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奮戦記

【14.04.06】「武器輸出3原則」の放棄は許さない

 安倍内閣は4月1日、「武器輸出3原則」を廃止して「防衛装備移転3原則」を閣議決定しました。これは、武器輸出を全面的に禁止してきたこれまでの原則を放棄し、武器輸出を包括的に推進する立場に根本的に切り替えるものであり、到底認めるわけにはいきません。

   武器輸出禁止に関する政府の基本方針について、1967年に、当時の佐藤首相がはじめて国会で表明した内容は、(1)共産圏諸国、(2)国連決議で武器輸出が禁止されている国、(3)紛争当事国とその恐れのある国――に対して武器輸出をしないというものでした。

 1976年になって、三木内閣が「これ以外の地域への武器輸出も慎む」という政府統一見解を明らかにし、日本は、事実上の「武器輸出全面禁止」に踏み切りました。共同開発を含む外国への武器技術供与や武器を製造する海外企業への投資も禁じてきました。

 さらに1981年には「武器輸出問題等に関する決議」が衆参本会議で決議され、「わが国は、日本国憲法の理念である平和国家としての立場をふまえ、……政府は、武器輸出について、厳正かつ慎重な態度をもつて対処すると共に制度上の改善を含め実効ある措置を講ずべきである」と、武器の輸出によって国際紛争等を助長することは「平和国家としての立場」に反するとし、武器三原則の根拠が日本国憲法であることを国会の総意として明確にしたのです。

 ところが中曽根内閣のとき、1983年にアメリカへの「武器技術供与の取り決め」を強行し対米技術供与を可能にし、さらに、小泉内閣は「弾道ミサイル防衛システム」導入を閣議決定し、日米で「共同研究」されているミサイルを、共同で「開発・生産」する道に踏み出しました。
 その後も、「例外」を認めることによって、これまでの「武器輸出3原則」に「穴が開いてきた」(安倍総理の予算委での答弁)のです。

   武器輸出3原則の撤廃は、財界が執拗に求めてきたものでした。安倍内閣になって、初めて「防衛産業の国際競争力強化」を掲げました。武器を売り込むことによって「成長」を図るなど、まさに「死の商人」への道です。

 日本は、これまで武器を輸出しないことを原則としてきたからこそ、「小型武器の輸出規制」の論議でも国際社会をリードしてきたのです。
 「武器輸出3原則」は、憲法9条の理念である「戦争の放棄」「国際紛争の平和的解決」「武力行使・威嚇の禁止」を具体化したものであり、この原則は、憲法とともに将来にわたって堅持すべきものです。

 いまなすべきことは、「例外」を「常態化」することではありません。抜け穴をふさぎ国際紛争を助長しないという立場から、「武器輸出をしない」本来の原則に立ち戻ることです。

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