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奮戦記

【09.03.08】企業団体献金──いまこそ、禁止に踏み出すべきだ!

   西松建設の献金事件に関連して、受け取っていた政治家が「法に則って適正に処理している」とか「すべて報告しているから問題がない」と発言しています。

 しかし、ここで考えなければならないのは、そもそも「企業団体献金とは何か」と言うことです。
 ほんらい企業は、国民(個人)と同じように献金をおこなうことができる存在と言えるのかどうか、がいちばんのポイントです。

   政治資金規正法は、第2条で「政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない」とのべています。

 そのうえで、「政治資金の収受に当たっては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない」と定めています。

   『逐条解説 政治資金規正法』は、これを、「憲法が政治活動の自由を保障していることからすれば、国民が自己の信念に基づきその支持する政党その他の政治団体あるいは公職の候補者に対して政治献金をすることは、本来自由であるべきものである。それは、国民の立場からすれば、国民の政治参加の一つの手段であり、国民の権利でもある」と解明しています。
 つまり政治資金とは、「国民の浄財」であるべきものだとし、「国民の政治参加の一つの手段」「国民の権利」としているのです。

   これに対して、企業はここでいう国民とはまったく違う存在です。国民と同様の主権者ではありませんし、選挙権ももちろんありません。

 企業は、利益を追求する組織ですから、企業が献金をおこなう場合には、その「見返り」を要求することにならざるを得ません。
 もしも「見返り」を要求しないなら、企業に損害を与える「背任」行為となります。
 ですから、企業からの献金は、もともと「賄賂」という性格をもたざるをえないのです。
 企業・団体献金で「クリーンな金」というのはありえません。

   それは、一人ひとりの自由な意思をもった独立した個人の政治参加の手段としての政治献金=個人献金とは、明らかに異質なものです。

 企業が政党や政治家にカネをだし、政治に影響をあたえるということは、主権者である国民の基本的権利を侵すことにつながり、国民主権と相反する性格をもつものです。
 民主主義を真に回復するためにも、企業団体献金の禁止こそが求められているのです。

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