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奮戦記

【03.07.03】イラク派兵法案の採決強行に断固抗議する

 今日は、イラクへの自衛隊派遣を可能にするイラク派兵法案を審議している衆議院の特別委員会で、自民党、公明党、保守新党によって法案の採決が強行されました。

 ほとんど審議らしい審議もせず、答弁も支離滅裂、公聴会などで国民の意見も聞くこともなく採決したのです。
 与党は、明日(4日)の衆院本会議で採決をおこない参院に送付するとしていますが、こんな横暴は、絶対に認めるわけにはいきません。

 政府・与党が一括採決にこだわったテロ対策特別措置法を2年間延長する改正案は、今日の採決を見送られました。

 議員面会所の集会で、赤嶺政賢・衆議院議員が採決に抗議する国会報告をおこないました。


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ヤミ金融への規制を強化する法案について

 ヤミ金融への規制を強化する法案について、一昨日、与野党の実務者間で合意が成立しました。
 各党は、金曜日までに党内手続きを終え、来週にも衆議院の財務金融委員会で質疑・採択がおこなわれる見通しとなりました。

 本日付の「しんぶん赤旗」で、この問題にたずさわってきた私の一問一答がのっていますので、是非ご覧ください。

 そのポイントは、以下の通りです。

●ヤミ金被害のひろがりで救済・対策の抜本的強化は緊急課題

 ヤミ金融をめぐる事件が、全国で深刻化しています。
 たとえば、大阪八尾市の事件は1万5000円を借りて利子が1カ月で20万円近くになったと言われており、ヤミ金業者から「殺すぞ」など恐喝的な取り立て行為で自殺に追い込まれた(6月14日)という衝撃的なものでした。
 こういう深刻な事態をくりかえさないよう、対策を強化しなければならないということは、緊急の国民的な要請になっています。

 4野党の政審・政策委員長会談の合意にもとづき、5月に野党4党の実務者が協議して共同提案をまとめました。
 そのうえで、与党案とすり合わせをおこない一致を見ました。

●登録のさいの要件を厳しくしてヤミ金業者の偽装参入を防ぐ

 今度の法案で、ヤミ金に対する規制はどう強化されたでしょうか。

 まず、貸金業の営業ができる要件が厳しいものになりました。
 もともと、日本共産党は「免許制」にすべきだと主張していました。また、野党4党としては「許可制」で合意していました。

 しかし与野党の折衝のなかで、最終的には「登録制」となりました。ただし、登録して営業できる要件を厳しくすることになりました。

 例えば、暴力団やそれと関係のあったもの、あるいは以前に貸金業務で不正・不誠実な行為をした者には登録をさせないことを法案に明記しました。
 また、一定の財産的基礎(法人500万円、個人300万円)がなければ登録できないようにしています。

 こうしたハードルを設けることでチェックを厳しくし、単に届け出さえすれば営業してよいということはなくなり、ヤミ金業者が偽装して参入することを一定程度防ぐことができるようになります。

●貸金業規制法の取締りの対象にヤミ金業者を加え、暴力的・威迫的な取り立て行為、広告・勧誘を処罰

 また、これまで貸金業規制法では登録業者だけを対象にしていましたが、今度は、無登録業者も対象にして規制を加えることにしました。

 暴力的・威迫的な取り立て行為を規制したり、広告・勧誘の規制を強めました。それに違反した場合の罰則も抜本的に強化されました。
 例えば、無登録業者は貸金の広告や勧誘をしてはならないと定めました。業者に登録証の携帯を義務付け、要求されたら提示する義務を負わすことにします。

 したがって今後、貸金業の登録証を持っていなかったり要求されても提示しない貸金業者は「ヤミ金融業者」として処罰の対象になります。

 また、出資法の上限金利年29・2%を超える金利で貸し付けた場合、現行の「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」を、「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」「法人の場合には1億円以下の罰金」と強化します。

●ヤミ金業者が違法な高金利で貸し付けた場合その契約は無効となり金利はゼロになる

 日本共産党は貸金業の上限金利の29・2%を超える部分については、これまでの折衝で利子だけでなく元金も無効にする提案をしました。
 それは、超高金利で貸し付けることが割に合わないことをヤミ金業者に自覚させるためです。

 この提案は、残念ながらそのままの形では入りませんでした。しかし、その一部は与野党合意に取り入れられました。
 貸金業以外のすべての貸し借りの上限とした年109・5%を超えた場合は、利子はすべて無効という形になりました。(「当該消費貸借の契約は無効」)

 合意した法案には、私たちの提案から見ると十分ではない面もありますが、超高金利で貸し付けるヤミ金業者に、利子が取れないという新しい規制が加わるため、一定の抑止力になると考えます。これはヤミ金融規制に効果があり、多くの被害者が救われる道を開きます。

 なお、元金については無効と明記できませんでした。しかし、不法な貸し付け行為による場合は、民法708条で元金も返還しなくてもよい道は残されています。

●被害者の訴え告発しやすく――規制の実効性

 付則で警察の取り締まりの強化が明記されます。
 このことによって、被害者からの訴えや告発がやりやすくなります。ヤミに隠れた部分に対する摘発、取り締まりの強化につながります。

 サラ金、ヤミ金の被害を根本的に解決するためにどうするか。
 ヤミ金の被害者のほとんどは、生活苦から生まれています。倒産、リストラなどから社会的に失業者が増えていて、国民の生活そのものが非常に苦しくなっていると思います。

 それは、もとをただせば政府がデフレ加速で、失業倒産を増やしているという状況があり、根本的には政府の政策を改めていく必要があります。

 庶民の立場に立った金融政策に変えていくことも重要です。同時に、当面の被害を防ぐ対策を強めることが必要です。

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あのな〜 なになに??

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