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奮戦記

【11.10.26】被災地で子ども手当を差押え――実情を把握し対応

   財務金融委員会が開かれ、私も質問しました。

 とりあげたのは、子ども手当の支給直後に自治体が滞納整理と称して差し押さえている問題です。
 私は、「生活が成り立たないような差押えは、絶対にしてはならない」と求めました。
 福田昭夫総務政務官は「個人の実情を調査したうえで対応するよう指導したい」と答えました。
 私は、子ども手当は、特別措置法が求める「受給権の保護」により、差押えが禁止されていることを確認しました。

   ところが、福島県郡山市では、被災し職を失ったシングルマザーが、銀行口座残高が43円しかなかったにもかかわらず、国保税の滞納を理由に、子ども手当が振り込まれた直後に差し押さえられました。

 私は、預金通帳や差押え通知書を示し「振り込まれた途端にひき出している。狙い打ちしたのは明らかだ。相手の事情を調べもしないで、このようなことをやること自体が問題だ」と批判しました。

   安住財務大臣は「振り込みを持って、狙い打ち的に差し押さえるのは差し控えるべきだ」とし、この事例について「狙い打ちに当たるのではないか」と述べました。

 私は、民主党政権になって、不当な差し押さえが、雇用保険のない失業者に支給される訓練・生活支援給付金などにも広がっていることを示し、低所得者などの生活を無視したやり方は許されないと指摘しました。

 

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