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奮戦記

【05.04.13】偽造・盗難カードで、西川全銀協会長に質問しました

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 今日は、財務金融委員会で、全国銀行協会の西川善文会長(三井住友銀行頭取)を参考人として招致し、偽造キャッシュカードの被害者救済についてただしました。

写真 私は、偽造キャッシュカードの被害救済について、銀行が「法律ではなく約款の改正で対応させてほしい」と言っていることについて質問しました。

 西川会長は、他党議員への答弁のなかで、「銀行の新しいカード規定は、方向性を示すもので強制できるものではない」と言いました。
 そうであれば、すべての銀行に同じルールを適用できないことになるから、法整備以外にないではありませんか。

 私はつづいて、「これまでの被害者をすべて救済すべきではないか」とききました。
 これにたいして、西川会長は「そのようにしたい。全額救済したい」と答えました。

写真 しかし、それは偽造カードの被害者に限定したものです。
 盗難の被害者に対しても補償できるよう、銀行サイドで盗難保険に入ることなどを検討していると答えました。

 私は、偽造されたり盗まれたりしたカードや印鑑、預金通帳によって他人が預金を引き出した場合、銀行にも本人確認を怠った過失があることを自覚すべきだと主張し、これらも被害救済の対象にすべきだと主張しました。

 さらに、障害者への対応をただしました。

 金融庁が、今年2月22日に示した「偽造キャッシュカード問題への対応について」という文書では、「取り組みにあたっては、高齢者や身体障害者を含む顧客の多様なニーズに配慮することが必要である」と書かれています。

写真 全銀協として、新しい機器やシステムを導入する際は、障害者だけでなく、高齢者にとっても使いやすいもの、ユニバーサルデザインにするということを常に念頭において検討すべきだと主張しました。
 西川会長は「そうしたい」と答えました。

 さらに、私は、ATMがどこの店舗にあるのかわからないという障害者の訴えがあるので、「ホームページで公表すべきだ」と求めました。
 これにたいしてにたいして、西川会長は、全銀協の『モア・バンク』というサイトで「視聴覚障害者向けサービスお問合わせ先」が掲載されていることを紹介しました。
 ――このサイトは、私が障害者対応を繰り返し要請してきた結果、実現したものです。さらに改善を求めていきます。

中学生が平和問題について調査に来ました

写真 今日は、めずらしいことに、愛知県内の中学校の新3年生5人が、私の事務所に取材にきました。

 平和の問題、自衛隊のイラク派兵、日本の外交政策のあり方、日本共産党の「夢」とは何か、そのために何をしてるか、などについて質問を受け、懇談しました。

 なかには、日本の国連常任国入りについてどう考えているか、「平和」とは何ですか、などズバリきかれました。

 なかなか、よく考えていて感心しました。議員食堂で、いっしょに昼食をとりました。

合同会議の幹事会が開かれ、明日の会議の進め方を検討しました

写真 明日は、年金・社会保障衆参合同会議が開かれます。

 今日は、その会議の進め方について検討する幹事会が開かれ議論しました。

 各党が、年金や社会保障についてそれぞれ15分ずつ基本的な見解を述べた後の自由討論の進め方について、次の点を確認しました。
 ――議員相互の質問や反論を認めること、会派の持ち枠を決めず複数回の発言を認めることなどです。

消費税反対や医療・介護保険改悪についての要請を受けました

<全商連・国会議員要請行動>

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 全商連の代表から、消費税増税反対の請願署名を受け取りました。ずしりと重く感じました。

<愛知県保険医協会の大川浩正医師>

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 医療費窓口負担の軽減、介護保険の改善を求める要請を受けました。

<愛知県の民医連・社会保障推進協議会の代表>

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 国民が安心して利用できる介護保険制度確立のために「介護保険法改正案」の徹底審議を求める要請を受けました。

 ●保険業法改正案について討論をおこないました

 今日は、財務金融委員会で保険業法の採決が行われ、賛成多数で可決しました。採決に先立ち、私が日本共産党を代表して討論をおこないました。以下は、その全文です。



 日本共産党を代表して、保険業法等の一部を改正する法律案に対する討論をおこないます。

 本改正案は、根拠法のない共済の契約者保護を目的として、原則、根拠法のない共済を保険会社もしくは少額短期保険業者制度の下で監督する仕組みを導入するものです。近年、国民生活センターなどに寄せられる相談件数が急増している「無認可共済」は、根拠法も監督官庁もなく、被害者が泣き寝入りをしている実態があります。本法案は、このような実態に対応するものであります。

 しかしながら、審議を通し本法案にはいくつかの不十分な点が明らかになりました。

 第一の点は、制度の具体的な内容が十分に決ってないことです。私の質問で、政省令に委任している箇所が110箇所程度に及ぶことが明らかになりました。このことは、金融庁の調査不足を示しており、速やかに具体的な基準を公表し、現在、健全な共済活動をおこなっている関係団体の不安を解消することを求めるものであります。

 第二の点は、共済にはそもそも相互扶助という基本理念があり、これをより尊重する必要があることです。本法案はその観点から、小規模の共済や労働組合、企業内共済、町内会による共済活動などは新制度の対象からはずし、従来どおりの活動を保障すると金融庁は説明しています。しかしながら、実際の共済は、より広範囲な団体が本来の共済の理念にもとづき自主的に運用しており、本法案の除外規定がその実態を十分に反映しているとはいえません。今後、さらに除外する範囲を政令で定めることになりますが、その実態が公正に反映されることを求めます。

 第三の点は、本改正案は根拠法のない共済に限定した応急措置であり、今後、国民が望む共済問題全体の解決に踏み込むことが必要です。たとえば、商工共済の破綻など制度共済にも問題が起こっており、今まさに省庁横断的な対応策が求められています。5年以内に見直す中で調整するといわれますが、早急な対応を求めるものであります。

 以上の通り、本法案には、不十分な点もありますが、根拠法のない共済問題への対応は被害者を救済する緊急かつ重要な課題であり、全体として本法案には賛成の態度をとることといたします。

 なお、本法案には、(1)破綻の際の生命保険契約者保護機構の負担を軽くするため、高い予定利率で契約している契約者について、資金援助等による保障率を現行の90%から85%〜90%に引き下げること、(2)政府補助による税金投入の仕組みが温存されるなどの内容が含まれます。契約者や国民に負担を押し付けるこの部分については反対であるということを付け加えておきます。



……

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