奮戦記
【13.05.27】国会ひとくち話……質問主意書(facebookより)
国会議員は本会議や委員会での質疑とは別に、国会の会期中、文書により国政一般について内閣に質問することができます。
質問に当たっては、議長の承認が必要ですので簡明な主意書を作り、提出者の署名または記名押印した提出文を沿えて議長あて(議事部議案課)に提出します。この「主意書」を質問主意書といいます(国会法第74条第1項、第2項)。
議長が承認した質問主意書は、印刷した上、内閣に転送されます(国会法第75条)。
内閣は、質問主意書を受け取った日から原則として7日以内(転送日を含める)に閣議にかけた後、議長に答弁することになっています(議長宛に送付)。この期間内に答弁できないときは、その理由及び答弁期限を明示した通知を行わなければなりません(答弁延期通知書)。質問者には即日その写しが渡されます。
なお、答弁が要領を得ない場合は、同一テーマの範囲内でさらに質問主意書を用意できます。質問主意書及び答弁書は、提出者が衆議院議員ならば全衆議院議員に、参議院議員ならば全参議院議員に配付され、本会議録にも掲載されます。
国会前庭のアジサイが咲き始めました
佐々木憲昭twitterより