奮戦記
【14.10.24】内閣委員会で秘密保護法について質問
内閣委員会で、秘密保護法の政令・運用基準について質問しました。
安倍内閣は、特定秘密保護法に基づいてチェック機関をつくるから重層的なチェックができるといいます。たとえば、内閣府に置かれる独立公文書管理監が「独立・公正な立場」で検証・観察すると説明しています。
しかし、内閣府も内閣官房のばあいも、そのトップは総理大臣です。内閣総理大臣は、内閣府の長として、内閣府の特定秘密を指定する」だけではなく、内閣官房の特定秘密も指定するのです。
それを、同じ内閣府に設置される独立公文書管理監(その下に情報保全観察室がある)がチェックできるのでしょうか。今日の質疑で、管理監が「資料を出せ」と言っても、総理が「出さない」と言って「疎明」(理由の説明)すれば、それ以上は進まないことが明らかになりました。内閣官房に設置する保全監視委員会も、同じことです。
総理が指定したものをチェックするのは総理なのです。内閣が身内をチェックする機関をいくら作っても、重層的でもなんでもなく、チェック機関としての意味をまったく持たないのです。
今日の質疑で、政府が現在もっている「特別管理秘密」(その多くが特定秘密に移行する)はいくらあるのか、と聞きました。その答えは47万2000件で、内閣官房がいちばん多く35万3000件、次は防衛省で5万6000件、外務省は2万2000件、公安調査庁は1万5000件、警察庁は1万4000件などということでした。
現在の「特別管理秘密」の4分の3が内閣官房に集中していることも明らかになりました。
核密約問題で、問われたのが、総理大臣自身が自らに都合の悪い密約を隠し、国民と国会にウソをついてきたことです。今日の質疑で、独立公文書管理監が、首相のウソをチェックできないことが明確となりました。
結局、内閣総理大臣の意向ですべてが決まるという仕組みです。総理の言うがままの組織、総理の独裁体制をつくるようなものではありませんか。こんな法律は、廃止するしかありません。