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金融(銀行・保険・証券) (保険業法)

2005年04月13日 第162回 通常国会 財務金融委員会 【294】 - 討論

保険業法改正法案が可決 佐々木議員討論

 2005年4月13日の財務金融委員会で、保険業法が採決され、賛成多数で可決されました。4月8日、財務金融委員会で質疑が行われました。
 採決に先立ち、佐々木憲昭議員が、日本共産党を代表して討論に立ちました。

議事録

○佐々木(憲)委員 日本共産党を代表して、保険業法等の一部を改正する法律案に対する討論を行います。
 本改正案は、根拠法のない共済の契約者保護を目的として、原則、根拠法のない共済を保険会社もしくは少額短期保険業者制度のもとで監督する仕組みを導入するものです。近年、国民生活センターなどに寄せられる相談件数が急増している無認可共済は、根拠法も監督官庁もなく、被害者が泣き寝入りをしている実態があります。本法案は、このような実態に対応するものであります。
 しかしながら、審議を通し、本法案には幾つかの不十分な点が明らかになりました。
 第1の点は、制度の具体的な内容が十分に決まっていないことです。私の質問で、政省令に委任している箇所が110カ所に及ぶことが明らかになりました。このことは金融庁の調査不足を示しており、速やかに具体的な基準を公表し、現在健全な共済活動を行っている関係団体の不安を解消することを求めるものであります。
 第2の点は、共済にはそもそも相互扶助という基本理念があり、これをより尊重する必要があることです。本法案はその観点から、小規模の共済や労働組合、企業内共済、町内会による共済活動などは新制度の対象から外し、従来どおりの活動を保障すると金融庁は説明しています。しかしながら、実際の共済は、より広範囲な団体が本来の共済の理念に基づき自主的に運用しており、本法案の除外規定がその実態を十分に反映しているとは言えません。今後さらに、除外する範囲を政令で定めることになりますが、その実態が公正に反映されることを求めます。
 第3の点は、本改正案は根拠法のない共済に限定した応急措置であり、今後、国民が望む共済問題全体の解決に踏み込むことが必要です。例えば商工共済の破綻など、制度共済にも問題が起こっており、今まさに省庁横断的な対応策が求められています。5年以内に見直す中で調整すると言われますが、早急な対応を求めるものであります。
 以上のとおり、本法案には不十分な点もありますが、根拠法のない共済問題への対応は被害者を救済する緊急かつ重要な課題であり、全体として本法案には賛成の態度をとることといたします。
 なお、本法案には、1、破綻の際の生命保険契約者保護機構の負担を軽くするため、高い予定利率で契約している契約者について、資金援助等による補償率を現行の90%から85%ないし90%に引き下げること、2、政府補助による税金投入の仕組みが温存されるなどの問題が含まれています。契約者や国民に負担を押しつけるこの部分については反対であるということをつけ加えておきます。
 以上です。

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