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その他 (信託業法)

2006年11月01日 第165回 臨時国会 法務・財務金融委員会連合審査 【363】 - 質問

財務金融・法務の連合審査で佐々木議員が信託法について質問

 2006年11月1日、財務金融委員会と法務委員会の連合審査がおこなわれ、佐々木憲昭議員は、信託法について質問しました。

 佐々木議員は、信託法により企業が事業部門を切り分けて、子会社に事業信託した場合、「労働者が団体交渉をおこなう相手は、もとの企業か子会社か」と質問しました。
 これに対して、長勢法務大臣は、「労資間の合意により相手は違う」と答弁しました。
 さらに、佐々木議員は、一方で労資間の合意がないまま事業委託がおこなわれた場合、この法案では労資関係、指揮官監督があいまいで、「このままでは偽装請負にもなりかねず、何らかの対応が必要」とただしました。
 長勢法務大臣は、「規制上は労働法の問題」とのべ、本改正案において対応策を考えないとの態度をしめしました。
 佐々木議員は、「労働者の権利が阻害されることのないよう、適切な対応」を求めました。
 続いて、法人税の課税問題についてただしました。
 これまでの法人税法では、事業信託に出された事業で利益があがっても、法人税が課税されません。
 そうなると、「大手企業が、事業部門を次々に事業信託に切り分ければ、課税逃れができる」ことになります。
 石井財務省主税局長は、「来年度の税制改正で適切に対応する」と答弁しました。
 佐々木議員は、「法人税の課税回避を防ぐ方法も示されず、検討の結果、どのような課税になるかわからないまま、法案だけを採決するというのは極めて問題だ」と、政府の態度を批判しました。
 また、佐々木議員は、企業の透明性の問題について指摘。
 最近、資産管理業務に特化した信託銀行に株式を預託する事例が非常にふえています。個別企業の株式保有が5%以上になった場合には、企業名は出てきますが、信託口株式保有した場合、5%を超えたとしても信託銀行の名前しか出てきません。これでは、株式の真の所有者がわからないということになります。
 佐々木議員は、「透明性を確保する方策を検討しないといけないのではないか」と強調しました。

議事録

○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭です。
 今回の信託法の改正についてはさまざまな論点があると思いますが、私は、事業信託に焦点を当ててただしたいと思います。
 まず、法務大臣にお聞きしますけれども、わかりやすくするために例を挙げたいと思います。
 A社がBという事業部門を切り分けて、自己信託ではなく、子会社のC社に事業信託をする、こういう場合を想定いたしますと、A社の一部門であった事業体Bの所有はC社に移転するわけですね。問題は、設備などの積極財産あるいは債務などの消極財産は直ちに移転、委託できる、しかし労働者はどうなるのかという問題です。
 自動的にC社のもとに移転されるのか、A社の労使間で結ばれた労働協約、契約というのはどうなるのか、この点についてお答えいただきたいと思います。
○長勢法務大臣 いわゆる事業信託の場合に労働者の関係がどういうことになるかということでございますが、これは、信託の設定によって労務提供先が変わる場合があるわけでありまして、その場合には、いわゆる、つまり受託者であるC社ですか、子会社でやるということなりますと、そこで勤務をするということになりますので、これは在籍出向の成否ということが問題になると思います。在籍出向命令が認められるためには、就業規則や労働契約の根拠規定、または労働者の個別の同意が必要であるというふうに考えられます。
 また、労働者がどこかへ移るということになれば、転籍の問題になるわけでございます。つまり、籍を移すということになるわけでございますので、その場合にも、委託者と労働者との間の労働契約の解約と、受託者である他の会社と労働者との間の新たな労働契約の締結が必要となりますから、労働者の個別の同意が必要ということになります。
 どちらでやるかは信託の設定によって変わるということになりますが、どちらもない場合は、労働者と委託者との間の同意がないということになれば、労働関係は変わらないということになるかと思います。
○佐々木(憲)委員 労使間で合意された場合は、信託された事業部門Bの労働者は、同じところで働いているけれども、移転の合意があった場合は、団体交渉を行う相手はA社ではなくてC社になる、簡単に言うとそういうことですか。
○寺田政府参考人(法務省民事局長) 今大臣から御説明申し上げましたのは、信託のもとにおける労働者の関係でございますが、委員の先ほど御質問になられました子会社の関係も同様でございまして、基本的には、もちろん労働協約がどうなっているかによりますが、原則としては、個別の同意がない限り移籍はしない。移籍をすれば、もちろん子会社との間の労働契約になりますのでその間で交渉が行われる、こういうことになるわけでございます。
○佐々木(憲)委員 それで、同意を予定して信託を行うという場合でも、今おっしゃったように、同意されない場合がある。
 そうすると、財産は委託されて受託者に移転するけれども、労働者は移転されない。そうすると、労働者はA社にとどまったままでありますね。そうなりますと、事業体の財産の所有はC社であるが、労働者は今までどおりBの事業部門で働いていて、A社に所属する。そうすると、その労働者はだれの指揮のもとで働くんですか。
○寺田政府参考人(法務省民事局長) どなたの指揮になるかは、その労働契約自体で決められるものだというふうに思います。
○佐々木(憲)委員 例えばA社に所属している、その場合、C社が事業の受託者でありますから、その労働者は請負労働者なんですか、派遣労働者なんですか。
○寺田政府参考人(法務省民事局長) 請負か派遣かということは、事業上の仕切りについては私どものつまびらかにしないところでございますが、契約法上の問題として考えれば、これはいろいろな類型があり得るわけでございますが、基本的には派遣になることが多い。事実上は多いようには思われますけれども、しかし、もちろん、それはどういう契約関係かは、もう全くの契約自体で決めることでございますので、私どもがどういうものが多いかということを推測することはちょっと難しいかと思います。
○佐々木(憲)委員 労働者はA社のもとにいるわけですよ。ですから、これが、まさか偽装請負などのような形になることのないような対応が必要だと思いますけれども、その辺の対応というのはどのように考えているんですか。
○寺田政府参考人(法務省民事局長) これは、請負の規制というものをどのようにお考えになるかということでございまして、契約法の立場から申し上げれば、それは特に、請負ということでも派遣ということでもあり得るわけでございます。ただ、それを行政上の規制としてどうお考えになるかは、これは労働行政の問題だというふうに考えております。
○佐々木(憲)委員 今、非正規雇用やさまざまな問題があって、派遣の形をとっているけれども、実態は請負契約なのに派遣という形態をとって偽装する。つまり、A社の指揮下にある、A社の労働者であるにもかかわらずC社の指揮のもとで労働するというのは、これは法律上極めて重大問題が発生するわけです。
 ですから、その点、どうも今の答弁は極めて不明確でありまして、しっかり労働者の権利を守るという立場に立った対応が必要だという点を指摘しておきたいと思います。
 長勢大臣、いかがですか。
○長勢法務大臣 これは、この信託の問題というよりも、まさに偽装請負問題、根本的にいろいろな議論が今行われているわけでありますから、今おっしゃっていることは、C社が行う業務にA社が契約を持っておる労働者が働くということをA社が命じている場合のケースですよね。それが偽装請負になるのではないか、あるいは派遣になるのかと……(佐々木(憲)委員「Cの指揮のもとで働く」と呼ぶ)ええ、指揮のもとで働くという指示をした場合ですね。
 それは、まさに一般的な偽装請負かどうかという議論でありまして、きちんとした労働法上の取り扱いをしてもらわなきゃならぬと思います。
○佐々木(憲)委員 この点が今回の法案では非常に不明確なんです。労働者の権利を阻害することのないように対応しなきゃならぬと我々は思っております。
 では次に、先ほどもありましたが、税の問題についてお聞きしたいと思います。
 A社が利益を上げて一定の法人税を払っているとする。そのBという事業部門をC社に事業信託をする場合、事業体Bの所有はAからCに移転する。その場合の課税はどうなるか。事業体Bに投資をして利益を手にした受益者の所得に対して課税される。これは当然、個人は所得税、法人の場合は法人税と。
 では、信託に出された事業体Bが利益を上げた、その場合の課税は現行法ではどうなるんですか。
○石井政府参考人(財務省主税局長) まず、現行法の扱いといたしましては、一定の場合に、先ほど御答弁申し上げましたように、法人課税を信託段階でしている例もございますが、これは特定目的信託等の限られた場合でございます。
 それ以外の、金融商品等のものについては先ほど申しましたとおりでございますが、それ以外の信託につきましては、原則として、受益者がおられる場合には受益者に課税をする、パススルーで課税をするというのが現行法の仕組みでございまして、そういう意味では、法人課税というものはその場合には行われていないというのが現行法でございます。
○佐々木(憲)委員 要するに、事業体Bが利益が上がった場合、課税がされないというのが現在の体系なんですよ。Aの中でBという事業部門があり、A社全体としての利益にカウントされて、現在では法人税がかけられている。しかし、信託という形式をとってBという事業部門が行われた場合は、現在課税がされないわけです。今の答弁はそういうことであります。
 そうしますと、これは極めて重大な問題が出てくるわけでありまして、これまでどおりの課税の仕組みが続けば、法人税をその部門では払わないという事態になる。多数の事業部門を抱える大手企業は次々に事業信託を行う。そうなりますと課税逃れが可能になる。税収は激減する。
 具体的な例を挙げると、事業信託として、例えば石油探鉱会社をつくって、投資家を募って、事業で膨大な利益を上げた。その場合も、その事業体が上げた利益に対して法人税は払わなくて済むと。極めて奇妙な事態になるわけです。これに対して、具体的にどういう対応をされるわけですか。
○石井政府参考人(財務省主税局長) 今般の信託法案、多様な信託の類型がございますが、その中の一つに、今先生が申されましたような形態が考えられるわけでございます。一方で、信託の利用機会が拡大されるという面もございますが、他方では、今御指摘のような租税回避あるいは税を払わないという懸念も指摘されているところでございます。
 今御指摘のような法人と同様の事業を、単に信託形態、形態だけを信託にして行うというようなケースが出てまいりました場合に、法人税の回避が起こるのではないかという議論は私どもも認識をいたしておりまして、こうした場合には、課税の公平あるいは中立性という観点からは、法人課税を行うべきものではないかという考え方は当然あるわけでございます。
 ただ、いずれにしましても、信託法案の税制上の対応について、先ほど来御答弁申し上げておりますが、今後、そういう点も含めて十分に検討いたしました上で、19年度税制改正において適切に対応をしてまいりたいと考えております。
○佐々木(憲)委員 これもこの法案に付随する非常に重大な問題点でありまして、本来、こういう法案を出す場合は、税制上はこういう措置をとるべきであるというのを、あわせて考え方を出さなければならないと思うんです。そうしなければ、これから検討する、十九年度税制改正で考えていきたい、まだ結論は出ておりません、そうなりますと、新たな法改正が行われてその後どういう課税になるのかわからないというままこの委員会で採決をするということになりますと、これは極めて問題だと思うんですね。
 その点は明確に、今は中立性とかバランスとかいうような意味をおっしゃいましたけれども、これまでと同様の法人税の課税になるという考えで対応するのかどうか、そこをはっきりさせてください。
○田中財務副大臣 先ほども、他の委員からも同様の御質問等あったわけでございますけれども、私ども財務省といたしましても、今、担当局長からお話をしたように、十分なこれについての検討をいたしておるわけでございます。
 ただ、行政上の流れからいいましても、これから税制改正等の時期を迎えるわけでございまして、その中で中立性、効率性を担保できるような制度を確立していく、こういうことになるわけでございます。先生の今いろいろな御指摘があったことについては十分承知をいたしております。
○佐々木(憲)委員 承知しているなら、そのことをはっきりとワンセットで出すべきだと思うんです。知ってはいるけれどもこれはこれからの検討だ、こういう話では、何のための法案審議をやっているんだということになるわけですよ。
 次に、附帯決議の問題について、2004年11月12日に衆議院財務金融委員会で信託業法に対する附帯決議が行われました。これは先ほども質疑者の質問がありました。そこに、こう書いてあるわけです。「来るべき超高齢社会をより暮らしやすい社会とするため、高齢者や障害者の生活を支援する福祉型の信託等を含め、幅広く検討を行うこと。」というふうになっております。議決から既に2年たっているわけですね。
 金融担当大臣に伺いますが、この決議では、福祉型の信託を含め幅広く検討を行うということが決められているわけですが、この検討はこれまでどのように行われてきたんですか。
○山本金融担当大臣 附帯決議がありまして以降、私どもも、高齢者の将来の生計を維持するための一定の財産の信託、こういった社会的ニーズ、また、さらにこういった傾向が増加されること、こういったものを考えながら、担い手について検討を重ねましたけれども、株式会社というように限定をさせていただくということしか今のところ方途がないような状況でございまして、特にこの件におきましては、今後、業として行うためには、やはりそこに、取引の安全、受益者の保護、利用者の保護というような社会的な見地から見ましても、それと調和ができるということになると、個人やNPOさんに業としてやっていただくということは、財産の分別だとか継続性だとか、やや不安が残るのではないかというように思っておりますので、今後、引き続き検討を重ねていくということで御理解をちょうだいしたいと思います。
○佐々木(憲)委員 検討を重ねてきたとおっしゃいましたけれども、具体的な検討をした形跡がないんですよ。法案には福祉型の信託については検討されていないわけですね。これはきのう参考人の御指摘もありました。
 ですから、福祉型以外については幅広く検討を行って法案化したけれども、肝心の附帯決議にありますこの点については、盛り込まれませんでしたし、また検討も行われた形跡がない。3年だからあと1年残っているといえばそうかもしれないけれども、2年間何をやってきたんだという話になるんですね。この点をよく踏まえて、きちっと対応していただきたいと思います。
 次に、企業の透明性という問題についてお聞きしたいと思います。
 昨日の参考人質疑で、参考人の一人がこうおっしゃいました。大企業、上場企業等影響のある企業の投資家とか債権者にとっては、見えにくいものができる、契約で簡単にそういうものが成立してしまう、ビークルができてしまうと、さらに、それが財務諸表としてあらわれなくて投資判断もできない、あるいは与信の判断もできない場合もあるといったようなことになると、証券市場に対する重大な影響がある、こういう指摘がありました。
 企業の実態が見えにくいものになるということについて根本的な疑問を呈しているわけですね。この指摘は重要だと思うんですけれども、どのように受けとめますか。
○山本金融担当大臣 有価証券報告書における大株主の状況は、有価証券に関する投資情報の一つとして、佐々木委員御指摘のとおりでありまして、これはかなり、この面だけにおきましては、先生の御指摘は重要であろうというように思っております。
 特に、この有価証券報告書を提出すべき発行者が、逆に、有価証券報告書でこれを記載しろという義務を負わせてしまうと、第三者間で自由に行われる信託業の中身を調査しなければなりません。第三者が自由に行うわけでございますので。したがいまして、そういった点からすると、有価証券報告書作成者にそこまで義務を課せられるのか、また権限を与えられるのか。それぞれ民民の経営判断やあるいは信託の事情等がございます。
 そんな意味におきましては、有価証券報告書に、信託銀行が信託財産として所有する株式は実務上信託銀行の信託口等として記載され、注意書きにさらに詳しく書くということで調和を図っている、それがぎりぎりのところじゃないかなというように思っております。
○佐々木(憲)委員 これは、実態をよく見ていただきたいと思うんですね。私は何も権限を強化しろと言っているのではなくて、仕組み上、透明にしなさいと言っているわけですよ。
 配付した資料を見ていただきたいんですが、これは一つの例として日本経団連の役員企業の大株主を出しました。1枚目は2006年3月期決算で、2枚目は2000年3月期決算であります。太い線で囲ってあるのが信託銀行の信託口ですね。
 一見して明らかなように、信託銀行の信託口が軒並み進出しておりまして、例えば、具体的に言うと、日本トラスティ・サービス信託銀行、日本マスタートラスト信託銀行、これはもう専門の会社であります。
 2006年3月期の株式保有実態を見ますと、経団連の会長、副会長企業15社の大株主10位の中に信託銀行、信託口が入っているのは13社です。その平均保有率は10.68%で、しかも、そのほとんどが1位から4位。13社のすべての企業が4位以内に信託銀行、信託口が入っております。これは一体何なんだろうと非常に私などは違和感を覚えるわけです。
 2枚目の2000年3月期と比べますと一目瞭然でありまして、経団連の会長、副会長企業11社の、大株主10位の中に信託銀行、信託口が入っているのは9社であります。平均保有率4.08%にすぎなかったわけですが、4位以内に入っている企業は2社だけなんですね。わずかこの6年間で、これだけ大きな変化が生まれている。
 しかも、最近、資産管理業務に特化した信託銀行に株式を預託する事例というのが非常にふえております。預託された信託銀行がある会社の発行済み株式の5%以上を持っていると、確かに大量保有報告書を提出するということになります。しかし、名義人として信託銀行の名前しかそれは出てこないのですね。個別の企業が5%以上になった場合には、個別企業名は出てきますが、信託口として5%を超えた場合は、その信託銀行の名前しか出てこない。これは真の所有者がわからないということになるわけです。しかも、1位から4位までこんなにずらずら、いわばふたをしたような実態がある。これは余りにも異常な状況だと私は思う。バランスどころか、これはバランスを欠いていると思います。一体だれが所有しているのか、この会社は一体だれのものかということになるわけで、そういう状況を放置していいのかどうか。
 先ほど、透明性というものについては一定の理解を示されましたが、この実態を踏まえて、もうちょっと、投資家だけではない、国民も、この企業はどういう人が株を持っているのか、どういう会社が持っているのかということが見えないと、その裏で何が行われているかわからないという、ますます不信感は広がるわけで、全体として考えますと、私は、透明性を確保する方策を検討しないといけないのではないかというふうに思いますが、いかがですか。
○山本金融担当大臣 株式市場においてマーケットが透明でなければならない、それに応じて有価証券報告書もできるだけ精緻に透明にという考え方は、本当にそのとおりであろうと思います。
 他方で、これの工夫といたしましては、株券につきまして信託を設定する場合でありましても、委託者が信託終了時で株式の現物を受領することになっている場合や、実質的に当該株券の処分等について決定権限を有している場合は、当該委託者は株式の実質的な保有者に該当するというような理解で、その所有割合が5%を超えるときには大量保有報告書を提出しなければならない、一方でこういう規制もかけておるわけでございます。
 そういうようなことから考えまして、大量な株主に対する透明性については担保をしようという努力をしているわけでございますが、しかし、先生のおっしゃるような、信託になれば実質的な保有者についての5%以下の部分については明らかにならないという点について、これについては有価証券取引所の本来的な性格上、いたし方ないと言ったら語弊がありますけれども、そこはマーケットの、株式について関心のある方々のリスクの通知が最低限できているという形で理解する以外にないだろうというように思っています。
○佐々木(憲)委員 何か、前向きなようで後ろ向きの答弁ですね、それは。
 今、こういう形でベールに包まれて見えないので、一体だれが真の所有者なのかということを商売にする業者も出てきているわけですよ。それがまたはやってきている。こういう実態を考えますと、やはり企業というのは、一体だれが株を持っているのかというのは、当然これは以前にはわかっていたわけですから、最近わからなくなった、それが当たり前だということでは困るわけでありまして、その点を指摘しまして、質問を終わります。

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