奮戦記
【09.04.17】税滞納を理由に児童手当まで――横暴な差押えやめよ
今日も衆院財務金融委員会が開かれ、質問しました。
私は、地方税の滞納を理由に税務当局によって児童手当が差し押さえられた事例をとりあげ「違法な差押えだ。直ちに調査し是正せよ」と求めました。
与謝野馨財務大臣は、児童手当を差し押さえるのは違法との認識を示しました。
私がとりあげたのは、鳥取県で不動産を営むAさんの事例です。
Aさんは、病弱な妻と認知症の父親、それに子ども5人の8人家族です。
事業が営業難になったAさんは、夜間警備の仕事をして収入は月に15万円に満たない状態で、家族の暮らしをまかなっています。
昨年6月、Aさんの銀行口座に振り込まれた13万円の児童手当が、県税の滞納を理由に県税事務所に差し押さえられました。
それは、入金後わずか9分以内の出来事でした。
この差押えによって、それまであった預金残高73円を含む合計13万73円が県税事務所に引き出されたのです。
私は、児童手当法が「児童手当の支給を受ける権利は、差し押さえることができない」と定めていることを指摘し、「差押え禁止財産を法に反して、いきなり差し押さえるという重大な問題だ」と迫りました。
私は、Aさんがこの児童手当で、滞納している給食費や教材費に充てようとしていたことを紹介し、児童手当の差押えは「児童の健全育成などに資する」とした児童手当法の趣旨に反することを強調しました。
与謝野大臣は「児童手当は、子どもの養育に使うという目的に達せられるべきものだ」と答弁し、そのうえで「権利の差し押さえ」は、受給者が「(差し押さえ)によって、児童手当を使用できなくすることを禁止するように解釈するのが正しい」と明言しました。
これは、たいへん重要な答弁です。
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