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国会での活動

国会での活動 − 政治経済キーワード税制(庶民増税・徴税)

【政治経済キーワード】課税最低限

2002年2月15日


 「課税最低限」は、課税対象となる最低金額のことです。相続税などにも「課税最低限」という言葉は使われますが、一般には個人所得を課税対象にした所得税の課税最低限を指します。

 所得といっても給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、利子所得等々あります。しかし、政府税調では、「納税者の大半を占める給与所得者について、その水準以下では課税されず、その水準を超えると課税が始まる給与収入の水準を示す指標を課税最低限と呼んでいます」(2000年7月、政府の税制調査会の「中期答申」)と定義づけています。

 その給与所得者の所得税の「課税最低限」について、財務省は、夫婦子2人、夫婦子1人、夫婦のみ、独身の四つのモデルを示していますが、夫婦子2人の給与所得者の場合は次のような内容になっています。

給与所得
控除
社会保険料控除
(給与収入の10%)
基礎
控除
配偶者
控除
配偶者
特別控除
扶養
控除
特定扶養
控除
130.8万円38.4万円38万円38万円38万円38万円63万円

 この合計額は384万2千円になりますから、給与収入384万2千円が課税最低限というわけです。
では個人住民税の場合の「課税最低限」はどうかというと、次のようになっています。

給与所得
控除
社会保険料控除
(給与収入の10%)
基礎
控除
配偶者
控除
配偶者
特別控除
扶養
控除
特定扶養
控除
115.5万円32.5万円33万円33万円33万円33万円45万円

 この合計額は325万円になりますから、給与収入325万円が課税最低限になります。

 この「課税最低限」について小泉内閣をはじめ政府税制調査会も日本は「主要国中最も高い水準にある」としています。

 ほんとうにそうでしょうか。

 国際比較をする場合は、第1に、いうまでもなく同じ基準で比較しなければなりませんが、そうはなっていません。基礎控除については比較的主要各国共通するようですが、他の控除については、日本と同様の控除制度がある国ない国様々です。それに、イギリスのように所得控除より社会保障を重視している国もあります。それらを所得控除制度を一律に無理にまとめて、税制だけで国際比較をしてもほんとうの国際比較にはなりません。

 第2に、財務省は為替レートを使って計算をして国際比較をしていますが、いつまでも古い為替レートの試算を示しています。財務省は、1ドル=119円で試算していますが、現在は1ドル=134円前後であり、財務省の試算は現実的ではありません。これは、次の表を見ると為替レートの違いによって変化することが理解できると思います。

課税最低限の国際比較(夫婦子2人の場合)

 日本アメリカイギリスドイツフランス
財務省の試算384.2万円299.8万円137.0万円368.0万円279.5万円
最近の為替レート
による試算
384.2万円337.6万円150.5万円401.5万円314.0万円
(注1)財務省の試算は、為替レートを1ドル=119円、1ポンド=173円、1マルク=55円、1フラン=16円として計算しています。 (注2)「最近の為替レート」は、2002年2月12日17:00現在のもので、1ドル=134円、1ポンド=190円、1マルク=60円、1フラン=18円として計算しています。

 為替レートで国際比較をしようというなら、購買力平価で比較する必要があります。

 購買力平価というのは、各国通貨のそれぞれの国での購買力(1単位の通貨によるモノ・サービスを買う力)を等しくするレートです。例えば、1個の同じハンバーグが日本で200円、アメリカで0.65ドルだとしますと、200円=0.65ドルで、1ドル=308円となり、ハンバーグに限った購買力平価は、1ドル308円となります。購買力平価は、このように個別品目について計算できますが、財・サービスを集計した集合体についても定義できます。

 購買力平価での比較が必要だといいますのは、ハンバーグの例で見ましたように各国で物価に相違があり、各国間で内外価格差があるからです。これを無視すると正確な比較になりません。

 そこで、OECD(経済協力開発機構)が毎年発表している購買力平価の2000年平均を使って「課税最低限」の試算をし、財務省の試算と比較してみました。

給与所得者の課税最低限の国際比較

 夫婦子2人の場合夫婦子1人の場合独身の場合
財務省
の試算
購買力
平価
財務省
の試算
購買力
平価
財務省
の試算
購買力
平価
日本384.2万円384.2万円283.3万円283.3万円114.4万円114.4万円
アメリカ299.8万円393.0万円265.3万円347.8万円88.6万円116.1万円
イギリス137.0万円190.8万円137.0万円190.8万円78.4万円109.2万円
ドイツ368.0万円562.0万円300.0万円458.2万円111.1万円169.7万円
フランス279.5万円436.7万円243.3万円380.2万円134.9万円210.8万円
(注)購買力平価では、1ドル=156円、1ポンド=241円、1マルク=84円、1フラン=25円で計算しています。

 これで明らかなように、購買力平価で比較しますと、夫婦子2人の場合も、夫婦子1人の場合も、独身の場合も、日本の「課税最低限」はアメリカ、ドイツ、フランスよりも低いのです。イギリスは日本より低くなりますが、社会保障が充実していますので、これをもって「庶民にとって日本の方が暮らしやすい」とは断言できません。

 また、「課税最低限」を考える場合、国際比較だけでなく、国民のくらし向きを考え、生計費には課税しないようにする必要があります。この観点からしますと、日本の所得税の「課税最低限」はあまりにも低い金額ではないでしょうか。

 給与収入384万2千円といえば、一時金3ヵ月として月収約25万6千円のサラリーマンです。そして、配偶者は無職、子供2人の内1人は16歳以上23歳未満の子供で、大学生か高校生という想定になっています。しかし、給与25万6千円以外いっさい収入のないこのような4人家族は、現実にはどれほどいるでしょうか。これを日本の「標準家族」として「課税最低限」が高いというのは、そもそも現実的ではないと思います。

 憲法25条(「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」)を基準にすると、この「課税最低限」では憲法25条水準の生活ができないことははっきりしています。にもかかわらず、この金額をもって「日本の課税最低限は高い」と主張して所得税を払わせようとするのは、国際的にみて恥ずかしいことではないでしょうか。

 独身者の場合はどうかというと、「課税最低限」は114万4千円になっています。これは、一時金3ヵ月分として月収約7万6千円です。これはもうあれこれ述べるまでもなく低い金額で、これを「課税最低限」としてこの金額以上の所得を課税対象にするのはあまりにもひどい話ではないでしょうか。

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