奮戦記
【13.06.21】国会ひとくち話……「再議決」(facebookより)
憲法59条1項は、法律は衆参両院で可決したときに成立することを原則としています。
それは、衆参2つの院で審議することによって法案の審議を深め、その問題点を国民に明らかにすることなどで、慎重審議を保障しようとしているからです。
それは同時に、議員の選挙方法や時期が異なる両院で審議することによって、国民の意思を多元的に反映させるという精神に立脚したものでもあります。
したがって、衆議院で可決したものについて、参議院がそれと異なる議決をしたとき、あるいは議決に至らなかったときは、その意思を尊重し、あくまでも慎重に対応すべきです。
ところが、政府・与党は、参議院が法案を否決すると、直ちに衆議院で3分の2の多数による再議決によって法案成立を図ったり、参議院に法案を送って60日たっても議決しない場合、「否決したと見なす」議決を衆議院でおこなったうえ、再議決するというやり方をする場合がしばしばあります。
政府・与党は、憲法59条2項に「再議決ができると書いてあるのだから当然だ」といいますが、安易に繰り返されると国会の機能が十分に発揮できなくなります。
グラデーションがなかなかいいですね。
佐々木憲昭twitterより