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奮戦記

【13.06.30】国会ひとくち話……議案提案権(facebookより)

 国会に提出される議案には、大きく分けて内閣提出議案と議員提出議案があります。内閣提出議案には、法律案、予算、決算、条約があります。議員提出議案は、(1)委員会提出法律案、(2)決議案、(3)議員提出法律案の3つに分類されます。

  1. 委員会提出法律案は、常任委員会や特別委員会においてまとめられ、その委員長が提出者として提出します。
  2. 決議案は、「北朝鮮のミサイル発射に抗議する決議案」「議員辞職勧告決議案」のような国政全般に関する議院の意思表明、「内閣不信任決議案」「○○委員長解任決議案」のような内閣や国会役員に対する不信任などがあります。
     憲法第69条により「内閣不信任決議案」を提出できるのは衆議院のみで、参議院では法的拘束力はありませんが、政府の政治的責任を問う目的で「問責決議案」を提出できます。
    衆議院規則第28条によって、内閣や議長、副議長の「不信任決議案」は提出者のほかに50人以上の賛成者が必要とされています。
  3. 議員提出法律案は、議員が連名して提出する法律案です。提出に当たっては、提出者のほかに、所定の賛成者が必要であると、国会法第56条に定められています。
    ※国会法第56条:議員が議案を発議するには、衆議院においては議員20人以上、参議院においては議員10人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員50人以上、参議院においては議員20人以上の賛成を要する。

 そのため、議席数が伸びるほど、国会の中での発言力が大きくなります。現在、日本共産党の議席数では、単独では議案を提出できません。他党との共同提案や提出された法案への修正案は提出できます。

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