奮戦記
【13.05.30】国会ひとくち話……参考人招致 (facebookより)
国会で委員会の審査や調査のために必要があるときは、参考人の出頭を求め、意見を聴くことができます。参考人として招かれるのは、専門家や学識経験者、利害関係者などです。
議決によって特定の第三者に出席を求め意見を聞くもので、みずから申し出て公聴会で意見を述べる「公述人」とは異なります。
また、参考人に出席を強制するだけの権限は委員会にはありません。「証人喚問」のばあいは、呼び出されると断ることができませんが、出頭を求められた参考人は、出席するかどうかの判断を任されています。正当な理由があれば、本人の意思で参考人招致を拒否することができます。
また、証人喚問の場合は、偽証すると懲役に処されることが議院証言法(第6条)に明記されていますが、参考人招致の場合はこのような規定はありません。
なお、各省庁の官僚が、国会で答弁を求められ出席する際も参考人として招かれ、「政府参考人」と呼ばれています。