奮戦記
【06.04.28】財金委で金融商品法案に関連し参考人に質問しました
今日は、財務金融委員会で提案されている金融商品取引法案に関連して参考人質疑が行われました。
参考人は、岩原新作・東京大学大学院法学政治学研究科教授、大田清則・日本弁護士連合会・消費者問題対策委員会副委員長の2人です。
私は、金融被害をなくし被害者を救済すること、そのことを通じて市場の信頼を確保していくことが重要だと考えています。
しかし提出された法案は、「消費者」という言葉がひとつもなく、「消費者保護」でなく「投資家保護」となっています。
法の枠組みとしては、証券取引法を踏襲していることを見ても、業法としての整備に中心が置かれているように思います。
この点については、大田参考人も同様の見解を述べました。
金融商品の範囲については、平成11年7月6日の金融審第一部会の「中間整理(第1次)」によれば、「株券や公社債券といった証券取引法上の有価証券はもとより、信託の授益権、預貯金、保険、融資といった伝統的な金融商品をはじめとして、デリバティブ取引、さらには、……集団投資スキームの商品についても、……対象として含まれるべきである」とされていました。
かなり、幅の広い商品を対象に考えられていたのです。
しかし今回、出された法案は、「投資性商品」のみが対象とされています。
そのため、たとえば「商品先物取引」や「融資」が外され、「預貯金」「保険」の一部も外されているのです。
イギリスの場合、商品先物取引も融資も、金融サービス市場法の規制対象に入っていると聞いています。
今後、日本で本格的な金融サービス法を検討するさい、これらも含めたすべての金融商品を対象とすべきだと考えます。
この点では、2人の参考人と基本的な意見が一致しました。