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奮戦記

【09.04.24】自民・公明が憲法審査会の規程案を提出──日本共産党を代表して反対意見を表明

   自民・公明の与党は、昨日の衆院議院運営委員会で、憲法改定原案の審査権限を持つ憲法審査会の規程案を提案し、趣旨説明を行いました。規程案が正式に提案されたのは初めてです。
 審査会の委員数を50人、表決は出席委員の過半数とし、閉会中も審査できるとしています。改憲原案の審査では公聴会の開催を義務付けています。

 各党の意見表明で、私は、2007年5月に改憲手続き法を強行した安倍内閣は、その直後の参院選挙で国民から「改憲ノー」の審判を下されたと指摘しました。
 与党側がいうように「(改憲手続き)法に定める『審査会規程』が未整備であるというなら、手続き法そのものを廃止すべきだ」と主張しました。

 発言の全文は以下の通りです。

「憲法審査会規程案」についての動議に反対

   私は、日本共産党を代表して、自民・公明両党から提案された「憲法審査会規程案」についての動議に反対の意見を表明します。

 いま国民は憲法改正をもとめておりません。したがって改憲手続を整備する必要は、まったくありません。改正国会法には、憲法審査会は、改憲を目的とした憲法の調査を行い、「憲法改正原案」を審査し提出する機関であると定めています。一方、3年間、施行が凍結されていた国民投票法の解除が1年後に迫っています。
 このもとで与党が審査会を一刻でもはやく始動させ、改憲原案づくりに着手し、国民投票法施行後には、改憲原案の国会提出がいつでもできるしくみをつくりあげることをねらったものであり、断じて容認できません。

   提案者は、改憲手続法が成立して2年経つのに憲法審査会が発足していないことを問題だといいますが、そもそも、改憲手続法は、当時の安倍政権のもとで自民党などが目指す9条改憲の政治スケジュールにそって、強行成立させられたものであります。慎重審議をもとめる圧倒的多数の国民の声を無視し、審議も不十分なまま、数の力で強行採決をおこない、憲政史上に重大な汚点を残したものであります。

 しかも、その内容は、国の最高法規である憲法改正は主権者である国民の意思が最大限にくみつくされることが不可欠であるにもかかわらず、投票率がどんなに低くても国民投票が成立し、有権者の2割台の賛成でも改憲案が通るしくみとなっているなど、徹頭徹尾、改憲推進勢力に都合よくできているのであります。こうした安倍政権に対して、国民は07年参議院選挙で「改憲NO」の審判を下したのであります。
 このような法律に定められた「審査会規程」が未整備であることを問題にするのなら、むしろ、手続法そのものを廃止すべきだといわねばなりません。

   2年前、安倍総理は、「時代にそぐわない条文の典型は九条である」と公言しました。改憲手続きの整備を主張する側の、一貫したねらいが、憲法九条を変えて、日本を海外で戦争をする国につくりかえようという点にあることは、明々白々であります。
しかし、どの世論調査をみても、憲法9条を変えよという声は少数であり、9条を守れという声が多数なのであります。
 ところが、自民党などの改憲勢力は、一方で9条改憲を主張しながら、現実には、イラク、インド洋などに米軍戦争支援の自衛隊派兵をつぎつぎおこない、いま、海賊対処を口実に新たな海外派兵をすすめているのであります。9条違反の実態をつみかさねていることは、まったく許しがたいことであります。

   さらに憲法の上から、看過できない重大問題が発生していることに注意をむけるべきであります。拡大する貧困のもとで、憲法25条の生存権が保障されない人々が急増している現実です。政治にもとめられているのは、貧困と格差の拡大に対して、雇用を確保し、働く権利を保障し、社会保障の充実をはかり、すべての人々が健康で文化的な生活ができるようにすることであります。

 そのためには、憲法を変えるのではなく、9条、25条をはじめ平和と人権の保障を目指す日本国憲法を活かすことこそもとめられているのであります。このことを強調し、意見表明をおわります。

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