2001年06月15日 第151回 通常国会 本会議 【135】 - 質問
「不良債権最終処理は景気後退を加速する」本会議で小泉首相と論戦
2001年6月15日の本会議で、佐々木憲昭議員は、景気後退の原因や不良債権最終処理の影響について、小泉総理大臣と論戦しました。
まず佐々木議員は、一段と深刻さを増した景気の現状について、重大な要因は家計消費の落ち込みにあることを指摘し、総理の認識をただしました。小泉総理は、個人消費は横ばいとしながらも「景気は悪化しつつある」との認識を示しました。
さらに佐々木議員は、小泉総理がすすめる「不良債権の早期最終処理」が、銀行の「貸し渋り」と「貸しはがし」を加速させ、中小企業への融資を断ち、大量の倒産と失業者を生み出し、景気後退の悪循環を加速することを論じました。
特に、日銀が「金融緩和政策」のもと銀行にじゃぶじゃぶと資金を供給しているにもかかわらず、銀行の貸出は低下し、資金が企業に回っていないことを示し、その原因について、小泉総理の見解を問いました。
小泉総理は、「借り手である企業の資金需要が弱いことが主因であり、貸し渋りによるものではない」と答弁。
佐々木議員は、消費の低迷による実体経済の冷え込みによる資金需要の低下と、銀行の貸し渋りが主要な原因だと強調し、政府に対し銀行の貸し渋りをただすとともに、消費を温める政策をすすめることを要求しました。
また佐々木議員は、政府が、昨年から今年にかけて医療・年金・介護・雇用保険を次々と改悪し、家計をいっそう圧迫してきたことが消費低迷の要因となっていると、政府の経済政策を追及しました。
しかし小泉総理は、社会保障での国民負担増は「持続可能な制度構築のためのものだ」とし、「構造改革を強力に促進していく」と主張しました。
佐々木議員は、不良債権の「最終処理」は、不況の痛みに耐えて必死に働いているまじめな中小企業の融資打ち切りや大量の倒産と失業を生み出し、実体経済をますます冷え込ませ、新たに大量の不良債権をつくるという悪循環を加速すると指摘。国民に痛みを押しつける「改革」ではなく、国民生活と中小企業への支援に政治の重点を抜本的に転換することこそ、日本の未来を保障すると強調しました。
事業会社の銀行業参入促進、銀行支店の廃止自由化の法案を政府が提出
政府は、一般事業会社から銀行業への参入をすすめるための「銀行業法改正案」を提案しています。これは、事業会社が資金調達の手段として子会社の銀行を悪用する「機関銀行化」の危険があるもので、佐々木議員は「銀行の社会的・公共的役割を大きく損なう」と法案の問題点を小泉総理、柳澤金融担当大臣にただしました。
あわせて、この法案には、銀行支店の廃止・撤退を自由化する内容が盛り込まれています。佐々木議員は、この5年間で都市銀行の支店・出張所数が712カ所削減されているデータを示し、さらなるサービス低下につながるものだとと批判しました。
議事録
○佐々木憲昭君 私は、日本共産党を代表し、銀行法等の一部改正案について、総理並びに関係大臣に質問します。(拍手)
法案の内容に入る前に、急速に悪化している経済の現状に対する総理の認識をお聞きします。
1―3月期のGDP、国内総生産は年率マイナス0・8%となり、昨日発表された政府の月例経済報告も、「景気は、悪化しつつある。」と診断しました。日本経済は、一段と深刻な事態となっています。
政府は、その要因として、アメリカの景気低迷に伴う輸出の減少などを挙げていますが、肝心なことは国内の要因であります。緊急経済対策の前文で、「個人消費の回復は見られていない。」と政府も指摘しているとおり、GDPの6割を占める家計消費の落ち込みが景気後退の重大な要因となっていることは明らかです。小泉総理はこれをどのように受けとめておられるのか、まず初めに、景気の現状に対する認識を伺いたい。
このような経済情勢のもとで、金融機関のあり方が改めて問われております。
言うまでもなく、金融が果たすべき重要な機能は、産業が必要とするところに資金を適切に供給することにあります。しかし、銀行の貸出残高は低下し続けており、とてもその機能を果たしているとは言えません。
日銀統計によると、1997年3月からことしの3月までの4年間で、国内銀行の貸出残高は、平均して27%も減少しております。とりわけ、中堅・中小企業向けの貸し出しは、驚くべきことに、35%も減少しているのであります。総理は、この原因はどこにあるとお考えでしょうか。
日銀短観によると、資金繰りが苦しいと答えた中小企業は、ことしの初めから、再びふえ始めております。また、金融機関の貸し出し態度が厳しいと答えた企業が半数を超えております。ところが、その一方で、日銀が超金融緩和政策をとり続けているため、過剰な資金が行き場を失い、長期国債の大量買い切りという、好ましくない動きさえ生まれています。
超金融緩和政策を実行しているのに必要なところに資金が回らないのは、どこに原因があるのでしょうか。
その理由は、第一に、消費の低迷に伴う実体経済の冷え込みによって資金需要の一層の低下が起こっていること、第二に、銀行の貸し出し態度が一層厳しくなり、貸し渋り、資金回収が再び横行するようになったこと、この二つが主要な原因ではありませんか。総理の答弁を求めます。
今、直ちになすべきことは、個人消費を直接刺激し、実体経済を立て直す政策に転換すること、そして、金融機関に対し、中小企業への貸し渋りを是正するよう求めることであります。
では、緊急経済対策に家計消費を支援する政策はあるのでしょうか。
塩川財務大臣は、私の質問に対して、個人消費を刺激する直接の対策は盛り込まれておりませんと答弁したのであります。それだけではありません。政府は、昨年からことしにかけて、医療・年金・介護・雇用保険、これらを次々と改悪し、3兆円の負担増、給付削減を行い、家計を一層圧迫しているのであります。
総理、このような政府の政策が最近の消費低迷の重要な一因となっているのではありませんか。答弁を求めます。
では、銀行の貸し渋りを是正させる政策は、政府の緊急経済対策の中にあるのでしょうか。どこを探しても見当たりません。そればかりか、構造改革として挙げた不良債権の早期最終処理は、銀行の融資行動をますます慎重にさせており、貸し渋りと貸しはがしを一層加速するものになっているのではありませんか。答弁を求めます。
不良債権処理の対象となる破綻懸念先などの債権は、不況の痛みに耐えて必死に生き、働いているまじめな中小企業が大部分であります。不良債権処理とは、現に生きている中小企業に対して、融資を打ち切り、担保を回収し、息の根をとめることであります。それは、大量の倒産と失業を生み出し、急速に落ち込んできた実体経済をますます冷え込ませ、新たな不良債権をつくる、終わりなき最終処理への道であります。この政策は、景気後退の悪循環、デフレスパイラルへの道を加速することになるのではありませんか。答弁を求めます。
次に、銀行法等改正案の内容について質問いたします。
本法案の目的の一つは、一般事業会社から銀行業への参入の条件を整え、これを促進しようとするものであります。しかし、それは、事業会社が資金調達の手段として自分の子会社である銀行を悪用する、いわゆる機関銀行化の危険を持つものであります。事業会社が経営のリスクを銀行業務に持ち込めば、銀行経営を不安定にさせます。それは、経済全体に重大な影響を与え、銀行の社会的、公共的役割を大きく損なうものとなります。
ところが、本法案では、このような弊害を防止する規制が極めて不十分であり、国際的な水準にも達しないものとなっているのであります。
まず指摘したいのは、参入規制の対象が極めて狭い範囲に限定されていることであります。
本法案では、銀行業に参入する事業会社の規制は、株式保有割合に応じたものとなっています。当局の認可が求められ、監督の対象となるのは、原則として、株式の20%以上を保有する主要株主に限定されています。5%から20%までの株式を保有する者に対しては、単に届け出を義務づけているにすぎません。
しかし、昨年12月の金融審議会第一部会報告が指摘しているように、銀行の株主の中で議決権の5%を超える者はほとんどないため、5%を超える株式を保有すれば、銀行経営に相応の影響力を及ぼし得るのであります。にもかかわらず、20%までは届け出だけでよいとするのでは、不適格な事業者が銀行経営に容易に参入でき、影響力を持つことを防止できないではありませんか。
ヨーロッパでは、事業会社の銀行業への参入を認めているものの、ECの第二次銀行指令で、10%以上の株主に対して適格かどうかの審査を求めており、国内法で、このルールに沿った参入規制をしております。
なぜ、このような経験に学ばず、厳格な条項を設けないのですか。金融行政においては、銀行経営の健全性と公共性を確保することが第一義的に追求されなければならないのではありませんか。それをゆがめたのは、金融審報告が述べているように、「事業会社等の銀行業への参入意欲を阻害しない」ということをすべてに優先させたからではありませんか。総理の答弁を求めます。
さらに、20%以上の株を保有する主要株主に対する監督規定を見ても、本法案の内容は、極めて不十分なものと言わざるを得ません。
機関銀行化を防止するためには、主要株主が子会社の銀行に影響力を行使して不当な取引をしないよう、規制する必要があります。ところが、本法案では、現行法の規制以上の新たな規制は盛り込まれておりません。
金融審報告は、機関銀行化の弊害を防止する等の観点から、主要株主に対する信用供与等について適正な量的規制を設定するなどの追加的な措置について、検討することを求めていました。ところが、本法案は、この指摘にこたえるものになっていないのではありませんか。
欧州諸国では、我が国よりも厳しい大口融資規制を行っております。さらに、親会社の経営が悪化したとき、子会社からの融資を制限する規定、すなわち、子会社のリングフェンスを設けております。なぜ、日本ではこのような規定を設けないのでしょうか。金融担当大臣の答弁を求めます。
親事業会社に対する当局の検査権限も重要であります。しかし、本法案では、この点に関して、特に必要があると認められるときは、その必要の限度において、報告徴求や立入検査ができると定めているだけであります。金融審報告ですら、定期的報告を求めることも必要であると指摘していたにもかかわらず、なぜ、本法案にそれを盛り込まなかったのでしょうか。金融担当大臣の見解を求めます。
その一方で、本法案は、子会社に対する親会社の責任が明確ではありません。
子会社である銀行の経営が悪化した場合、主要株主には、銀行を支援することが当然求められます。しかし、本法案では、子会社への支援を求める対象を、50%以上を保有する株主に限定し、しかも、特に必要があると認められるときは、その必要の限度において、銀行の経営改善計画の提出を求めることができると規定しているだけであります。
これでは、厳しい審査を受けることなく参入してきた事業会社が、子会社を利用するだけ利用して銀行経営を悪化させても、親会社の経営責任は求めないということになるではありませんか。親会社である事業会社に対して、甘過ぎるのではありませんか。
最後に、銀行の支店廃止自由化の問題についてお聞きをしたいと思います。
銀行の支店は、利用者が預金や借り入れなど金融サービスを受ける拠点であり、また、地域経済の拠点でもあります。そのため、現行の銀行法では、支店設置、位置の変更は認可制になっており、その基準として、顧客に著しい支障を及ぼすものでないこと等を要件として定めております。
しかし、本法案では、この認可制を廃止することにしております。これでは、銀行が、顧客の利便などについて何の配慮も払うことなく、採算に合わないと判断すれば、勝手に廃止、撤退ができることになるのであります。
現に、この5年間で、都市銀行の支店、出張所数は、3494店舗から2782店舗へと712カ所、20・4%も削減され、地域のサービス低下を招いているという苦情が絶えないのであります。
規制のかかっている現在でさえ、このような事態なのに、規制を取り払ったらどのような事態を招くか、火を見るよりも明らかではありませんか。これでも、支店の廃止、撤退が国民のサービス低下につながらないと言えるのでしょうか。
今、なすべきことは、国民に痛みを押しつける改革ではありません。これまでのような大銀行・大企業支援から、国民生活と中小企業への支援に政治の重点を抜本的に転換することこそ、求められているのであります。
GDPの6割を占める家計消費の拡大を通じた実体経済の立て直しこそ、日本の未来を保障するのであります。日本共産党はそのために全力を挙げる決意を表明して、質問を終わります。(拍手)
○内閣総理大臣(小泉純一郎君) 佐々木議員にお答えいたします。
景気の現状についてでございます。
我が国の景気は、個人消費は、おおむね横ばいの状態が続いているものの、足元で弱い動きが見られ、失業率は高水準で推移しています。また、輸出、生産が引き続き減少しており、企業収益の伸びは鈍化し、設備投資は頭打ちとなっているなど、景気は悪化しつつあります。先行きについては、在庫の増加や設備投資の弱含みの兆しなど、懸念すべき点が見られます。
銀行の貸し出しが減少している理由についてのお尋ねであります。
日銀の統計によれば、1997年12月末から2001年3月末にかけての貸出残高は約8%の減少、中小企業向け貸出残高は約9%の減少となっております。
したがって、御指摘のような減少幅ではないと認識しておりますが、政府としては、金融機関が、中堅・中小企業を含めた企業への融資を含め、その融資態度を必要以上に萎縮させることなく、健全な取引先に対し必要な資金供給が円滑に行われるよう、今後とも、金融機関の融資動向を注視していく必要があると考えております。
近年の金融機関の貸出残高の減少については、景気の低迷等により、借り手である企業の資金需要が弱いことや、過剰債務の圧縮が見られること等に主因があるものと考えており、必ずしも、いわゆる貸し渋り等によるものだけではないと考えております。
これまでの政府の施策が消費低迷の一因となっているのではないかとのお尋ねでございます。
我が国の景気動向が示す脆弱性の背景には、構造問題の存在があり、構造改革を強力に推進していく方針であります。国民の皆様にこうした改革に取り組む姿勢をはっきり示すことが、我が国経済に対する自信を取り戻すことにもつながるものと考えております。これにより、我が国経済の再生を図り、所得環境の改善や国民の不安感の解消を通じて、個人消費の回復と本格的な景気回復を実現していきたいと思います。
なお、昨年度における社会保障の制度改正等は、能力に応じた適切な負担と、給付の必要な見直しを行うことにより、持続可能な制度を構築するためのものであります。
不良債権の早期最終処理は貸し渋りと貸しはがしを一層加速するものになるのではないかとのお尋ねです。
金融機関が不良債権の最終処理を進め、その残高を削減していくことは、その金融機関の収益力を高め、資金仲介者として経済活動に必要な資金を安定的に供給していくための基盤を強化するものであると考えております。
政府としては、金融機関が融資態度を必要以上に萎縮させることなく、健全な取引先に対し必要な資金供給が円滑に行われるよう、今後とも、金融機関の融資動向を注視してまいりたいと考えております。
不良債権処理がデフレスパイラルへの道を加速することになるのではないかとのお尋ねです。
不良債権の最終処理に伴う暗い側面ばかりを見るのではなく、新しい時代に新しい産業に立ち向かっていけるような対策を講じていくのが大事ではないかと考えております。
また、こうした痛みを最小限にするため、緊急経済対策に盛り込まれた中小企業対策や雇用面でのセーフティーネットを整備するための施策の効果的な実施に取り組むとともに、産業構造改革・雇用対策本部で早急に議論を深め、各般の対策に万全を期してまいりたいと思います。
参入規制の対象となる主要株主の範囲についてのお尋ねです。
主要株主に関するルールは、銀行経営の健全性確保等の観点から、銀行の株式を一定以上取得して経営に関与しようとする株主について、適切な監督の仕組みを整えるために整備するものであります。
このような考え方から、銀行の株式を5%を超えて所有する株主に関して届け出制を導入するとともに、原則として20%以上の株式を所有する株主を、銀行経営等に対する実質的な影響力に着目して主要株主と位置づけ、認可制を導入することとしているところであります。
事業会社の銀行業への参入と銀行経営の健全性の確保等についてのお尋ねであります。
異業種による銀行業への参入等の動きは、すぐれた金融サービスの提供や金融界の活性化につながるものであり、基本的に、歓迎すべきであると考えております。
他方、本法案においては、事業会社等による銀行業への参入、監督のルールを整備することとしており、不適格な者の参入を適切にチェックすること等により、銀行の健全かつ適切な運営が確保されるものと考えております。
残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手)
○金融担当大臣(柳澤伯夫君) 主要株主に対する信用供与等に関する適正な量的規制等の設定についてのお尋ねがございました。
金融審議会の報告におきまして提言されておりますように、銀行が主要株主に対して行う融資などの取引については、本法案において、機関銀行化の弊害を防止する観点から、主要株主を、銀行に不利益を与えるような取引を禁止するルール、いわゆるアームズ・レングス・ルールの対象としているほか、今後、銀行法の政令において、量的規制の観点から、大口信用供与等規制について改正を予定しているところでございます。
親会社が経営を悪化させたときに親会社向け融資を制限する、いわゆるリングフェンスについてのお尋ねでございます。
先ほども申し上げましたとおり、本法案におきましては、主要株主を銀行に不利益を与えるような取引を禁止するルールの対象としており、銀行と主要株主との間で、当該銀行の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引等を禁止しているところでございます。
さらに、金融庁が昨年8月に策定した、銀行免許の際の運用上の指針におきまして、事業親会社等の子銀行へのリスク遮断をより強固なものにする観点から、通常の融資条件であっても、事業親会社の業況が悪化した場合には、当該事業親会社等に対し追加融資等を行わない等を内容とするリスク遮断策の策定を求めているところでありまして、これらにより、親会社の経営悪化のリスクが子会社に波及しないよう措置されているところでございます。
親事業会社に対する定期的な報告徴求についてのお尋ねがございました。
本法律案におきましては、銀行の主要株主に対し、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、報告徴求を実施し得ることとされていますが、御指摘の金融審議会報告で述べられているような、有価証券報告書等のディスクロージャー資料を基本とした資料につきましては、この規定に基づき、主要株主に対して定期的な形で報告を徴求し得ると考えております。
銀行の経営悪化時における親会社の経営支援につきましてお尋ねがございました。
本法律案では、子会社である銀行の経営が悪化した場合において、特に必要があると認めるときは、主要株主のうち50%を超える株式を所有する親会社に対し、銀行の健全性を確保するための改善計画の提出を求めることができること等を規定いたしておりまして、この計画の中で、経営支援が行われることも想定されているところでございます。
支店の認可制の廃止に関する御質問がありました。
支店の設置及び廃止等につきましては、現在、認可制としておりますが、情報化の進展や銀行業における経営の効率化の要請などの観点から、本法案におきましては、基本的には、銀行の自主的な経営判断にゆだねるものとし、原則、届け出制に改めることといたしております。
ただ、認可制の廃止後も、各行におきましては、地域の顧客ニーズ等も十分踏まえつつ、いわばマーケットルールのもとで支店の設置及び改廃を行っていくものと考えております。
以上であります。(拍手)