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奮戦記

【14.06.12】秘密保護法に基づく秘密会常設でこうなる

 国会の活動は、国民が見えるところで行なうものです。そうでなければ意味がありません。ところが、秘密保護法に基づき秘密会が常設されると、状況がまったく変わってきます。

 たとえば、国会の委員会が資料提出を政府に求めた場合、資料を求めた事実だけは、国民から見えます。ところが、審査会のなかで政府から提出拒否の理由を聞いて審査した結果、「秘密扱いしてよい」とする結論が出たとします。

 そのばあい、議事録は公開しませんから、どういう経過で、なぜ秘密のままでよいとされたのか、国民からはまったく見えなくなってしまいます。資料を求めた委員会や国民は、拒否されたという結果しか分かりません。

 議事録は「公開しない」ことになっていますが、何年後に開示するなどの開示要件も法案にはありません。
 提案者の大口善徳衆議院議員は、国会の「立法文書には、文書管理法も情報公開法もない。今後検討しなければいけない課題だ」とのべ、このことを認めました。
 したがって、議事録は永久に秘密のまま、秘密の部屋に厳重保管されることになるのです。  

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