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奮戦記

【07.10.12】盗難カード・預貯金通帳の被害者から要請を受けました

   盗まれたカードや預金通帳などが使われ、銀行口座から預金が不正に引きおろされるという被害者が後を絶ちません。

 その被害者でつくっている「ひまわり草の会」の方々が、私の事務所を訪ねて来られました。

 この会は、2004年9月から活動を始めました。
 その力もあって、2005年の国会で全会派一致で、預貯金者保護法案が成立しました。
 しかし、法律の対象となっているのはカード被害のみです。盗難通帳による引き落としなど預貯金通帳を利用した被害者を救済する仕組みは、まだ出来ていません。

   また、過去の被害者を救済することについては、銀行にゆだねられています。

 そのため、多くの方々がいまだに救済されていません。銀行から門前払いされる例も、少なくありません。

 当時、法案提案者の自民党議員は「次の段階としてこの盗難通帳、印影による文書の認証と言う問題がある」「関係行政機関とも相談しながら早急に対応したい」と答弁していました。
 法律の附則第3条には、「預貯金者のいっそうの保護を図る観点から、この法律の施行後2年を目途として検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする」とあります。

 その期日は来年の2月です。この見直しを必ず実施させ、すべての預貯金者が保護される制度の確立をいそがなければなりません。  

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