奮戦記
【05.10.15】政党支部の“解散”と法的措置についてどう考えるか
昨日の倫選特では、政党支部の解散の問題についても質問しました。
ほんらい政党が支部を解散するかどうかは、その政党が自主的おこなう内部問題です。
政治資金規正法のうえでは、党内手続きに基づいて政党が自発的におこなった「支部解散」という事実にもとづく届け出を受理するだけです。
ですから、法律をつくらなければ、政党の支部を解散できないかのような議論は、もともと成り立たないのです。
ところが、自民党の武部勤幹事長は、郵政民営化法案の反対派が支部長を務める党支部を政党本部の権限で解散できるようにしたいと、政治資金規正法を改正することをもとめたのです。
武部氏は、記者会見で「政党支部として一度届け出たら、(支部長)本人が解散届を出さない限り、そのまま存続するという問題点がある」と指摘し、党主導による法改正で、反対派の締め出しを徹底する構えだというのです。
これは、届出実務に関する法改正を、党内抗争解決のために利用するというもので、本末転倒です。
昨日の質疑で、私は、まず総務省に「政党支部の解散の届出を出すことをもって解散と見なすのか。それとも、解散したという事実があってそれに基づいて解散届を出す、つまり解散した事実が先にあって、その事実を届けるというものなのか。どちらか」とききました。
これにたいして、解散した事実に基づいて届けるという答弁がありました。
確かに政治資金規正法の第17条1項に「解散の日から30日以内に」と規定されています。
次に、解散届の受理の仕方についてききました。
私は、「その団体が、実際に解散しているかどうかを調査・確認して受理するのか、それとも、届出があれば形式審査をして受理するのか」と。
これについては、総務省から「形式審査」だという答弁がありました。
新たに提案される法案のなかに、届け出の主体が支部代表とともに本部が代行できるという条項が入ったとしても、現行法と同様、解散という事実行為にもとづいた形式審査をおこなうということに変化はないのです。
それなのに、法律を改正して党内処理に利用するというのは、筋違いもはなはだし議論であり、賛成できません。