奮戦記
【13.05.30】国会ひとくち話……議案提案権(facebookより)
議案には、大きく分けて内閣提出議案と議員提出議案があります。内閣提出議案には、法律案、予算、決算、条約があります。議員提出議案は、(1)委員会提出法律案、(2)決議案、(3)議員提出法律案の3つに分類されます。
(1)の委員会提出法律案は、常任委員会や特別委員会においてまとめられ、その委員長が提出者として提出します。
(2)の決議案は、「北朝鮮のミサイル発射に抗議する決議」など国政全般に関する議院の意思表明、また「内閣不信任決議案」「○○委員長解任決議案」のような内閣や国会役員に対する不信任などがあります。
憲法第69条により「内閣不信任決議案」を提出できるのは衆議院のみで、参議院では法的拘束力はありませんが、政府の政治的責任を問う目的で「問責決議案」を提出します。衆議院規則第28条によって、内閣や議長、副議長の「不信任決議案」は提出者のほかに50人以上の賛成者が必要とされています。
(3)の議員提出法律案は、議員が連名して提出する法律案です。提出に当たっては、提出者のほかに、所定の賛成者が必要であると、国会法に定められています。「議員が議案を発議するには、衆議院においては議員20人以上、参議院においては議員10人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員50人以上、参議院においては議員20人以上の賛成を要する」(国会法、第56条)。 したがって、議席数が多ければ多いほど、国会の中での発言力が大きくなります。
議事堂の中で見つけた花。
ニオイバンマツリと言うそうです。
咲き進むと、紫から白に変化するのが特徴!
佐々木憲昭twitterより