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奮戦記

【09.03.06】改正貸金業法の完全施行を求める要請を受けました

   高金利引き下げおよび多重債務対策を求める全国連絡会の代表の方から、改正貸金業法を完全に施行する要請を受けました。

 この会の代表幹事は、甲斐道太郎氏、弁護士の宇都宮健児氏、弁護士の新里宏二氏がつとめています。今日来られたのは、連絡会を構成している全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会事務局長の本多良男さん、司法書士の方々です。

 2006年12月に、改正貸金業法が全会派一致で成立しました。
 この法律は、公布後おおむね3年で出資法の上限金利(29.2%)を、利息制限法の上限金利(20%)にまで引き下げ、いわゆる「グレーゾーン金利」を撤廃するという内容です。
 利用者が「任意に」グレーゾーン金利を支払った場合は有効とした「みなし弁済規定」も廃止します。

   この改正法の完全施行の時期が、2009年12月20日となっています。

 貸金業者は、急激な経済不況を理由に、マスコミ対策や業界擁護学者、政治家に働きかけを活発化させ、逆流をつくり出そうとしています。
 多重債務を根絶するため「新たな多重債務者を生み出さない仕組み」すなわち改正法の完全施行がどうしても必要なのです。

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