奮戦記
【13.06.29】国会ひとくち話……国会承認人事(facebookより)
国会は、内閣総理大臣を指名し、内閣をつくりだす機能をもちますが、こうしてつくりだした内閣が行政権を行使することについて、国会は監督し、必要ならばいつでも責任を追及することができます。
それは、立法や財政決定という事前の制限だけではなく、内閣の行政権の行使について事後的に審査し、批判することができる機能=行政統制機能としての権限をもつことを意味します(この権限は、憲法66条3項及び63条に明記されています)。
「国会承認人事」は、これらの行政統制機能の1つです。たとえば、会計検査院検査官や公正取引委員会委員長、日銀総裁などの任命について、両議院の同意または承認が必要とされています。
それは、公権力の行使に重要な影響を及ぼす人事については、その任命について内閣に任せることとせず、国会を関与させるためです。