奮戦記
【06.10.29】明らかになった違法“偽装請負”の手口―是正せよ!
仕事を発注した会社が、請負労働者を直接指揮・管理することは違法行為です。
それを、派遣労働など別の労働形態であるかのように偽ることを“偽装請負”といいます。
東京労働局は、多発する偽装請負の類型を4つにまとめています。「しんぶん赤旗」によれば、最近では、これに加えて第5のパターンがあるといいます。
5つのパターンとは、どんなものでしょうか。
第1は、代表型です。――これは、請負という形式を装いながら、実態は発注者が指揮、管理するものです。
第2は、形式だけ責任者型です。――これは、請負を指揮、管理すると違法になることを知っていながら、書類上、請負業者を責任者として違法をのがれようとするものです。
第3は、使用者不明型です。――社員と複数の請負や派遣労働者が混在するなかで、同じ作業をしていながら、どこに雇われているのか、誰が責任者かもわからなくなってしまうパターンです。
第4は、一人請負型です。――「一人親方」のように、一人で仕事を請け負っている形式にしてしまうものです。
これは、請負業者の責任すら免れようとするもので、労災の対象ともなりません。しかし、実態が労働者であると認められれば、労災などを受ける権利があります。
第5は、派遣会社からの出向という形をとるものです。――この形式では、請負だと違法になる工場からの指揮命令が可能になります。最近では、これが増加しています。
愛知労働局に調査によると、昨年度は、請負事業の84%、労働者派遣事業の89%が是正指導を受けています。
市田書記局長の質問に対して、安倍総理大臣は「法違反は厳正に取り締まる」と答弁しました。それなら、厳正に対処してもらいたいものです。