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金融(銀行・保険・証券), 雇用・労働 (消費者金融・サラ金・ヤミ金)

2003年04月18日 第156回 通常国会 財務金融委員会 【197】 - 質問

武富士で過剰貸付・違法回収が続発 過剰ノルマで社員を追い込み

 2003年4月18日、財務金融委員会で、佐々木憲昭議員は、貸金業界で最大手の武富士が、社員に過剰なノルマを課して、過剰融資や違法な取り立てに追い込んでいる実態を明らかにしました。

 佐々木議員は、年収300万円の人に100万円も貸し付けたり、無収入の人に70万円貸し付けるなど、年収の10%を貸付の上限と定めた金融庁の「事務ガイドライン」に違反する貸付を武富士が行っていることを紹介。さらに、過剰貸付によって返済できなくなった債務者に対し、脅迫行為などの強引な取り立てをしたり、本来支払義務のない家族にも請求している事例を示し、貸金業規制法に違反するとして、金融庁の厳正な対処を求めました。
 金融庁の五味監督局長は、「事実関係を確認し、適切な措置をとる必要がある」と答弁しました。
 さらに佐々木議員は、武富士が違法行為を会社ぐるみで組織的にやっている証拠として、「営業統轄本部」が第三者からの取り立てを各支店宛に指示した「特別連絡」文書を示し、金融庁として調査し、是正するよう求めました。五味監督局長は、調査することを約束しました。

 次に、佐々木議員は、「なぜ、このような異常なことが起こっているのか」と問題提起し、「武富士が従業員にたいして膨大なノルマを課し、その達成をはかろうとして無理に無理を重ねるからだ」と武富士の異常な社員に対する締めつけの実態を暴露しました。
 武富士は、貸付残高で毎年、対前年比10%増をノルマとして掲げ、平均して従業員が5人程度しかいない支店で貸出残高を毎月約3000万円増やさなければならない程の過大な貸出ノルマを課しています。「だから、違法な貸付や回収に走らざるをえないのだ」との佐々木議員の指摘に、竹中金融担当大臣も、「やはりいろいろな問題が出てくる」「ひとつの節度の中で中長期的な発展を目指してやっていく必要がある」と述べざるを得ませんでした。
 続いて佐々木議員は、武富士本社が各支店に対してオンラインのパソコンを通じて次々と指示を出し、ノルマ達成に向けて締め上げている実態を、コンピューター画面の写真を示して明らかにしました。そこでは、「GW暦どうりは中締め達成が必須条件」(中締めノルマを達成しないとゴールデンウイークは休めない)、「3〜16 3回転即実施せよ」(返済が3日から16日遅れている債務者全員に今から3回督促の電話をせよという指示)、「本日85%未達は研修実施予定!21:00〜」(返済期日から10日から16日遅れの債権の回収率を85%とする目標が未達成の場合は、21時から研修を実施する)、「土曜出社は遅れの取り戻し!」(ノルマ達成の遅れの取り戻しのために土曜出社せよという意味)などの指示が、矢継ぎばやに出されています。このような締め付けのもとで、社員は、ノルマ達成のために違法行為に走りらざるを得なくなっているのです。

 さらに佐々木議員は、武富士が社員に顧客の債務の肩代わりをさせていることを同社の「債務保証書」のひな型を示し、「長時間、厳しい尋問をされ、無理やり書かされた」という元社員の証言も紹介して、本人の意志に反して無理やり債務保証をさせるというのは違法行為にあたるのではないかと法務省の見解をただしました。
 法務省の房村民事局長は、強迫による保証契約は民法96条1項違反として契約取り消しが可能であること、さらに自由意思を失わせたもとでの契約は無効であること、また従業員に対する優越的地位のもとで契約締結を強要し過酷な負担を強いた場合は、公序良俗違反で無効となると答弁しました。また樋渡刑事局長は、一般論としては、恐喝罪、強要罪、監禁罪に触れることを示しました。

 あわせて佐々木議員は、武富士が、従業員の家族にまで連帯保証を求めた「連帯保証書記入のお願い」という文書を示し、このような武富士の手法に対する竹中金融担当大臣の見解を問いました。竹中大臣は、「常識的に考えて、強要してしかも債権債務関係を確立させるというようなことはあってはならない」と述べました。
 佐々木議員は、「武富士の過剰なノルマ、社員に対する異常な締め付け体制が、違法な貸付・回収の原因になっている。ここを改めなければ、武富士の被害はなくならない」と強調し、金融庁として、実態を厳正に調査し、是正の指導をするよう求めました。答弁に立った竹中金融相は、「いま立入検査を終了したところであり、今後しっかりと事務的に最善の努力をしていきたい」と述べました。

議事録

○佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。
 初めに、貸金業の問題についてお聞きをしたいと思います。
 このところ、サラ金、やみ金などから融資を受けまして返済不能に陥るという多重債務者が急速にふえておりまして、その結果、夜逃げ、ホームレス、自殺など、看過できない重大な社会問題を引き起こしております。しかも、貸金業者は、過剰貸し付け、威迫的な取り立てなどでさまざまな事件も引き起こしております。
 まず竹中大臣にお伺いしますけれども、このような事態をどのように見ておられるか、貸金業界のあり方についてどのような認識をお持ちなのか、最初にお伺いしておきたいと思います。
○竹中金融担当大臣 町の中で、駅、公衆電話、いろいろなところで非常に無秩序な形でこういったものの広告が出ている。こうしたことが一つの今の問題を象徴しているのだろうなというふうに感じます。
 具体的には、無登録営業や違法な高金利貸し付けなどを行っている深刻なやみ金融の問題が、まずそこに非常に大きな社会問題としてある。登録貸金業者に関する監督当局への苦情件数の増加も見られます。自己破産件数の大幅な増加に見られるような多重債務問題の深刻化があります。こういったことを取り上げた小説が有名になったりもしている。非常に深刻な、まさに社会として放置できない問題があるのだろうというふうに強く認識をしております。
 金融庁としては、貸金業登録の審査の一層の強化をどのようにしていくか。貸金業規制法等の関係法令の遵守の徹底、政府広報等の活用による違法な金融業者に対する注意喚起や消費者啓発、この消費者啓発も大変重要だと思います。このような積極的な取り組みを、我々としても手をこまねいているわけではなく、行ってきたつもりでございます。
 今後とも、関係当局との一層の連携強化を図りながら、やみ金融問題に対処するとともに、貸金業者の適切な指導監督に努力をしたいというふうに強く思っているところでございます。
○佐々木(憲)委員 そこで、まず基本的事項を確認しておきたいのですけれども、貸金業者が債権を取り立てる際に、債務者を威迫したり私生活に介入するような行為というものは禁止されているというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○五味政府参考人(金融庁監督局長) お答えいたします。
 貸金業規制法第21条第1項におきまして、「債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。」という規定がございます。
○佐々木(憲)委員 債権者が、債務者との契約上全く関係のない第三者に、あなたは支払い義務があるといって取り立てを行うというようなことは、法律上許されないのは当然だと思います。これは、既に昨年吉井委員が7月9日に当委員会で確認をした点でありますが。
 この契約者以外の第三者というのは、たとえ親や兄弟の場合でも第三者であれば取り立ては許されない、こういう理解でよろしいですね。
○五味政府参考人 お答えいたします。
 今御紹介をしました貸金業規制法第21条第1項を受けました事務ガイドラインの規定によりまして、債務者の親族も含んだところで、法律上支払い義務のない者への債務の取り立て等の行為は行ってはならないというふうに規定をしております。
○佐々木(憲)委員 当然、親や兄弟であってもそういうことは許されないということですね。
 もう一点確認をしたいんですが、借りる人の返済能力を超えて多額の金額を貸し付けることも禁止されているというふうに思いますが、いかがでしょう。
○五味政府参考人 お答えいたします。
 その点は、貸金業規制法第13条に規定がございまして、資金需要者の返済能力を超える貸付契約の締結は禁止されております。
○佐々木(憲)委員 そこで、そのことを確認した上で、具体的な事例として、私、きょうは武富士の問題を取り上げたいと思います。
 配付いたしました資料でも明らかなように、武富士というのは、昨年3月末決算の貸付残高は1兆7667億円、大変巨額なものであります。貸金業、サラ金業界では最大手であります。しかも、東京証券取引所に上場されている大手企業で、ここにありますのが有価証券報告書であります。
 その武富士から払えないほどの貸し付けを受けて悪質な取り立てを受けているという苦情が、実は私のところにも多数寄せられております。「武富士の闇を暴く」という本がここにありますけれども、この中でも多数紹介されておりまして、この本は、武富士被害対策全国会議が編集したものであります。
 金融庁のガイドラインでは、借り手の年収額の10%に相当する金額を貸し付けの上限と定めていると思うんです。ところが、これが実際には全く無視されているというのが実態なんですね。
 例えば、年収300万円の30歳の男性の場合、30万円が貸し付けの限度なのに100万円の貸し付けが行われているとか、あるいは、年収144万円しかない34歳の女性に100万円貸し付けている。年収120万円の35歳のアルバイトをしている男性に対して、12万が限度なのに100万円貸し付けている。こういう事例が枚挙にいとまがないわけであります。
 それだけではありません。武富士は、無職の人あるいは収入のない人、こういう方々にも貸し付けておりまして、収入ゼロの29歳の男性に70万円貸した。収入のない49歳の男性に100万円貸した。これは挙げたら切りがないんですけれども。
 金融庁に聞きますけれども、これらは事務ガイドラインで定められた上限を超えて融資をしているわけでありまして、これは明らかに過剰融資だと言わざるを得ないと思いますが、いかがでしょう。
○五味政府参考人 お話のありました事務ガイドラインにおきましては、窓口における簡易審査、無担保、無保証のケースとして、資金需要者に対する一事業者当たりの貸し付けの金額50万円または資金需要者の年収の10%に相当する金額といったものを資金需要者の返済能力を超えるものであるかどうかということの目安としております。もちろん、これは目安でございまして、その資金需要者の保有資産でございますとか生活の実態ですとか、いろいろ考慮すべき要因がほかにあるわけでございます。
 こうしたケースにつきましては、具体的な法令の違反になるかどうかというのは事案ごとに判断されるということで、一般的に、この金額を超えていれば直ちに法令違反であると断ずることはなかなか難しいかと存じます。
○佐々木(憲)委員 いや、私が挙げたのは、例えば無職の人、収入がない人、こういう方に例えば100万円貸し付ける、70万貸し付ける、これはどう見たってガイドラインに違反しているということは明らかだと思いますけれども、それはいかがでしょう。
○五味政府参考人 繰り返しで恐縮でございますが、ガイドラインに違反しているケースもあるかもしれませんし、債務者の方のその他の資産の状況等を勘案すれば必ずしもそうでないケースもあるかもしれません。個々の事案について、事実関係の確認を行った上で判断されるものであると考えております。
○佐々木(憲)委員 では、個々の事案について、どういうふうに対応しているかという点についてお聞きします。
 これらの実態に基づきまして、武富士の被害者の皆さんが、関東財務局に対して、昨年の4月から12月にかけまして合わせて五回、44名が行政処分を求める申告をしております。貸金業規制法21条違反だということで業務停止を求めているわけですが、財務省は、これに対してどのような対応をしたのか、そして是正措置をどうとったのか、これについてお答えをいただきたいと思います。
○五味政府参考人 個別具体の事案についての御答弁は差し控えさせていただきますが、一般論で申し上げますと、個別の事業者について貸金業規制法等の法令違反に関する苦情などを受けました場合には、事実関係について確認を行いまして、法令違反などの事実がその結果確認されました場合には、法令にのっとって適切に対処することといたしております。
○佐々木(憲)委員 その一般論はわかりましたが、具体的に、昨年の44名の行政処分を求める申告に対して、まず、それを受け付けたわけですから、それに対する調査を行っているのかどうか、それからどういう対処をされているのか、答えられる範囲でお答えをいただきたい。
○五味政府参考人 申しわけございませんが、一般論でのお答えしかできませんが、しかし、貸金業規制法等の法令違反に関する具体的な苦情があるということでありますれば、事実関係についての確認は行います。
 また、その結果、法令違反などの事実が確認され、コンプライアンスに関する行政処分というものが行われる、あるいは刑事告発のようなことが行われるというようなことがございますれば、適切なディスクロージャーを行うという扱いになっております。
○佐々木(憲)委員 処分が行われたら公表するということだと思いますが、返済能力を超えて過剰に貸し付けられた債務者は、当然返済できないわけであります。これに対して武富士は、さまざまな威迫行為を行いまして、強引な取り立てをしております。
 例えば、広島県に住む32歳の男性の場合は、昨年8月上旬から毎日十回以上取り立ての電話がかかってきて、大変悩まされている。
 東京都内の焼き鳥屋で働く56歳の男性は、武富士から100万円借りていた。年収は144万円で、ようやく生活しているという状態なんですね。それを、自宅にまで来てしつこく催促して、勤め先に十人で押しかけるぞ、あるいは詐欺罪で告訴する、こういうおどしをかけているわけであります。
 神奈川県のある女性は、裁判所に対して自己破産を申し立てた。その日、午後6時ごろに帰宅をし、アパートのドアをあけようとしたら、武富士の社員があらわれた。家の中のものを売って金をつくる人もいる、知り合いに電話して必ず金をつくれなどと2時間にわたって執拗に金を要求した。
 このような行為は、明らかに貸金業規制法21条、先ほどの威迫あるいは私生活への介入であります。これにはっきりとこれは違反するということになるのではないかと思いますが、それはいかがでしょうか。
○五味政府参考人 貸金業規制法21条に言います「人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」といったものの類型を事務ガイドラインで定めております。
 例えば、威迫する言動といたしまして、「暴力的な態度をとること。」「大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりすること。」「多人数で押し掛けること。」
 また、私生活または業務の平穏を害する行為ということで、例えば「正当な理由なく、午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問すること。」あるいは「反復継続して、電話で連絡し若しくは電報を送達し又は訪問すること。」あるいは「勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりすること。」
 こういったような行為類型の一例を挙げまして、こうしたことが行われた結果として債務者を困惑させるということは、21条で禁止されておるわけでございまして、事実関係を確認して、こうした事実に該当するということでありますれば、適切な措置をとる必要がございます。
○佐々木(憲)委員 借りた本人に請求するという場合ならまだいい方でありまして、武富士は、支払い義務のない親兄弟にまで請求をしてくる例があるわけです。
 例えば、債務者である、Bさんとしておきましょう、このBさんの母親が住むマンションに武富士の社員が訪れて、母親が住んでいる部屋のドアを何度もたたいて、近所に響き渡るような大声で、Bさんに会いたいから連絡先を教えろとわめいた。母親が帰ってくださいと言うと、1万円だけ払ってくれれば帰るということで、約50分間にわたって執拗にその返済を迫った、こういう例があります。それから、他の事例では、母親が病気で生活保護を受けているのに1万5千円払わされた、こういう例もあります。
 これは、21条にも違反しますけれども、同時に明白な第三者請求になっているわけでありまして、その違反に当たるのではないかと思いますが、いかがでしょう。
○五味政府参考人 取り立てに関しまして、21条を受けました事務ガイドラインには、「法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立てへの協力を要求すること。」はしてはならないというように規定しておりまして、これも具体的な事実関係を確認をして、それがこういうものに該当するということであれば、適切な措置をとる必要がございます。
○佐々木(憲)委員 今、私がこれら幾つか事例を挙げましたけれども、これは明らかに貸金業法に違反しておりまして、このような事例は、すべて財務局に対する申し立て書の中に書かれている中身を、私、今紹介しているわけです。ですから、金融庁は当然こういう事実関係を掌握しているはずですが、いかがですか。
○五味政府参考人 通報がございました苦情ですとか事実関係につきまして、これに法令違反の疑いがあれば、事実関係について確認をするというのは一般論として先ほど申し上げました。
 あと、困難なのは、こうした行為規制に関します事実の確認というのが、なかなか証拠がきちんと残っているケースが少ないということがございまして、事実の確認というところでは私どもも大変苦労をしているというのが実情でございます。
○佐々木(憲)委員 例えば第三者請求というのは、確認は比較的容易だと思うのですね。そういう点については、既に訴えられているわけですから、調査をし是正するというのは当然だと思うわけです。
 私、大変不思議に思うのは、申し立てがあって半年たっているのですね。これは放置しているのじゃないかという気がするのですけれども、まともにこれに対応するような体制になっているのかどうか。
 先ほどから一般論のお話がありますけれども、具体的にこういう訴えをされた方が、これで解決しました、あるいはこういうふうに相手方に処分が行われたということを確認しておりますという話はなかなか伝わってこないわけですね。財務局としてあるいは金融庁として、こういう訴えにまともに対応する体制がきちっとできているのか、具体的に対応しているのかどうか非常に疑わしいのですけれども、その点、どのようになっているのでしょうか。
○五味政府参考人 お答えいたします。
 財務局所管の貸金業者に関しましては、担当いたします部局が財務局にございまして、そちらでこうしたさまざまな通報に対する対応はいたしております。特に、これが法令違反、ここでいいます行為規制に触れるような疑いのある事実の御通報があったというような場合には、そうした人材を使いまして事実の確認をすると同時に、必要に応じまして、別のセクション、すなわち検査を担当するセクションにもそうした情報を通報をするという形でこれを活用させていただいております。もちろん、個々の債権債務の間を財務局が仲介をするというわけにはまいりません。ただ、そこに違法行為があるということが確認できますれば、これはしかるべき措置をとることにいたしております。
 その確認というところがなかなか、片方の方の言い分だけで、最後、例えば行政処分というようなところまで持っていけるのかどうかというところで苦労が多いという実情はございます。しかし、精いっぱい対応はしておるつもりでございます。
○佐々木(憲)委員 精いっぱい対応しているつもりなんだけれども、なかなか対応が緩慢で成果が上がっていない。これはきちっと厳正に事実関係を直ちに調査して対応するようにしていただきたいと思います。
 具体的な資料として、今お配りした2ページ目をあけていただきたいのですけれども、武富士は、第三者請求を本店の指示でやっている、こういう証拠であります。
 配付した資料を見ていただきますが、この文書は、営業統轄本部から特別連絡として各支店に出されたものであります。金利が取れないものに対して和解条件を示したものですね。ここでも「第三者」と書いてあるわけですね。「第三者」として、「残元金に拘わらず 2千円以上」とか、「本人、第三者に拘わらず 残元金の80%以上」、こう書いてありまして、これは第三者からの取り立てというものを会社ぐるみで組織的にやっているという証拠なんですね。これは貸金業規制法とガイドラインに明白に違反している文書であります。これは直ちに調査し是正すべきだと思いますが、いかがでしょう。
○五味政府参考人 私はこの文書を見たのは実は初めてでございますので、確たることが申し上げられませんが、この「第三者」というのが真の意味での第三者なのか、あるいは保証人とかそうした種類の方なのか、ちょっとわかりかねます。いずれにしても、これはちょっとどちらのどういう文書なのか、これだけではわかりませんので、これは何であるかということを調べてみます。
○佐々木(憲)委員 これはそこに書いてありますように、武富士の営業統轄本部が平成13年10月16日に特別連絡として各支店に送った文書であります。ですから、これはこれで調査していただければ直ちにわかりますし、この「第三者」というのは明確に、連帯保証人とかなんとかじゃなくて、親族ですとかそういうものを指して、ともかく金を取ってこい、こういうものであります。まずは調査をし、今調査をされると言いましたので、その上で厳正に対処されるように求めておきたいと思います。
 それでは、私が今ずっと挙げてまいりました過剰貸し付けですとかあるいは取り立て行為の違法なやり方、こういうものが武富士という最大手の貸金業の会社で行われているということがなぜ起こるのかという点です。私は、これは従業員に対して膨大なノルマを課している、その達成を図ろうとして無理に無理を重ねる結果、こういう結果を招いているのではないかというふうに思うのです。
 武富士は、貸出残高で毎年、前年比約10%という高い伸び率を示しておりまして、この裏に驚くべきノルマがあります。会長が年頭の辞で、110%伸長ということをよく言われているそうでありまして、基本的には毎年10%の貸付残高をふやすということがノルマとなっているようであります。
 この伸びというのは、返済金があるわけですから、返済金を差し引いて、その上で純増分が10%プラスである、こういう目標なんですね。ですから、例えば2003年度でいいますと、前年度が1兆7667億円ですから、10%分といいますと1766億円の貸出残高を純増にする、これがノルマになるわけです。返済分を埋め合わせた上での残高をふやすという目標数字なんですね。
 支店の数が529あるわけです。ですから、1支店当たりの純増額というのは3億3396万円、こういう計算になるわけですね。毎年、支店で、1年間これだけのノルマが課せられる。それを一カ月のノルマに直しまして、これ11カ月で割るそうなんです。なぜ11カ月かというと、12月はボーナスで返済することが多いので、これは返済金額が非常に大きいものですから、残高が減りますから、ノルマの達成というのはできないわけで、そうすると11カ月で割るというんです。ですから、1月のノルマは3036万円、約3千万円ですね。毎月毎月、これだけ純増にしなければならない。1カ月の返済額が4千万あるとすると、それを差し引きますから、新たに7千万円を貸し付ける、そういうノルマになるわけです。ATMでの貸し付けもありますから、そういう分を引いても4千万とか5千万の新規貸し付けを行わなければならない。
 支店の従業員は何人ぐらいいるかというと、4、5人というのが一般的なところでありまして、そうすると、一人当たりにすると大体1千万円の貸し付けということになるわけです。これはどういう金額になるかというと、土日、休日を除いて、一人の従業員が毎日50万円ずつ新たに貸し付けなければ達成できない、こういう金額になるわけです。
 これはとても不可能でありますが、しかし、全員が貸し付けに当たるという体制にないわけですね、現実には。一人は必ずティッシュペーパーを配らなきゃならない。皆さん、町で歩いているとサラ金のティッシュペーパーをよく受け取ることがあると思います。ああいうように、1月に例えば10万とかあるいは20万とか、支店の単位でティッシュペーパーの配布のノルマがある、こういうわけであります。本当にこれも大変なことで、そちらに人をとられる。
 それから、本店から、あるいは支社から、目標はどの程度達成したのか、こういう、まさに社内で威迫的な電話がじゃんじゃん鳴ってくる。最悪の場合、5分に1回鳴ってくる、それでどなられる、こういう状況であります。ですから、その電話に対応しなければならぬ、こうなるわけですね。
 ですから、人手が4、5人なのに、そういうことでどんどん人手がとられて、実際に貸付業務をやるという、その一人当たりの金額はどんどんふえていきますから、そうすると毎日一人で80万とかそういう金額を新たに貸し付けるということをやらざるを得ないわけです。だから、とてもそれは達成できないわけですね。それを本店がどんどんしりをたたくわけです。目標達成しろ、こういうわけですね。だから、これは違法な貸し付けとか回収ということに当然つながってしまうわけです。
 竹中大臣にここでちょっとお聞きしたいんですが、こういう過大なノルマを課して、しりをたたいてやっていくということになりますと、当然これは違法な貸し付けをやらざるを得ない、あるいは無理やり回収しなきゃならぬ、こういうふうに追い込まれることになると思うんですけれども、そういう点についてはどういうふうにお感じでしょうか。
○竹中金融担当大臣 どういうふうに感じるか、印象ということだと思いますが、これも今初めてお伺いいたしましたので、実態、どういうことなのか、にわかに、ちょっと判断の材料を私自身は持っておりません。
 ただ、仮に今おっしゃったようなことが本当にどんどん、一つの、しかも決して小さな組織ではない、大きな企業体で続いていったならば、いろいろなほころびが生じてくるであろうし、それによってその企業の社会的信用が失われていくであろうし、今おっしゃったようなことが本当に全部続いていくならば、これはやはりいろいろな問題が出てくるだろうというふうに思います。
 ただ、個別の問題に関して、今突然お伺いしただけで、判断の材料を私自身は持っておりませんが、その意味では、どの企業も経営努力は大いにしていただきたいが、一つの節度の中で中長期的な発展を目指してやっていく必要があるだろうと思います。
○佐々木(憲)委員 この武富士は節度を逸脱しておりまして、皆さんのお手元に、3ページ以後にあります資料を見ていただきたいんですが、これはパソコンの画面に次々と指示が来るわけであります。
 例えば3ページ目を見ていただきますと、「武富士魂!本部長に教えて頂いた、「絶対に諦めない精神」」こういうことを書いていまして、具体的にどういうことを書いているかというと、「全店20%伸長せよ。」これは本日中に貸し付けの月間目標20%を達成しろ、こういう指示であります。しかも、「11時13%、1時15%、3時17%、5時19%で20%」こういうふうに時間ごとに指令を出して、このパーセントを達成しろ、こういうわけであります。
 それから、「10〜16」というのが下の方にありますけれども、この「10〜16」というのは、返済期日から10日から16日おくれの未回収債権のことだそうであります。これを「初日65%絶対」こう書いてありますけれども、こういう回収業務は月曜から始まるそうですけれども、初日の月曜日に回収率を65%以上にしろ、こういう指示であります。その下に「GW」と書いてあります。これはゴールデンウイークのことで、中締めノルマを達成しないとゴールデンウイークは休めない、こういうことがここに書かれている。
 4ページ目をあけていただきますと、「三回転即実施せよ!」と書いてあるんですね。これはどういうことかというと、3―16該当者全員に今から三回督促の電話をしなさい、こういうことだそうです。「総スパンダイヤル二回転」とはどういうことかというと、それ以外の未返済者全員に今から二回督促の電話をしなさい。だから、ともかく電話攻撃なわけです。大変な状況であります。下の方に「未達支店は必ず21迄に取り切り最終で結果報告せよ!」こう書いてあるんですね。18時までに達成できなかった支店は21時までやり切りなさい、夜の9時までにやり切りなさい、そしてその結果を報告しなさい、これが4ページ。
 5ページに、達成できない場合はどうなのか。これは見せしめでありまして、「10―16「大危機」!全管理職!ダイヤル突っ込め!」と書いてあるわけです。この大号令の中でやれなかったブロック長、これを名前を挙げているわけです。黒で消したところは名前が書いてありまして、「回収ゼロ!」「これが「幹部か」!」と書いてあるんです。「目標70%未満」これだけのところが挙がっていて、何が何でもやれ、こういう指示がある。
 6ページ目、目標が未達の場合はどうなるのか。下記リーダーは、あす、新大阪7時のひかり208号に乗り、東京の本社に10時に来なさい、こういうことがそこで指示されているわけです。(発言する者あり)つまり、24時間戦いますという声も出ておりますけれども、こういう形で、達成できない者は呼び出されて、つるし上げを食う。
 7ページ目をあけますと、「今日の結果でWブロック長が本社研修!」、こうなっていますね。これは、きょうの結果が悪いとワーストブロック長が本社研修になります、本社でのつるし上げ、こういうことなんですね。「五分前着席、全員朝請求体制」、こうなっていますね。午前8時5分に着席して、全員で朝の督促電話の体制をつくりなさい。「営業は7時半〜リレー配布」、これは、営業業務としては朝7時半からティッシュをリレー配布しなさい、こういうものであります。だから、出勤のときにティッシュが配られるわけであります。
 「本日85%未達は研修実施予定!21時〜」、85%の目標を達成できなかった場合は、夜21時から研修を実施する。
 次、9ページ目。「土曜出社は遅れの取り戻し!」、これは、目標の達成がおくれており、その取り戻しのために土曜出社しなさい。あるいは、その下には、あすの土曜日の目標をあすの朝いちまで提出しなさい、そのノルマは画面表示の目標が達成できる内容である必要があるというようなことが、本当に矢継ぎ早にこういうものが、毎日毎日指示が出るわけであります。
 当然、こうなってくると、ノルマを達成するために土日のただ働きは当たり前、サービス残業は当たり前、こういうことになってくるわけでありまして、結局、こういう訴えがあるんです。上司から、おまえは土曜出勤しないからやめろ、こういうようなことを言われて、退職に追い込まれた。後輩が朝7時半に出社したら、臨店というのがあるそうなんですが、臨店というのは支店に対する抜き打ち検査でありまして、先に来ていた副支社長に胸ぐらをつかまれて、何時に来ているんだ、こういうふうにどなられた。ここは、就業規則では9時からの出社なんですよ。それが、7時半に来たら、何時に来たんだと言ってどなられる、こういうことがまかり通って、サービス残業は全社に蔓延しております。
 厚生労働省にお聞きしますが、この武富士に対して、ことしの1月9日、大阪労働局は武富士本社や大阪支店など七カ所に対して強制捜査を行ったというふうに聞いております。強制捜査というのは大変異例だと思いますが、その事実はあるのかどうか。あれば、その容疑内容、捜査の進行状況について述べていただきたい。
○青木政府参考人(厚生労働省大臣官房審議官) 御質問の件ですが、これは大分マスコミでも報道されたところでありますが、御指摘のように、平成15年の1月9日に、労働基準法32条それから37条違反の疑いで、大阪労働局と東京労働局が合同で強制捜査、捜索と差し押さえを行ったところであります。
 これについては、現在、捜査中でございます。
○佐々木(憲)委員 こういう実態は徹底的に明らかにして、きちっとした処罰をしていただきたい。
 先ほど紹介した本に出ている武富士の元支店長の御木さんなど二人が、武富士を残業代未払いとして大阪地裁に訴え、2001年7月に大阪労働局傘下の天満労働基準監督署に告発をしております。
 大阪地裁の方は、ことしの2月20日になりまして、武富士の側が御木さんたちと和解したいと言ってきたわけであります。その和解書のコピーも私の手元にありますけれども、これを見ますと、被告武富士は、原告ら両名に対し、時間外手当等の未払いが発生したことにつき遺憾の意を表明する、こう書かれておりまして、サービス残業について認め、支払いに応じております。
 大阪労働局の調査はまだ続いているという話ですけれども、大阪、東京が合同でやっているそうですけれども、これは厚生労働省としても本当にきちっと調査をし、結論を厳正に出して、処罰をしていただきたいと思います。
 次に問題にしたいのは、従業員の債務保証という問題です。
 武富士も、社内で、貸し付けや回収の遵守事項というのを一応定めているわけです。ところが、その一方で、先ほど言ったように、社員に対して過剰なノルマを課しております。ですから、社員は、ノルマを達成するためにこの遵守事項を守れないという状況に追い込まれているわけであります。そうしますと、今度は、武富士の会社の側が、社内規則違反だ、こういうことを言いまして、社員に顧客の債務を肩がわりせよ、こう言ってくるわけです。
 これについても、この本の中で証言があります。例えば、自宅に集金に出向いて、本人が不在の場合、滞在時間は5分、これは社内で定められておりますが、現場では、家族を相手にして、30分も1時間もおりまして帰らない。そうすると、これに違反をしたということになってしまう。あるいは、営業目標という名のノルマを達成させるために、支店長が指示して、客から人を紹介してもらって融資をするということがある。
 これについても証言がありまして、Cさんとしておきましょう。この方は、最初のころは3カ月に一人程度だった、しかし、だんだんふえていった。ところが、武富士は、一人から紹介してもらえるのは二人までと定めた業務規則がある、これに違反しているということで、この従業員Cさんに、その全貸付額、約4800万円の巨額の債務保証をさせたと。
 それで、Cさんはこう言っているわけです。
 好きで多数の紹介を受けるわけがない。会社から散々恐怖心を植えつけられていて、業績を上げなければどのような目に遭うか考えると、規則違反と思いつつ貸付を増やそうとするのである。おそらく武富士の社員は同じ心境だろう。
 こう述べているわけです。中には数億円の債務保証をさせられた者もいる、こういうことであります。
 配付資料の10ページに債務保証のひな形が入っておりまして、これを書かせるわけであります。
 このCさんの場合、どういう状況で債務保証をさせられたかというのを、この本の中ではこういうふうに証言しているんです。
 2002年4月下旬の3日間、朝8時から夜9時まで本社14階で監視付の状態で軟禁、外部との連絡を断たれた上で、テレビドラマで見る警察の取調べのような厳しい尋問を受けた。さらに、親や身元保証人に連絡しろ、刑事告訴をする、もう警察が来ているなどと様々な脅迫を受け、債務保証書を無理矢理書かされた。それによって、4800万円を回収できなければ私が払いますと武富士に約束したことになった。
 こういうことなんですね。
 法務省にお聞きしますけれども、こういうやり方で本人の意思に反して無理やり債務保証をさせられるというのは、だれが見ても違法だと思うんですね。どのような法律に触れるのか、刑事局長、民事局長、それぞれの視点からお答えをいただきたい。
○房村政府参考人(法務省民事局長) まず、私の方から、民事関係についてお答えいたします。
 具体的な事案については答弁は差し控えさせていただきますが、一般的な考え方として、例えば、例に挙げられたような、強制に基づいて保証契約が結ばれた、こういう場合には、その程度が強迫の程度に達していれば、民法96条1項に違反して、その保証契約を取り消すことが可能となります。
 また、強迫の程度がより強く、その従業員が完全に自由意思を失う、そういうような状況にまで至っておりますと、これは、取り消すまでもなく、当然に無効ということになります。
 また、考え方として、その保証契約の締結を要求した側が、いわば従業員に対する優越的地位を利用して保証契約の締結を強要し過酷な負担を強いたような場合、こういうような場合には、民法90条に違反して、公序良俗に反するということで、無効になるということも考えられます。
 これは、いずれにいたしましても、具体的な状況によりますので、あくまで一般論ではございますが、以上のとおりでございます。
○樋渡政府参考人(法務省刑事局長) 犯罪の成否は、捜査機関によって収集された証拠により認定された事実関係に基づき判断されるべき事柄でございますので、お尋ねのような事案につき、犯罪が成立するのか、また、いかなる犯罪が成立するのか、一概にお答えすることはできないと思いますが、あくまでも一般論として申し上げますれば、人を恐喝して財物を交付させ、または財産上不法の利益を得、もしくは他人にこれを得させた者には刑法249条の恐喝罪が成立し、また、生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した者には刑法223条1項の強要罪が成立する。さらに、恐喝罪及び強要罪のいずれにつきましても、その未遂を処罰する旨の規定があるものと承知しております。また、不法に人を逮捕し、または監禁した者には刑法220条の逮捕罪または監禁罪が成立することを承知しております。
○佐々木(憲)委員 これは、本人に無理やり債務保証をさせるという問題だけではないんです。従業員の家族を連帯保証人にするということがあるんです。皆さんのお手元にある11ページの資料を見ていただきたいんですが、「連帯保証書記入のお願い」、こういうものまで送りつけまして、家族に連帯保証をさせる。驚くべき状況であります。
 竹中大臣にお聞きしますけれども、貸した相手の債務を従業員に払わせるように強制的に債務保証させるとか、あるいは家族に連帯保証人を要求する、こういうやり方は正常だと思いますか。
○竹中金融担当大臣 先ほどの答弁と同じでございますけれども、個別の事例について申し上げる立場ではございませんけれども、一般論として申し上げれば、個別のそうした業者について、ないしは人に対して脅迫的な債権回収等の法令違反等に関する行為を行ったような場合、私は法律解釈そのものは専門家ではございませんけれども、これは常識的に考えて、強要してしかも債権債務関係を確立させるというようなことはあってはならないことであろうというふうに思います。
 繰り返しになりますが、個別の事例について申し上げる立場にはございませんが、お話を今伺った印象としては、そのようなものでございます。
○佐々木(憲)委員 金融庁は、昨年11月12日からことしの3月31日まで、大変長い検査を行っております。一番最後のページを見ていただければ明らかなように、通常だと2週間から70日程度の検査がありますが、今回、武富士に対する検査は140日間と大変長いんです、5カ月近くも行われておりまして、なぜこれだけ長い検査が行われているのか。今回の検査の中で私が指摘したような実態をつかんでいるのではないかというふうに推定をいたしますけれども、当然これはいろいろな形で表にも出てきているわけですが、こういう実態はしっかりつかんでいるのかどうか、お伺いしたいと思います。
○佐藤政府参考人(金融庁検査局長) 先ほど御指摘いただきましたように、関東財務局が株式会社武富士に対しまして、昨年の11月12日から本年の3月31日まで立入検査を行っております。
 それで、日数が長いというような御指摘がございましたけれども、個別機関に対する検査にかかわることでございますので、具体的内容についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
 一般論として申し上げますと、検査を実施する際には、検査を受ける金融機関についてのさまざまな情報を入手した上で、それを生かして立入検査での実態把握に努めているということでございます。
○佐々木(憲)委員 竹中大臣にお聞きしますけれども、この武富士の過剰なノルマ、社員に対する異常な締めつけ体制、あるいは違法な貸し付け、回収、これは相互に関連しておりまして、ノルマが過剰なために違法なことが加速されているわけです。これを改めないと武富士の被害というのはなくならないと私は思うんですね。
 金融庁として、この社内の実態について厳正に調査して、是正の指導をすべきだと思いますけれども、大臣の決意をお聞きしたいと思います。
○竹中金融担当大臣 我々としては、貸金業者に対しては、法令や事務ガイドラインに基づいて厳正な対応をしていく、その法令遵守を徹底していきたいというふうに考えます。
 今、検査局長から話がありましたように、今立入検査を終了したところでございますので、それぞれの対応については、今後しっかりと事務的に最善の努力をしていきたいというふうに思います。
○佐々木(憲)委員 もう時間が参りまして、日銀総裁にお聞きをする予定でありましたが、まことに申しわけありません、時間がなくなってしまいました。
 以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。

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