奮戦記
【14.05.09】金商法改正案、保険業法改正案に反対討論
財務金融委員会で、私がおこなった金融商品取引法改正案および保険業法改正案に対する反対討論は、以下の通りです。
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金融商品取引法改正案および保険業法改正案に対し、反対の討論を行います。
金商法改正案については、新設のクラウドファンディングが中小事業者の資金調達手段として活用できる面はあるものの、現在、禁止されている非上場株式の勧誘に道を開くものとなっており、詐欺などを含む未公開株等の被害を拡大しかねず、その対策がきわめて不十分だからであります。
未公開株は、リスクが高く元本が0になる可能性もある金融商品です。情報提供などの投資者保護ルールは導入されますが、無過失責任原則は盛り込まれず、被害が起きても投資者は泣き寝入りするしかありません。英国のように資産に対する投資総額の上限規制すらなく、投資者保護のルールはあまりにも不十分です。
また、「投資グループ」内の非上場株式の取引制度が導入されますが、一般の個人投資家の投資グループ加入に制約はなく、この面でも被害の拡大が否定できません。本制度では、形式上限定された投資者内の取引とはいえ、インサイダー取引規制が適用されないなど、投資者保護ルールの大幅な後退があります。
なお、金商法に関連して、総合取引所の早期実現を求める動きもありますが、私たちは、その立場に与するものではありません。
保険業法改正案に反対する理由は、保険会社の健全性を確保するための「子会社の業務規制」をなし崩し的に後退させているからです。
法案は、海外金融機関等を買収した場合、現行法で認められていない業務を行う子会社の保有を5年に限り認めるものとなっております。保険会社の国際競争力強化を理由に、国内外で規制ルールをダブルスタンダードにして、契約者保護を後退させることに合理的根拠は認められません。
前回の改正時、金融審議会でも、リーマンショック時に保険業でない子会社のリスクが本体保険会社の健全性に重大な影響がでたことを教訓とすべしとの指摘がなされました。にもかかわらず、企業の要請に応じて規制緩和を進めていくことは認められません。
その他、保険募集ルールの導入など不十分ながらも改善点も含まれますが、総合的に判断し本法案にも反対します。