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奮戦記

【10.03.29】機関紙配布行為の処罰は憲法違反──東京高裁が逆転無罪判決

   日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」号外を2003年の衆院選のときに配ったという理由で、元社会保険庁職員の堀越明男さんが国家公務員法違反(政治的行為の制限)罪に問われていました。

 今日、その控訴審判決が東京高裁で言い渡されました。
 裁判長は「被告の機関紙配布行為を罰することは、表現の自由を保障した憲法に違反する」として、逆転無罪を言い渡しました。
 画期的な判決です。
 中山裁判長は、国民の意識は変化し、表現の自由が特に重要だという認識が深まっていると指摘しました。

   そのうえで、勤務時間外まで全面的に政治活動を禁止するのは、規制が不必要に広すぎるとの疑問があるとしました。

 堀越さんが行った機関紙配布行為は、休日に職務とは無関係に公務員であることを明かさずに行ったのであり、「国の行政の中立的運営や国民の信頼の確保を侵害するとは考えられない」と判断しました。
 そして「被告を処罰することは、国家公務員の政治活動の自由にやむを得ない限度を超えた制約を加えるもので、憲法21条などに違反する」と述べました。

   しかも、「わが国の国家公務員への政治的行為の禁止は、諸外国と比べ広範なものになっている。グローバル化が進む中で、世界標準の視点などからも再検討される時代が到来している」としました。

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