アドレス(URL)を変更していますのでブックマークされている方は変更してください。
<< ホームへ戻る

金権・腐敗政治 (公益法人の献金, 日歯連問題, 税金の還流, 天下り)

2006年04月19日 第164回 通常国会 行政改革特別委員会≪締めくくり総括質疑≫ 【349】 - 質問

国から補助金、自民に献金 「公益法人と認められない」佐々木議員

 2006年4月19日、行政改革特別委員会で総理出席による締め括り総括質疑が行われ、佐々木憲昭議員は国から補助金を受けている公益法人が自民党に多額の政治献金を行っている事実を指摘し追及しました。

 たとえば、公益法人である日本歯科医師会が、代表者・会計担当・住所などがまったく同じ政治団体=日本歯科医師連盟をつくり、自民党に巨額の献金してきました。
 佐々木議員は、「脱法的に政治団体をつくり献金するようなものは公益法人として認めるべきでない」と批判し、このようなことが今度の「行政改革推進法案で規制できるのか」と質問。
 これにたいして、中馬行革担当大臣は「補助金を不適正に使われている場合は、認めない」と答えました。
 公益法人のあり方については、1996年の閣議決定で「不特定多数の者の利益の実現を目的とする」と定められています。構成員の内部利益を図るための団体は公益法人としてふさわしくないという趣旨です。しかし、実際には特定の利益を図るための業界団体が公益法人として存在し、国から多数の補助金や天下りを受け入れています。
 佐々木議員は、約5000の公益法人(本省庁所管分)のうち約2200法人が5710人の天下りを受け入れ、509法人が約3555億円の補助金を受けていることを示しました。
 補助金を受けている公益法人は政治献金が禁止されていますが、「調査・研究の場合は規制外」としているため献金がまかり通っています。04年をみると、東京都所在の公益法人本体から3.4億円、公益法人と一体の政治団体から3億円の献金が自民党に流れています。
 経済産業省所管の業界団体である日本電機工業会、日本自動車工業会、日本鉄鋼連盟をとりあげ、この5年間で国からの補助金が約15億円も出ている一方で、自民党に9億円も献金しています。
 佐々木議員は、「補助金を受け、減税までされている公益法人が自民党に献金すると、国民の税金が自民党に環流することになる」とのべ、疑惑を招くような献金は受け取らないと言明すべきだと要求。
 小泉総理は「政治団体と公益法人の活動に誤解ない区分けが必要だ。よくわきまえて行動すべきだ」と答弁しました。
 今回の「行革」関連法案は、国の補助金=税金が自民党に還流する構図に対し、何ら規制する内容になっていません。
 最後に、佐々木議員は、「企業・団体献金を禁止し、政党助成金を廃止すべきだ」と強調しました。

議事録

○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭です。
 小泉総理、私は、きょうで総理との論戦がちょうど30回目になるわけですが、4年前にムネオハウスを初めて取り上げまして、私はそのとき、国から補助金を受けたり受注しているような会社、つまり国民の税金を使って仕事をする、そういう会社からの献金は受け取るべきではないというふうに言いました。そのとき総理は、政治と金の結びつきにいろいろ国民から疑惑を持たれている、そのための防止措置というものをどうしたらいいか、何とか実効性のある対応ができるようにしたいとお答えになったわけです。
 総理、今でもその姿勢に変わりはありませんか。
○小泉内閣総理大臣 政治資金の調達方法、また使い方等、国民の厳しい監視の目があるということは承知しております。それだけに、民主主義にはコストがかかるという観点から、この政治資金のあり方については、今後も不断の検討が必要だと思っております。
○佐々木(憲)委員 きょうは、公益法人のあり方についてただしたいと思っております。
 公益法人というのは、公の利益のためにつくられた法人であります。つまり、不特定多数の者の利益を積極的に図るというのが目的ですね。特定の者の私的な利益を図るというものであってはならない。
 そこで、前提として確認をしたいんですが、政治資金規正法では、国民の税金を補助金などの形で受け取っている法人は政治献金をしてはならないというのが原則であります。
 その理由について昨年2月8日の予算委員会でただしたところ、麻生総務大臣はこういうふうに答弁されました。国から補助金の交付を受けている会社、法人からの政治資金の授受は、補助金の決定などで不明瞭な関係を生じさせる危険性があることから、規制しようとするものだと。
 現在この問題を所管している竹中総務大臣、同様の認識かどうか、確認をしたいと思います。
○竹中総務大臣 お答えを申し上げます。
 委員御指摘のとおり、政治資金規正法の第22条の3第1項におきまして、国から直接補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、この決定の通知を受けた日から1年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附をしてはならないというふうにされているところでございます。この規定の趣旨に関しましては、昨年の予算委員会だったと思いますが、当時の麻生総務大臣から御答弁をしたとおりでございます。
○佐々木(憲)委員 日歯連事件で明らかになったのは、その規制を逃れるという手口であります。
 私は、事件後に、日本歯科医師会の後任の会長にお会いをしました。そのときにこういうふうに聞いたんです。なぜ日歯連という政治団体をつくったんですかと聞きましたら、政治献金をするためだというふうに答えたわけです。これは、大変私は印象的だった。公益法人である日本歯科医師会としては直接政治献金ができない、そこで日歯連という政治団体をつくったわけです。
 会長も会計担当も事務所も電話も全部同じ、同一の団体である、名前だけ違う。その団体を通じて自民党に献金があった。こういうやり方は、これは脱法的な行為であって、私は到底許せないと思うわけですが、私の質問に対して、当時、坂口厚生労働大臣は、公益法人と政治団体の峻別を徹底したいというふうな答弁を行いました。それで、医師会、歯科医師会、看護協会に対して指導的調査を行いました。
 川崎厚労大臣にお聞きしますが、2年前の調査によると、問題があった法人のうち、改善が行われたというのはわずか3分の1。その後2年経過しましたが、どうなりましたか。調査はやられていますか。
○川崎厚生労働大臣 当時、公益法人の活動と政治団体の活動については、会計面を中心として、両者の活動が一体であると誤解されることのないよう適切な峻別が行われるべき、こういう御答弁だったと思っております。公益法人が政治活動を行うこと自体が禁止されているわけではない。しかし、国等から補助金を受けた法人が、当該補助金の交付決定の日から1年の間、政治活動に関する寄附が禁じられている。
 このような観点から、厚生労働省において、平成16年4月に、都道府県、区市町村、また郡単位の医師会等1359法人でございますけれども、公益法人と政治団体の活動が一体であるかのような誤解を生じさせる事例の有無について調査を行った上で、不適切な事例があった場合には公益法人に対し改善指導を行うよう、各都道府県に依頼をいたしたところでございます。
 さらに、昨年1月に、平成16年4月の調査において不適切な事例の見つかった法人について、再度、各都道府県に対し指導の徹底を依頼し、その後も、全国課長会議においてさらに重ねて依頼をして、各都道府県において改善に向けて適切な指導が行われているというふうに考えております。
○佐々木(憲)委員 私の聞いているのは、その結果どのように改善をされたか。3分の1しか改善されないという報告があった。その後、何%改善されたんですか。
○川崎厚生労働大臣 今申し上げたように、地方が所管するものについてはこのような形で指導をさせていただいております。
 一方で、国が直接のものにつきましては、日本医師会、日本医師連盟、日本歯科医師会、日本歯科医師連盟、日本看護協会、日本看護連盟、日本薬剤師会、日本薬剤師連盟という形で、賃料の支払い等も含めて、また会計責任者別個という形で、国が直接関与するところについては、そういうような形で改善をさせていただいております。
 地方については、そうした形でやっておりますので、最終結果についてはまだ調査はいたしておりません。
○佐々木(憲)委員 結局、調査結果が十分数字でここで紹介できないというのは、事実上、峻別が行われていないということなんですよ。
 私は、補助金を受け取っている公益法人からの献金というのは、どんな形であれ、政治献金それ自体を規制しないと問題の解決にはならないというふうに思います。厚生労働省所管では、日歯連や日医連以外にも、日本薬業政治連盟、日本薬剤師連盟なども同じようなことをやっている。
 中馬大臣、脱法的な政治団体をつくって献金するようなものは、公益法人としてあるまじき行為なんです。そういうものは公益法人として認めてはならないと思う。行政改革法案の中で、今後こういうものは認めないという原理原則はきちっと貫かれているんですか。
○中馬行政改革担当大臣 今回の改革によって創設される公益認定制度、これは、今までの主管官庁から離れて認定委員会が認定するわけですが、公益の増進及び活力ある社会の実現に資するため、公益を目的とする事業を適正に実施し得る公益法人を認定する制度となっております。このため、公益認定を行う場合には、申請を行った法人ごとに、個別具体的な事実関係を踏まえ、法令に定める認定基準に適合するか否かを判断することといたしております。
 御指摘のような法人につきましても、まずは、その法人が補助金等を適正に使用し、適正な使用でなかったら別でございます、適正に使用し、その目的を的確に実現しているか否かといった、その法人が行っている事業の実態や、その法人の組織や財務の状況についての事実関係が把握されることとなります。そして、その法人について把握された事実関係を踏まえて、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事業の規模の割合が全事業規模の50%以上を占めていることなどの、法令で定められた認定基準に適合しているか否かが判断された上で、公益認定が行われるべきものだと考えております。
○佐々木(憲)委員 こういう脱法的な団体をつくって政治献金をするようなものは公益法人とは認めないとはっきり言ってください。
○中馬行政改革担当大臣 今言いました、補助金等が不適正に使われているといった場合には、これは認められません。
○佐々木(憲)委員 そもそも公益法人はどうあるべきか。平成8年、1996年、今から10年前の9月20日に閣議決定がありました。その閣議決定、ここにありますけれども、その中で、公益法人の設立許可及び指導監督基準というのが決められているんですね。この中で、公益法人とは、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならないというふうに定めております。だからこそ減税も受けられるものですね。したがって、構成員がその団体の内部の利益を図るだけのものというのは公益法人としては適当ではないとされたわけであります。公益法人にふさわしくないものとして事例として挙げられたのが業界団体であります。その業界団体は、3年以内に基準に適合するように指導するとされたわけです。
 二階経産大臣にお聞きしますけれども、あれから10年がたちました。業界団体は公益法人を返上したと言えるのか。例えば、日本の製造業の三大業界団体である日本電機工業会、日本自動車工業会、日本鉄鋼連盟、これはどうなっていますか。
○二階経済産業大臣 御指摘の法人につきましては、経済産業省が許可した公益法人として指導監督を行っております。
 今お話のありました、平成8年9月に閣議決定されました公益法人の設立許可及び指導監督基準において、やむを得ず基準に適合することができない業界団体等に対して、公益法人に関する抜本的な法改革を待って対応することとするとされております。また、それまでの間は、中立的な監事を選任することなどの経過措置が設けられております。
 ただいま御指摘いただきました法人につきましては、こうした指導監督の基準に基づき、それぞれの業界関係者や経済産業省出身以外の監事を選任することにより、運営の適正さを担保しております。
○佐々木(憲)委員 それは経過措置の説明であって、こういう業界団体は公益法人にはしない、3年経過した後はそういうことになるはずなんです。それがなっていないんですよ。つまり、閣議決定さえ守れないという状況にあるというのはどういうことですか。
 では、国から補助金は幾ら入っているか、天下りはどうか。このパネルを見ていただきたいんですけれども、皆さんには資料をお配りしてあります。
 これは2004年の分ですけれども、国の本省庁所管の公益法人は五千あります。そのうちの2200法人に、実に5710人が理事として天下っております。また、509法人に3555億円もの補助金が出されている。674法人に1350億円の委託費が出されております。この中には、宅建、不動産、外食関係など、さまざまな疑惑が持たれているものがあるわけです。行革というならば、このような構造全体をやはり問題にすべきだというふうに思います。
 それだけじゃなくて、政治献金まで行っておりまして、これはいわゆる業界の中央団体と言われるような、東京都に所在している公益法人だけを取り出したものですけれども、それだけでも16法人で3億4000万円、自民党国民政治協会に直接献金をしております。しかも、公益法人と一体の政治団体、18団体から3億円の献金がある。全国の地方組織も合わせれば、もっとたくさんある。
 中馬大臣、改革というならば、公益法人をめぐるこれらの全体構造、ここにメスを入れるということが必要だと思いますが、いかがですか。
○中馬行政改革担当大臣 先ほど申しましたように、ある特定の団体が公益認定を受けられるか否か、これは、現時点においては判断を申し上げることは差し控えたいと思います。
 ただし、御質問のいわゆる業界団体につきましては、平成16年11月に取りまとめられた公益法人制度改革に関する有識者会議の報告書の中で、構成員が同種の業を営む者等の特定の者に限られていることのみをもって、公益性のない法人とみなすのではなく、法人の本来的目的が公益であって、その目的に応じた事業を行うなど必要な要件を満たしていれば、公益性を有すると判断することが適当である、この旨が指摘されております。
 これを踏まえれば、公益認定の申請を行った法人の事業や組織、財務の実態等を踏まえ、国及び都道府県の合議制の機関が法令に定められた認定基準に適合しているか否かを判断し、これに基づいて内閣総理大臣及び都道府県知事が認定することが適当である、このように考えております。
○佐々木(憲)委員 これを見ていただきたいんです。これは3つの業界団体の補助金などと献金であります。
 これは最近5年分の数字ですけれども、日本電機工業会は、国から2.6億円を受け取って、2.9億円の献金を自民党にしております。日本鉄鋼連盟は、11.8億円を受け取って、3億3000万円の献金をしている。日本自動車工業会は、0.3億円、3000万円を受け取って、3億2000万円の献金をしている。この3つを合わせただけで、国から15億円を受け取り、その一方で、そこから直接自民党に9億円献金しているわけです。
 政治資金規正法22条の3では、補助金を受けている法人が献金することは、不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがある、つまり、新たな補助金を引き出すために献金するなどの不明朗な活動をするおそれがある、そういう理由で禁止されているんです。
 竹中大臣、補助金を受けているこれらの業界団体が政治献金するのは、政治資金規正法の精神を踏みにじる、そういう行為ではありませんか。
○竹中総務大臣 今委員がお示しになられた3つの例については、個別の事案について我々ちょっと調査する権限もありませんので、これはお答えすることはちょっとできないわけでございます。あくまで具体の事案に即して判断されるべき問題だと思います。
 その上で、制度論として申し上げますれば、政治資金規正法第22条の3第1項におきましては、委員が一部引用くださいましたけれども、国から直接補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人の政治活動に関する寄附が禁じられているわけでございます。ただし、補助金等のうち、試験研究、調査に係るもの、災害復旧に係るもの、その他性質上利益を伴わないもの等については同条の適用を受けないものというふうに承知をしております。
○佐々木(憲)委員 適用を受けないという理屈を今説明されましたけれども、これは、国民から見たら全然そういうのは通用しませんよ。補助金が入り、しかも減税まで受けているんですよ、減税まで。こういう5年間で15億円も受け取っている公益法人、公益法人というのは本来やめるべきなんです、先ほど言ったようにこの3つの団体は。それなのに、公益法人を名乗り、減税も受け、これだけの補助金を受け取って自民党に献金をしている。これは余りにも、国民の税金を私物化するようなものだというふうに言わざるを得ない。
 総理にお聞きしますけれども、補助金が入って減税まで受けている公益法人、そこから献金を受けると、自民党が国民の税金を懐に還流させるということになるんですよ。国民の税金を食い物にするということになる。このような献金はきっぱりと拒否する、疑惑を招くような献金は受け取らない、こういう立場を明確にすべきだと思いますが、いかがですか。
○小泉内閣総理大臣 法律的な措置として詳しいことは今承知しておりませんが、今、竹中大臣が言われたように、研究費等、会として、あるいは企業として受ける場合に特別の、補助金とは別の解釈があるという答弁をされたようであります。また、公益法人でも、今までは所管官庁が許可、認可していたわけでありますが、これからは所管官庁の許認可がなくなりますね。
 そういう観点から、公益法人に属している企業なりが、あるいは個人なりが政治活動をしたいというときには、やはり政治団体と公益法人の活動とはきちんと誤解のないような仕分けというんですかね、区分けというものが必要だと思います。政治活動というのは自由ですから、個人であろうが団体であろうが。そういう点も含めて、直接国からの補助金が政治資金として行っているということではないというような解釈だと思います。
 いずれにしても、この問題につきましては、政治活動をする場合に一企業がどのような資金を提供するか、また、一企業、一個人じゃなくて、団体をつくって、みずからの政治的な主張を政党に反映させたいと思ってどのような選挙活動をするか、あるいは資金的な応援をするかという政治的自由の問題がありますから、その点はよくわきまえて行動しなきゃいけない問題だと思っております。
○佐々木(憲)委員 公益法人が政治活動をするのは自由なんですよ。しかし、政治献金を行うということが規制されているわけです。政治献金を行う場合に規制されているものですから、脱法的に政治団体をつくる。その政治団体は、全く会長も会計責任者も組織も同じ。これは見せかけのものであって、実態は、直接補助金を受けているそういう団体がそのまま政治献金するんですから、これはもうまさに法の精神を完全に踏みにじっていると言わざるを得ない。
 それで、調査研究というのは別だと言いますけれども、しかし、そこは内容をよく検討しなきゃいかぬですよ。調査研究という名前で入ってきても、大きな目で見れば、国のお金、つまり国民の税金が入っているわけです。名目はどうあれ、国民の税金が入っているところから直接献金をもらったら、還流じゃないですか。試験研究だとか調査だとかいうのは、それは単なる理屈の話ですよ。ですから私は、こういうことさえまともに規制できないようでは、やはり改革の名に値しないと言わざるを得ない。
 小泉改革の総仕上げという形で今度の法案が出されたといいますが、私はこれは改革ではないと思うんですよ、こんなのでは。やはり、企業・団体献金というのは本来全面的に禁止すべきだ。少なくとも、国民の税金を受け取って仕事をする会社から献金は受けるべきではない。政党助成金は、これも税金を山分けするわけですから、この政党助成金もきっぱりと廃止するというのが筋だと思う。やっていることは、実際に公務員労働を縮小してサービスを切り捨てたり負担を押しつけたり、大企業の利益を守ったり、そんなことばかりやって肝心の改革は何もやらない。
 庶民が安心して暮らせる政治に変えなければならない、私はこのことを主張して、時間が参りましたので終わりたいと思います。

Share (facebook)

このページの先頭にもどる