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奮戦記

【13.02.20】全商連婦人部から業者婦人の地位向上の要請

   全商連(全国商工団体連合会)婦人部協議会から、業者婦人の地位向上のため、所得税法第56条の廃止、消費税増税中止を求める要請を受け、懇談しました。

   所得税法第56条では、自営業者について、配偶者とその他の家族が一緒に働いている場合、その給与は事業所得等の必要経費として認められていません。

 長時間働いても事業主の所得から控除される働き分(自家労賃)は、配偶者は年間86万円、家族は50万円にすぎず、社会的にも経済的にも自立できない状況を生んでいます。
 世界の主要国では「自家労賃を必要経費」として認め、家族従業者の人権・人格、労働を正当に評価しています。

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