奮戦記
【06.04.25】金融商品取引法案について与謝野金融大臣に質問
今日の衆議院財務金融委員会で、金融商品の勧誘、販売のルールが求められる「金融商品取引法案」(投資サービス法案)について、私は「規制の対象が狭すぎる。被害者を出さない規制が必要だ」と批判しました。
金融商品の勧誘・販売については、高齢者などが生活資金や自宅を失う被害が多発しているため、望まない人への勧誘=「不招請勧誘」の禁止と、消費者の財産・知識・目的などに合わない取引を禁止する「適合性の原則」の徹底が求められています。
私は、これまで不招請勧誘が禁止されてきた取引所金融先物取引について、その規制が外されていることを指摘しました。これは、業界の圧力に原因があることは明白です。
私は、不招請勧誘を防ぐには、不招請勧誘禁止をすべてに適用することが必要だと強調しました。
ところが、今回の法案では「政令で定める」ものとなっており、「それ以外は自由に不招請勧誘ができるではないか」と批判しました。
金融庁の三國谷総務企画局長は、そのことを事実上認め、不招請勧誘を禁止すると新商品の説明など「営業の自由を制限する」と業界寄りの答弁を繰り返しました。
私は「被害が出てからでは遅すぎる。不招請勧誘の禁止を原則とすべきだ」と批判しました。
さらに、提案された法案では、銀行の融資と預貯金・保険の一部が対象から外されていると指摘、過剰融資などの被害が多発してきたことを踏まえ、「今後、金融サービス法をつくる際には入れるべきだ」と主張しました。
与謝野金融担当大臣は、「規制の枠組みについて、引き続き検討したい」と答えました。