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メールマガジンバックナンバー

第66号☆10月29日 日曜日、豊橋市長選、市議補選の応援に!

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  日本共産党 衆議院議員 佐々木憲昭の
+:+:+:+:+:+ 憲 昭 e た よ り +:+:+:+:+:+  2004/10/29 第66号
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◇◆今週の一言◆◇

 メルマガ読者の皆さん、こんばんは。今週の担当は村高です。
 先週の土曜日に発生した新潟中越地震には驚きました。度重なる台風により日本各地が心も体も疲弊しているときに、多くの犠牲者と10万もの人に避難生活を余儀なくさせるこの大地震は、偶然とはいえさらに心を重くさせるものです。被災者の方々に、心からお見舞い申し上げます。日本共産党も災害義援金のカンパを募っておりますので、みなさんもご協力のほどよろしくお願いします。

 今週、憲昭さんは、2回も財務金融委員会で質問がありました。最初の質問で取り上げたのは、新たに消費税課税業者になる中小零細業者への課税問題。現在、税務署は新たな消費税課税業者に対して税理士による記帳指導をうけるよう求めています。ところが、納税者が記帳指導を頼んでもいないのに税務署が勝手に税理士会に課税業者であることをばらして、税理士を割り当てる事件が全国各地で起こりました。このようなやり方は業者に消費税課税のプレッシャをかけるものであり、国家公務員の守秘義務違反の疑いさえ濃厚な重大問題だということで質問しました。

 このような事件が起こる背景には、昨年の消費税法の改悪があります。その消費税法の改悪により、売上1000万円から3000万円の中小零細業者に消費税の納税義務がおわされました。ところが、この層の業者には消費税を取りたくても転嫁できないというのが実態です。2002年の中小企業庁のアンケート調査で、仕入れ購入段階の消費税分に加えて自らの納税負担分の全てを転嫁していると答えた業者は、たった58.6%しかいません。つまり、40%強の業者が必要な消費税を転嫁できていないということです。

 また、十分に転嫁できていないと答えている業者の比率は、売上が低くなればなるほど多くなる傾向がみられます。それは、中小零細業者の7割が赤字であることと無関係ではありません。この厳しい競争の中で、さらに不景気により売上が下がる一方では、赤字の中小零細業者は消費税を転嫁できるはずはありません。この消費税の改悪はこのような業者に消費税の納税を課したのですから、課税漏れや滞納が新たな課税業者の中で増えるであろうと誰もが想像できることです。 そこで国税庁は、課税漏れを防ぐため税理士や商工会議所などを使い記帳指導と称して納税者を把握し課税を強化しようとしているのです。

 納税者の実態や業者の自主性を無視して課税を強化することは許されません。谷垣財務大臣が本音をポロッともらしましたが、政府は2007年には消費税率をアップしようとしています。小泉内閣の思惑通り事をはこばさないよう、これからもがんばるつもりです。

◇◆"憲昭が直筆でつづる"今週の「奮戦記」◆◇

 【2004.10.29】●「包括根保証」廃止に向け「指針」を書き換えよ!
  → http://www.sasaki-kensho.jp/hunsenki/data1/041029-170216.html
 【2004.10.28】●医療費窓口負担の軽減、介護保険の改善を求める
  → http://www.sasaki-kensho.jp/hunsenki/data1/041028-200154.html
 【2004.10.27】●また、イラクで日本人が拘束される事件が発生しました
  → http://www.sasaki-kensho.jp/hunsenki/data1/041027-185644.html
 【2004.10.26】●赤字企業でかつ消費税転嫁できない業者はどう納税?
  → http://www.sasaki-kensho.jp/hunsenki/data1/041026-205848.html
 【2004.10.25】●新宿駅東口で新潟中越震災、台風災害の募金活動
  → http://www.sasaki-kensho.jp/hunsenki/data1/041025-203615.html
 【2004.10.24】●今日も余震!新潟県中越地震の被災者救援に全力を
  → http://www.sasaki-kensho.jp/hunsenki/data1/041024-225915.html
 【2004.10.23】●岐阜県高山市と清見村を訪れ台風災害の実態を調査
  → http://www.sasaki-kensho.jp/hunsenki/data1/041023-234544.html

◇◆今週の政治経済キーワード=「質問主意書」◆◇

 国会議員は、本会議や委員会での質疑とは別に、国会の会期中、文書により国政一般について内閣に質問することができます。質問に当たっては、議長の承認が必要ですので簡明な主意書を作り、提出者の署名または記名押印した提出文を沿えて議長あて(議事部議案課)に提出します。この「主意書」を質問主意書といいます(国会法第74条第1項、第2項)。……
 (続きはこちらから→ http://www.sasaki-kensho.jp/keyword/index.html )

◎「憲昭eたより」のバックナンバーはこちらでご覧いただけます。
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◎「憲昭eたより」の次号は、11月5日(金)発行予定です。

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