じることが労働基準法で定められています。日数は、勤続年数に応じて、10日から最高20日まで付与されます。年次有給休暇をどのように利用するかは、労働者の自由です。会社が休暇の理由によって、休暇を与えたり与えなかったりということはできません。
年次有給休暇の2002年の取得日数は8.8日、付与日数に対する取得率は48.4%にすぎません。1980年には6割を超えていた取得率は、2年連続で5割を下回っています。大企業が収益向上のためにリストラ・人減らしに走り、過重労働が広がっているからです。年休が自由にとれない実態は、労働基準法で保障された権利の侵害です。
ヨーロッパ諸国では、年4〜6週間の長期休暇が確立していて、休暇の保障は企業の責任です。休暇が短いうえに、半分以上も取れない日本の現状は、ヨーロッパでは考えられません。ILO(国際労働機関)は、休暇は最低3労働週とし、2週間は連続休暇を付与することを定めています。日本は、国際的な労働基準から立ち遅れています。
政府は、企業にたいし、年次有給休暇の完全取得を前提にした事業計画を組み、代替要因を確保して社員の休暇を保障するように、指導を徹底すべきです。年次有給休暇の完全取得や連続休暇の実現は、労働者の健康を守り、人間らしく働き続けられるようにするための重要な課題です。