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奮戦記

【09.05.10】「派遣切り」労働者の雇用促進住宅入居─家賃未納でも半年延長可と厚労省回答

   今日の「しんぶん赤旗」でも報道しましたが、厚労省から連絡があり、「非正規切り」で職と住まいを同時に失った労働者が緊急入居していた雇用促進住宅について、6カ月の入居期間をさらに6カ月延長し、家賃未払いでも継続入居が可能となる措置を決定したということです。
 同省職業安定局長名の4月28日付の雇用・能力開発機構理事長あての通知では、「依然として雇用失業情勢が厳しい」とし、退去を迫れば「安定的な就労の場を維持又は確保することが非常に困難となるおそれがある」としています。

   再契約の条件として、従来予定されていた2年間の定期借家契約のほかに、6カ月の定期借家契約を設けました。

 その際、家賃の未払いがある人でも、「家賃支払いの確認書」「家賃未払い理由書」「就職活動誓約書」の提出があれば、延長が可能としています。
 厚労省は、「派遣切り」された労働者の雇用促進住宅の緊急入居について、6カ月の入居後は2年間の定期借家契約のみしか保障していませんでした。
 日本共産党は、6カ月後に労働者をほうり出すことは許されないとして、入居継続の措置を求めていました。

   雇用環境が、いっそう悪化しているなかで、契約を解除された派遣労働者が、新たな仕事を見つけることは非常に困難となっています。

 家賃の支払いが困難になった人も含め、雇用促進住宅の再契約を可能とする今回の措置は当然です。
 さらに安定した住居と雇用確保が進むよう、国の支援を強化しなければなりません。
 この際、雇用促進住宅廃止の閣議決定は撤回すべきです。

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