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奮戦記

【11.03.05】これで外務大臣が務まるか――規正法違反の外国人献金

   前原誠司外務大臣が、政治資金規正法で禁止されている外国人からの献金を受けていたことが、参院予算委員会で明らかになりました。

 政治資金規正法第22条の5の規定は、選挙に関すると否とを問わず、外国人等から政治活動に関する寄附を受けることを禁止しています。
 これは、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止しようという趣旨から設けられたものです。
 これに違反して処罰されると公民権停止となります。

   前原氏は、献金を受け取っていたことを認め、「返金し、政治資金収支報告書を訂正したい」と述べました。

 総務省自治行政局の田口尚文選挙部長は、罰則の適用について「当該行為の行為時の行為が法的に評価される」「後日に収支報告書の訂正をしても過去の事実関係は変わらない」と答弁しました。
 前原氏は、外務大臣としての資格が根本から問われます。

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