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奮戦記

【13.06.25】国会ひとくち話……請願権(facebookより)

 国や地方の議会、行政機関などに対し、法律・条例の制定・改正・廃止、公務員の罷免、行政制度の改善などについて、文書で要望を提出する権利を、「請願権」といいます。請願権は、すべての人に対して憲法第16条が保障している権利です。国籍や年齢による制限はなく、1人でもできます。請願書の提出を受けた官公庁は、これを受理し誠実に処理するよう、請願法で義務付けられています。

 国会に対する請願には、国会議員の紹介が必要です。請願書の受付期間は、国会開会中(召集日から、おおむね会期終了日の7日前まで)です。提出された請願書は、請願の内容に応じて所管の常任委員会・特別委員会に付託されます。委員会では、個々の請願について、本会議で採択すべきものかどうか、内閣に送付すべきかどうかを審査します。
 本会議では、会議に付された請願について、採択するかどうかを採決します。採択された請願のうち、内閣で措置することが適当とされたものは、内閣総理大臣に送付されます。内閣からは、処理経過が、毎年2回、国会に報告されます。

  全日本錦鯉振興会より2012年に
錦鯉30尾が贈られ衆院の中庭に放たれています。
近づくと、エサをくれると思ったのか、大きな口をあけました。

佐々木憲昭twitterより

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