2010年11月12日 第176回 臨時国会 倫理選挙特別委員会 【583】 - 質問
政党助成金ため込み 「事業仕分け」の蓮舫大臣がトップ
2010年11月12日、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会で質疑が行われ、佐々木憲昭議員も質問しました。
そのなかで、日本共産党以外のすべての政党が受け取っている政党助成金の残金が、政党本部と国会議員の政党支部の「基金」として、総額44億円もため込まれている実態が明らかになりました。
佐々木議員は、税金を山分けする憲法違反の政党助成金は廃止すべきだと主張しました。
閣僚では、事業仕分けを指揮する蓮舫行政刷新担当大臣が1983万8527円でダントツです。
佐々木議員は、菅内閣の閣僚だけで総額4259万円ものため込み「基金」があると指摘しました。
ところが、片山善博総務大臣は、「残すのが悪ならば、使わなければ損だという話になる」などと開き直り、「ため込み」を正当化しました。
佐々木議員は「これこそ『仕分け』の対象だ」と指摘し、「国民の目から見ても、残額は国庫に返納させるのが当然だ」と強調しました。
また佐々木議員は、政治資金収支報告書では、1円以上の領収書公開を義務づける一方、政党助成金の公開対象は「5万円以上」のままで、閲覧以外は複写もできないと指摘しました。
税金が原資の助成金は、1円でも公開が当然ではないかと迫りました。
片山大臣が「政党の自律的チェック機能にゆだねるべきだ」と答えたのに対し、佐々木議員は今日の答弁には失望したと批判しました。
議事録
○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。
まず、片山大臣に確認をしたいと思います。
政治資金規正法では、政治資金というのは国民の浄財である、こういうふうにされております。つまり、有権者が支持する政党に政治献金を行うというのは、憲法で保障された参政権の一つであり、それは選挙権、投票権と結びついたもの、こういう位置づけだと思います。
これは、政治資金規正法の公布以来、一貫して変わらない原則だと思っております。したがって、有権者による個人献金、それと企業・団体献金というのは根本的に性格を異にするというふうに私は思いますが、総務大臣はどのような見解をお持ちでしょうか。
○片山総務大臣 私もかつて政治献金を得て政治活動していた者の一人でありますけれども、健全な民主政治を支える、政治家を支える、政治団体を支えるためには、やはり広く国民の金銭的な支えも必要だろうと思います。その際に、個人と企業、団体との間に私は本質的な違いはないだろうと思います。それは、個人であっても、それから企業、団体であっても、健全な民主政治を支える、そのための浄財を献金するという、その面においては変わりはないだろうと思います。
ただ、現実の問題としては、例えば、企業、団体でありますと、特に企業でありますと、特定の営利事業などをやっている関係上、自分のビジネスと献金との間に何らかの関係が生じる可能性があるということで、したがって、制度的、本質的には私は余り違いはないと思いますが、現実の面では実態として違いが出てくる可能性があるということだと思います。
ただ、それは個人でもそういうことはあり得るわけでありまして、また、そこまで考えますと、やはり本質的には違いはないのかなというのが、私の実体験をした上での感想であります。
○佐々木(憲)委員 個人というのは、投票権を持っている有権者、主権者であります。ところが、企業は、投票権を持っている有権者ではなくて、特定の目的、つまり利得を目的とする、利益を上げる、そのための組織でございます。したがって、有権者ではない企業、団体がお金の力によってみずからの影響力を行使するということが、政治に対して非常にマイナスの影響を及ぼすと私は思います。したがいまして、議会制民主主義の基本、この点を考えますと、これは明確に区別をし、性格の違うものだというふうにとらえておかなければならないというふうに私は思っております。
さて、そこで、民主党のマニフェストで、昨年もことしもそうですけれども、企業・団体献金の禁止というのを掲げました。私は、先ほど述べた立場から申し上げますと、これは大変いいことだというふうに思いました。
片山大臣は民主党議員ではございませんので、鈴木副大臣にお聞きしますけれども、民主党が企業・団体献金の禁止というものを掲げた理由はどこにあるのか、まずその説明をしていただきたいと思います。
○鈴木(克)総務副大臣 御答弁させていただきます。
実は、21年の6月に、私どもは企業・団体献金の禁止等を盛り込んだ政治資金規正法等の一部を改正する法律案を衆議院に出させていただいております。
この法律案の提案理由は、政治に対する国民の信頼を回復し、広く国民によって支えられる政治を実現するため、会社その他の団体の政治活動に関する寄附及び政治資金パーティー券の購入の全面禁止等の措置を講ずる必要があるということでございました。ただ、3年間という、ある種猶予期間があったというのは先ほど御説明させていただいたとおりでございます。
それで、なぜ企業・団体献金をやめたのかということでありますが、今申し上げました提案理由のほかに、例えば、私、個人的には、個人は善で企業は悪だというふうに言うつもりはありませんけれども、いずれにしましても、やはり企業が献金をする裏に何か思惑とかいろいろあるかもしれません。その辺をきちっと見定めて、政治家としての見識を持ってやっていく必要があるということであるならば、当然のことながら、公共事業を受けておるような企業からは、これはもう一切やめるべきだということで私どもは出した、このように私は理解をいたしております。
それから、西野先生に、先ほど私はマニフェストを昨年の9月というふうに申し上げましたが、7月でございまして、大変恐縮でございます。済みません。
以上です。
○佐々木(憲)委員 企業・団体献金の禁止を掲げて、3年後ということですけれども、掲げたら私はみずから実行した方がいいと思いますので、当時から私どもはそういうふうに主張しておりました。現に、私ども日本共産党は、掲げているだけではなく、みずから実行しております。
それで、企業というものが利益を求める団体である、したがって、資金を使う場合は、その利益が得られる目的を持って普通は使うわけであります。それを実行いたしますと、当然、これは賄賂性を持つという形になります。いや、それは求めないんだ、何も求めないんだ、その場合は、企業にとってその資金というのはどういう性格を持つか。企業の利得につながらない資金のばらまきになりますから、これは背任行為ではないかという議論になってしまうわけですね。
したがって、私は、企業献金というものの性格というのをしっかりと見ないと、これを受け取っても当然であるというふうにしてしまうと、けじめがつかないといいますか、個人、有権者の場合と企業との本質的な違いが見えなくなる、この点を指摘しておきたいと思います。
そこで、企業・団体献金の禁止を目指して、当面の措置として、民主党は、今説明のありました公共事業受注企業からの献金禁止に踏み出すということですね。ことしの1月から、全面的に公共事業受注企業からの禁止は、1月からか、ことしに入ってというから、いつかよくわかりませんけれども、ともかく決めた。この受注企業の献金受け取りの自粛というのは、理由は、先ほど述べておられたことだと思います、国民の税金を還流させることになる、そういう意味もあって禁止をされたんだと思います。それでよろしいですか。
○鈴木(克)総務副大臣 私は、そのように理解をいたしております。
いずれにしましても、繰り返しになりますけれども、ことしの1月、22年1月から企業・団体献金の受領を自粛したということでございまして、これは岡田幹事長が、当時、公の場で議論をされたわけではないので、その辺の経過についてはつぶさには承知していないというコメントを出しておるわけでありますが、私も同様な考え方でございます。
○佐々木(憲)委員 ところが、この10月になって、自粛していた受注企業1億円以下の企業については受け入れる、いただきます、こういうふうに方向転換をしたわけであります。せっかくそういう方向に行ったのに、これは何で後ろ向きになったのか、その理由を説明していただきたいと思います。
○鈴木(克)総務副大臣 私も、現在、党の役員に入っているわけじゃありませんので、その辺のいきさつはつぶさには承知をいたしておりません。
ただ、先ほど申し上げましたように、3年後から企業・団体の献金及びパーティー券購入を禁止する、こういうふうに昨年の7月のマニフェストでうたっておったわけです。したがって、現在は3年たっていないということが一つあるかと思います。
しかし、それでは御答弁にならないかと思いますけれども、いずれにしても、1件1億円という、契約関係がある金額を1億円として、それ以下であればそんなに大きな影響はないんじゃないかというところだというふうに、私は個人的には理解をしております。
と同時に、もう一つ大事なのは、やはり額だというふうに思います。額が非常に大きければ、これはやはり何かあるということになるんでしょうし、その辺は節度を持った形で展開されていくというふうに思っております。
○佐々木(憲)委員 3年後にしろ、企業・団体献金の禁止、そこに向けて一つ一つ進んでいくというならわかりますよ。ところが、進んでいるかなと思ったら、今度はいきなり後ろを向いて後退してしまうというのでは、これはやはり国民の理解が得られないんじゃないかと思います。
次に、このときの、11月8日の岡田幹事長の記者会見の説明で、一部受け入れるというその理由として、政党助成金に頼り過ぎているのは問題だから、こういうふうにおっしゃいました。
確かに、民主党の政党助成金の依存率というのは異常に高いわけです。80%になっているわけです。これは、受け取っているほかの党に比べると、まあ数字は言いませんけれども、大変高い。それだけじゃないんですね。使い残した分を本来国庫に私は返納すべきだと思う。ところが、基金としてため込んでいるという実態がある。
まず、数字を確認したいんですけれども、各党の昨年末の基金の残高、本部と支部がありますけれども、合計して、それぞれの党ごとに幾ら残金があるか報告していただきたい。
○田口政府参考人(総務省自治行政局選挙部長) お答えいたします。
平成21年分の政党交付金に係る使途等報告書を確認したところ、各政党の21年末の基金残高について、使途等報告書の要旨の公表順に申し上げますと、改革クラブ、0円、公明党8億662万1661円、国民新党600万3118円、社会民主党4億2858万2781円、自由民主党9億9915万84円、新党日本978万2627円、民主党21億1754万43円、みんなの党3397万1530円となっているところでございます。
○佐々木(憲)委員 今お話をお聞きして、基金にため込んでいる、全体で、総額を計算しますと44億ぐらいだと思うんですが、約半分を民主党がため込んでいるわけです。
菅内閣の各大臣の支部が一体どうなっているかということで、全部言うと時間がありませんので、報告をいただきたいのは、一番多い金額を残している大臣、金額とその大臣名を教えてください。
○田口政府参考人(総務省自治行政局選挙部長) お答えいたします。
平成21年分の政党交付金に係ります使途等報告書を確認したところ、現内閣の閣僚が代表者を務める政党の支部のうち、最も平成21年末の支部基金残高が多いものは、蓮舫内閣府特命担当大臣が代表者を務める民主党東京都参議院選挙区第三総支部であり、支部基金残高は、1983万8527円と記載されております。
○佐々木(憲)委員 蓮舫行政刷新大臣が2千億近くもため込んでいると。(発言する者あり)いやいや、2千万円近くもため込んでいる。これは大変な金額で、私はびっくりして単位を間違えるぐらいであります。本当にこれこそ仕分けの対象ですよ。
私が調べたところ、ほかにも、仙谷官房長官643万1280円、自見郵政・金融担当大臣600万3118円、海江田経済財政担当大臣381万1415円、柳田法務大臣350万円などですね。全部言いませんけれども、菅内閣の閣僚九人、合わせて4259万円もため込んでいるわけです。
法律上、基金にため込めるからそれはいいんだといえばいいかもしれない。しかし、これは、原口大臣、この前私が前大臣に聞いたところ、こういうふうに答えたんです。委員がおっしゃったような残ったものについてどうするか、省内で検討してみたいというふうに答弁をされました。
片山大臣、これは検討の上、改善すべきだと私は思いますが、どのようにお考えでしょうか。
○片山総務大臣 今、御議論を伺っていまして、幾つか感想があるんですが、残すのが悪かということになりますと、では使わなきゃ損だという話になってしまって、それはそれで乱費を促すことになるのではないかと思います。
私は、政治活動には幾ばくかの金がかかる、これはもう確かでありますけれども、できるだけ節約するということは大切なことだろうと思うんです。ですから、一概には言えませんけれども、金額が残っているからだめだ、そういう評価は当たらないのではないかと思います。
自治体の経営でも、国家もそうなんですけれども、予算の使い切りという慣行がやはり自治体なんかにはあります。使わなければ損だ、全部使い切ろうという、それがまた無駄遣いの温床にもなっているわけでありまして、この辺の評価は少し多面的に見た方がいいのではないかと思います。
ただ、どの政党も節約の結果随分余っているなというようなことがモニタリングの結果出てきたときには、ちょっと差し出がましいことかもしれませんけれども、政党交付金の交付額の水準を議論するということは大いにあっていいと思います、これは国民の税金から賄われているわけでありますから。
そういう議論は一般論としてはあり得るかとは思いますが、個別のところで余っているから召し上げるということは、かえってその副作用の方が大きいのではないか、私はそういう感想を持ちました。
○佐々木(憲)委員 もともと政党助成金というのは国民の税金でありまして、これはその税金をいわば山分けするようなものですよ。ですから、そういう仕組み自体を我々はやめるべきだと思っているわけです。それなのに、これが残って、基金まであって、ためている。これは国民全体から見て、正常な感覚で見て、余っているなら返したらどうかと。では、政党助成金を半額にするとか3分の1にするとか、そういう話も何も出てこない。
こういう状況を考えると、政党助成金についてのあり方を根本的に見直して、私は廃止すべきだと思いますけれども、そういう方向をぜひ検討していただきたいと思っております。
それからもう一つは、政党助成金の公開の問題。
これは、2007年秋に、政治資金規正法の改正で各党協議が行われました。私もその協議に参加しておりましたが、その際に、政党助成金は税金を原資にしておりますので、使途についても全面公開しようじゃないか、そういう議論がありました。ところが、土壇場になって対象から外そうという話になって、私もびっくりしたんですけれども、そうなってしまったんです。
国会議員関係団体は1万円超の報告義務になったわけですが、政党助成金の使途報告については、これは5万円以上のままなんです。原資が税金である政党助成金こそ、私は1円まで公開するというのが当然だと思うんですけれども、この点についての改善策を当然検討すべきだと思いますが、大臣のお考えをお聞かせいただきたい。
○片山総務大臣 これはいろいろな考え方があると思います。同じ基準にすべきだという考え方も当然あると思います。
一方では、一つは、政党でありますから、政党は法人格を持って、それなりの内部監査とか自律的チェック機能を持っておられるわけで、やはりその自律性にゆだねるという考え方もあるのではないか。また、あとは、非常に事務が煩雑になるということもあるでしょうし、その兼ね合いをどう考えるかということで、いろいろな御議論があると思いますので、ぜひ大いに御議論をいただいて、それで結論、成案を得るということにしていただければと思います。
○佐々木(憲)委員 私の考えを申し上げますと、これは税金が原資でありますから、どのように使われたかは明確にすべきだと思います。献金を受けて、その献金をどう使うか、それは政党の自治に関する部分というのは一定程度あるとは思います。しかし、税金とそれとは性格が違うわけでありまして、公開という観点から考えますと、税金の公開は私は当然だというふうに思いますので、ぜひそれも含めて検討していただきたいと思います。
次に、インターネット上の公開の件ですけれども、政治資金収支報告書はインターネット上での複写、印刷、これが可能になりました。これは一歩前進です。ところが、政党助成金使途等報告書はそうなっていないんですね。これはまだ閲覧だけなんです。印刷もできない、複写もできないというのでは、これはちょっと落差があり過ぎますので、私は、同じように政治資金収支報告書も政党助成金使途等報告書も複写、印刷できるようにすべきだというふうに思いますが、大臣、いかがでしょうか。
○片山総務大臣 これは、閲覧する側の国民から見ましたら同じ基準の方がいいだろうと私は思います。ただ、法律事項でありますので、これもよく国会議員の皆さん方で御議論いただくことが必要だろうと思います。
○佐々木(憲)委員 政治資金の収支報告の公開についてもいろいろ問題があると思っておりまして、一つは、1万円を超える報告義務がある国会議員関係団体ができたことで、事務量がふえるという理由で公表時期を9月末から11月末におくらせてしまったという問題があるんです。国会議員関係団体は、登録監査人によって監査済みの報告書を提出するわけです。それをそのまま公表すればいいと思うんですね。
それから、2006年末の法改正では、要旨がつくられて、それが公表される前には開示できないというふうに条項が入ったんです。たとえ情報公開法に基づいた開示請求があっても開示できないという形になっちゃったんですね。私はこれは非常におかしいと思っておりまして、それまでは要旨公表前であっても各選管の判断で情報公開に応じる都道府県が42府県ほどあったわけですが、それができなくなったということであります。
改正が2回行われて、その間に国民の目から収支報告書がだんだん見えなくなってきているんじゃないか、こういう感じがするわけです。政治資金収支報告書、つまり、政治資金規正法の精神というのは、開示することによって国民の不断の監視と批判のもとに置くというのが法の精神であります。こういう点からいうと、この点については私は後退しているというふうに思うわけです。
それからもう一点申しますと、2007年の改定時に、私も参加していた各党協議で、収支報告書をインターネットの利用その他適切な方法により公表するときは、官報または公報による収支報告書の要旨の公表をすることを要しないという規定になっているんです。つまり、必ずしも要旨をつくらなくてもいい、こうなったわけです。
当時、私は委員会の質疑でも問題にしたんですけれども、要旨というものがありますと、これは3年間過ぎても、その前の、5年前、6年前の収支を知りたい、そういう国民がいた場合に、官報とかあるいは県の県報などに載っている要旨で概略はわかるわけです。
しかし、要旨を作成しないというふうになりますと、保存期間を過ぎた報告書は何も残らないということになるんです。どこにも、図書館に行っても何もない。今はあるんですよ、ずっと前のものは。そういうふうになりますと、政治資金の収支の痕跡を消してしまうということになります。これは非常に問題があると思っておりまして、法の趣旨からいっても、インターネットでの公表もやって、要旨も作成して残すというのがやはり私は必要なことだと思うんですね。
この点で、当然改善の方向を検討すべきだと思いますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。
○片山総務大臣 政治資金規正法の改正によりまして情報公開が後退しているのではないかという御質問でありますが、これは、公開がおくれるということだけ見れば後退ということになるんでしょうけれども、その理由としては、精度を高めるという、情報の公開の量を多くするということとの兼ね合いだと思いますので、あちらを立てればこちらが立たず、そういう問題だろうと思います。両者のバランスを考えて今日のような仕組みになっているものと思います。
それから、要旨の問題でありますけれども、これは行政側の事務負担の問題などを考えて、今のようなインターネットに公開する場合には要旨の公表を要しない、こういう法律の仕組みになっているわけでありまして、したがって、法律がインターネットで公表した場合には要旨の公表を要しないとされている以上は、それはそれぞれの都道府県の選挙管理委員会の判断だろうと思いますので、そこに対して上乗せの何か、法律外の指示なり規制なりを加えるということは、それは現在の、地方分権改革以来、地域主権改革をやっている今日はできないものだと思います。
○佐々木(憲)委員 精度を高めるといいますけれども、出されたものをそのまま公表すればいいわけであって、内容にわたってチェックするわけじゃないんです、形式的なチェックで済むわけですから。私はやはり後退だと思います。これはしっかりと改善策をとる必要があると思います。
それから、最後におっしゃった要旨の件は、これは国民の目から見えなくなるという問題なんですよ。3年たつと見えなくなる。今は選択制でありまして、要旨をつくって公表して公報に載せる、そういうことをしている都道府県もちゃんとあるわけです。したがって、私は、要旨をつくるべきだ、そういうふうに法改正をすべきだと思いますが、法改正に至る前もできるだけ国民に情報を公開する、そのことがやはり大事なことだと思いますので、国民に情報公開の方向をきちっと示すということが大事だと思います。
これで終わりますけれども、片山大臣は法律に書かれているからとおっしゃいましたが、国民から見てどうかという観点からいくとどうですか、大臣。
○片山総務大臣 それは、国民から見た観点とそれから行政側のコストとか事務負担というものがあると思います。どうしてもこれを公表してもらいたい、させるべきだということでありましたら、御議論の上、法律改正ということになるんだろうと思います。それはそれで一つの選択の道だと思います。
現状においてはそこまで法律は義務を課しておりませんので、それはそれぞれの都道府県の選挙管理委員会といいますか、都道府県の判断だろうと思います。それぞれの地域で有権者のことを考えてどうされるかということの判断だろうと思います。
○佐々木(憲)委員 時間が参りましたので終わりますが、片山大臣に少し期待していたんですけれども、きょうの質疑だと余り期待が持てなくなったなという感じがいたしますが、これからも大いに議論をして、活発な論戦をやっていきたいと思います。
ありがとうございました。